簡易専用水道(受水槽)などの給水施設の衛生指導
印刷 ページ番号1003381 更新日 2018年2月23日
簡易専用水道の衛生管理について
一般に4階建て以上の建物では、浄水場から送り出された水圧では各階に給水ができないため、いったん受水槽に水をため、これをポンプで各階に給水したり、高置水槽にくみ上げてから給水しています。この場合、受水槽にたまった水の衛生管理は、受水槽の設置者(管理者)が責任をもって行わなければなりません。受水槽の有効容量が10立方メートルを超える施設は「簡易専用水道」といいます。
簡易専用水道の設置者(管理者)は、水道法の規定等に基づき、次のような管理を行ってください。
・ 受水槽、高置水槽の清掃を少なくとも年1回定期的に行ってください。
・ 厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査を、少なくとも年1回定期的に受けてください。
・ 簡易専用水道を使用して給水を開始したときは、給水開始届により保健所に届出てください。
・ 上記の届出の内容に変更があったときや廃止したときも、保健所に届出てください。
なお、尼崎市では、簡易専用水道の適正な管理の徹底を図るために、「尼崎市簡易専用水道管理指導要綱」を定めています。
受水槽の有効容量が10立方メートル以下の施設の衛生管理について
受水槽の有効容量が10立方メートル以下の小規模な施設(「ビル管理法」適用施設は除く。)については、法の規制対象にはなっていませんが、簡易専用水道に準じて定期的な清掃や点検など維持管理に努めてください。
尼崎市では、このような小規模貯水槽水道の適正な管理の徹底を図るために、「尼崎市小規模貯水槽水道管理指導要綱」を定めています。
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このページに関するお問い合わせ
保健局 保健部 生活衛生課(尼崎市保健所生活衛生課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
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