令和6年度保育施設等の利用(利用手続・施設一覧など)

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印刷 ページ番号1034793 更新日 2024年9月25日

保育施設等の利用について

  • 保育施設等の利用を希望する場合、保育の必要性の認定(「支給認定」)申請が必要です。なお、認定の申請は保育施設等の利用申込みと同時に行うことが可能です。
  • 認定申請を市が受理してから原則30日以内に、「認定証」を保護者あてに発行します。
  • 保育所(園)以外に認定こども園(1号認定を除く)や地域型保育事業の中から利用する施設を選ぶことができます。

利用できる保育施設等

保育所(園)、認定こども園(1号認定を除く)、小規模保育事業所です。
詳細は下記の「保育施設・事業一覧」をご覧ください。
掲載内容に変更があった場合は、順次ホームページに掲載します。
(注)一時的に見学を中止している保育施設等がございます。見学を希望される場合は各保育施設等に直接お問い合わせください。

保育施設等の受入状況(空き状況)について

令和6年11月の利用調整に向けた保育施設等の受入状況を公表します。(令和6年9月25日現在)
受入状況については前々月の25日現在で公表します。
受入可能児童数が0人の場合は「×」、1人~3人の場合は「△」、4人以上の場合は「〇」で表記しています。
受入人数については、児童の入退所や保育施設等の事情により、公表時点とは変更となる場合がありますので、ご希望の保育施設等に空きがあっても利用できない場合や空きがなくても利用できる場合があります。
保育施設等の利用申込みの締切日は、利用希望月の前月5日までです。
既に申込み中であり、利用希望施設の追加や変更をされる場合も、利用希望月の前月5日までにお申し出ください。
(注1)5日が土曜日、日曜日、祝日の場合はその前の開庁日
(注2)2月・3月の利用申込みは、1月の締切日と同日(12月5日)になります。

令和6年5月以降の利用申込みから保育施設等利用までの流れ

  1. 申請書の配布(随時)
  2. 利用申込み受付期間(前月5日まで)
  3. 認定証の交付と利用調整(入所選考)(前月上旬~中旬)
  4. 利用施設の決定(前月中旬)
  5. 保育施設等の利用開始(毎月1日から)

申請書の配布と受付

申請書配布・受付場所
こども入所支援担当(市役所北館2階)、南北保健福祉センター内福祉相談支援課、開明庁舎と各生涯学習プラザ(大庄北・立花南・武庫西・園田東)とアミング潮江プラストいきいき3階の保健・福祉申請受付窓口、保育所(園)、認定こども園、小規模保育事業所
受付時間
午前9時から午後5時30分まで(土曜日・日曜日・祝日除く)
(注)保育所(園)、認定こども園、小規模保育事業所は各施設により異なります。

申込みの受付期間

利用希望月の前月5日(5日が土曜日、日曜日、祝日の場合はその前の開庁日)までに、申請書に必要書類を添えて提出してください。
(例)令和6年5月からの利用を希望する場合は、令和6年4月5日までに申請書と必要書類を提出してください。
申請書をご提出された後でも利用調整月の前月5日(5日が土曜日、日曜日、祝日の場合はその前の開庁日)までであれば、希望施設の追加を受付けますので、こども入所支援担当にお電話でお申し出ください。
(注1)2月・3月の利用申込みは、1月の締切日と同日(12月5日)になります。
(注2)翌年度4月の利用申込みは、受付期間が異なります。別途、市報・ホームページ等でお知らせします。
お願いとご注意
保育施設の利用申込み等の締切日は、電話が大変混み合う場合がありますので、希望施設の追加等をされる場合は、日にちを変えるか若しくは終業時間(午後5時30分)までに十分余裕を持って、お電話していただきますようお願いいたします。

利用に関する相談

こども入所支援担当では、保育施設等(保育所(園)や認定こども園、小規模保育事業)についての情報提供及び相談業務を行っています。保育施設等の申込みにあたってのニーズに沿った施設(事業)選びやお子さまのことで保護者の方の気がかりなことを踏まえた利用相談を行っています。相談担当員の中には保育士資格を持つ経験豊富な専門相談員もいます。また、各保育施設等の紹介ファイル(利用時間や行事等を掲載)を備えており、ご自由に見ていただくことができます。キッズスペースも備えておりますので、お子さま連れでお気軽にお越しください。

日時 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時から午後5時30分まで
場所 こども入所支援担当(市役所北館2階)

申請に必要な書類について

保育施設等に入所を希望される方は、下記の書類の提出が必要です。
保育の必要性及び保育必要量の認定や利用調整(入所選考)の判断資料となりますので、記入内容の不備や不足のないよう事前に確認してください。

【教育・保育給付認定申請書兼施設利用申請書(兼児童台帳)】 
 尼崎市所定の様式。申込児童一人につき一部必要です。

【保育の必要性を証明する書類】
「令和6年度版保育施設・事業利用のしおり」(5ページ)の書類をご提出ください。
 「就労(内定)証明書」「介護等申立書」「求職活動報告書兼申立書」は尼崎市所定の様式。
保護者の分、それぞれ必要です。
(注)「就労(内定)証明書」は国標準様式での提出も可能です。

【世帯の状況を証明する書類】
「令和6年度版保育施設・事業利用のしおり」(6ページ)をご確認ください。
該当しない場合は提出不要です。

【保育料を決定する書類】
令和6年1月1日時点で尼崎市内に居住しており、尼崎市が保有する税資料で市民税額が確認できる世帯は提出不要です。
令和6年1月2日以降に尼崎市に転入された方については、「令和6年度版保育施設・事業利用のしおり」(6ページ)の書類をご提出ください。

入所関係書類のダウンロード

認定の結果について

「教育・保育給付認定申請書兼施設利用申請書(兼児童台帳)」を市が受理してから原則30日以内に認定内容(認定区分・事由・保育必要量・認定有効期限)を記載した認定証を、保護者あてに送付します。
(注)この時点では、まだ利用できる施設等は決まっていません。

利用調整(入所選考)について

保育の必要性の認定を受けた方について、引き続き施設等利用のための調整(入所選考)を行います。保護者の希望、施設の利用状況等に基づき調整しますが、同一施設への申込みが多数ある場合には利用調整基準に基づき優先度を判断し、その他世帯の状況や現在の児童の保育状況も考慮した上で利用を決定します。先着順や抽選制ではありません。

利用調整の結果について

[利用が内定した方]
内定した施設等から面接の電話連絡等があります。
[利用内定しなかった方]
市から利用調整の結果を通知します。
(注)定員超過等により、入所待機となる場合もあります。

転入及び転出を伴う申込みについて

市外から尼崎市に転入予定で利用を希望する方

  • 尼崎市外にお住まいの方は、お住まいの市区町村の保育入所担当課を通して申請してください。
  • 申請書類が申込み締切日までに尼崎市こども入所支援担当へ届くように、余裕を持って申請してください。
  • 申請書類は、お住まいの市区町村のものを使用し、「転入手続きに関する同意書」を添えて申し込んでください。
  • 転入後に再度、尼崎市様式での申請書類の手続きが必要です。

尼崎市から市外へ転出予定で、市外の保育施設等の利用を希望する方

  • 転出先の希望する保育施設等を決めた上で、尼崎市こども入所支援担当で申請してください。
  • 申込みの締切日や提出書類が市区町村によって異なりますので、事前に必ず当該市区町村に確認しておいてください。
  • 申請書類は尼崎市のものを使います。「転入手続きに関する同意書」を添えて申し込んでください。

(注)尼崎市を経由せず、直接申込みができる市区町村もありますので、事前に当該市区町村に確認してください。

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このページに関するお問い合わせ

こども青少年局 保育児童部 こども入所支援担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館2階
電話番号:06-6489-6369
ファクス番号:06-6489-6467
メールアドレス:ama-nyusho@city.amagasaki.hyogo.jp