インターネット、ロッカー等を利用するクリーニングサービスの利用について
印刷 ページ番号1003383 更新日 2023年3月1日
インターネット等を用いたクリーニングについて
近年、インターネットやロッカー等を利用する形態のクリーニングが見られますが、これらは便利である反面、事業者に苦情を申し出ることや説明を求めることが難しくなり、そういった相談が国民生活センターに寄せられています。
きちんと確認した上での利用をお願いします
インターネットやロッカー等を利用するクリーニングの場合、事業者と相対して洗濯物の確認を行わないため仮に洗濯物の処理に不満が生じても、その原因の特定がより難しくなってしまいます。また、クリーニングにおける事故賠償基準は一律で決まっているわけではなく、事故発生時に事業者に責任がある場合のみ賠償を行うとしている場合もあります。
このため、インターネット等を利用するクリーニングのサービスを利用する際には苦情対応や事故賠償等の取扱いに関しても十分確認した上で利用することが大事です。
インターネット等を用いたクリーニングを営業する事業者の方へ
インターネット等を利用する事業者の方については、クリーニング業法第3条の2に基づき、苦情の申出先となる営業者の名称、所在地、連絡先を明示し、申出があった際には適切に対応をお願いします。
このページに関するお問い合わせ
保健局 保健部 生活衛生課(尼崎市保健所生活衛生課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:
06-4869-3017(環境衛生及び墓地、斎場に関すること)
06-4869-3018(食品衛生に関すること)
ファクス番号:06-4869-3049
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