尼崎市修学援助金のお知らせ
印刷 ページ番号1005471 更新日 2025年7月1日
令和7年度修学援助金の交付申請を受付します。
(継続申請は令和7年7月1日から同月31日まで、新規申請は令和7年8月1日から同年9月1日までの間に申請が必要です。)
尼崎市では、高等学校等に在学する子どもの保護者で修学するための教育費にお困りの方、独立の生計を営む勤労生徒等及び児童養護施設入所生徒に対して修学援助金を交付しております。
交付をご希望される方は、この案内をよくお読みのうえ、ご申請ください。
対象となる高等学校等
- 学校教育法第1条に規定する高等学校(専攻科及び別科を除く。)、中等教育学校(後期課程に限り、専攻科及び別科を除く。)又は高等専門学校(第1学年から第3学年までに限る。)
- 学校教育法第124条に規定する専修学校(高等課程に限る。)
- 学校教育法第134条第1項に規定する各種学校(尼崎市教育委員会が特に認めるものに限る。)
対象者
- 令和7年7月1日現在、保護者(勤労生徒等及び児童養護施設入所生徒にあっては、その本人)が市内に居住していること。
- 保護者(勤労生徒等にあっては、その本人。児童養護施設入所生徒にあっては、入所施設。)が、修学援助金に相当する給付金(※)の交付を他から受けていないこと。
※ 修学援助金に相当する給付金とは、兵庫県高校生等奨学給付金(通信制課程におけるものを除く。)、生活保護法における高等学校等就学費(生業扶助)等です。
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勤労生徒等とは、自分を扶養する者がいないため、自ら勤労等により独立の生計を営んでいる生徒のことです。
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児童養護施設入所生徒とは、児童福祉法第41条に規定する市内の児童養護施設に入所している生徒のことです。
在学校別交付資格要件及び交付金額
在学している高等学校等の種別(全日制課程、定時制課程、通信制課程及び各種学校)ごとに、交付を受けられる資格要件及び交付金額に違いがあります。
1 交付を受けられる資格要件
ア 生徒が全日制課程又は定時制課程に在学している場合
保護者全員(勤労生徒等にあっては、その本人のほか、その本人が扶養している者全員)の前年分(令和6年1月から同年12月までの分)の合計所得金額の合計が下記ウの下の所得基準額表の世帯人員数の区分に応じた同表の基準額(以下「所得基準額」といいます。)以下である保護者等
※ 保護者全員(勤労生徒等にあっては、その本人)の令和7年度の市民税所得割が非課税(=0円)である場合は対象となりません。(『兵庫県高校生等奨学給付金制度』の対象となる場合があります。)
イ 生徒が通信制課程に在学している場合
次のいずれかに該当する保護者等
1. 保護者全員(勤労生徒等にあっては、その本人)の令和7年度の市民税所得割が非課税(=0円)であること。
2. 保護者全員(勤労生徒等にあっては、その本人のほか、その本人が扶養している者全員)の前年分(令和6年1月から同年12月までの分)の合計所得金額の合計が所得基準額以下であること。
※ 1.に該当する保護者等は、『兵庫県高校生等奨学給付金』との併給も可能です。
ウ 生徒が各種学校に在学している場合
次のいずれかに該当する保護者等
1. 保護者全員(勤労生徒等にあっては、その本人)の令和7年度の市民税所得割が非課税(=0円)であること。
2. 保護者全員(勤労生徒等にあっては、その本人のほか、その本人が扶養している者全員)の前年分(令和6年1月から同年12月までの分)の合計所得金額の合計が所得基準額以下であること。
世帯人員数 | 基準額 |
---|---|
1人 | 1,416,000円 |
2人 | 1,810,000円 |
3人 | 2,264,000円 |
4人 | 2,740,000円 |
5人 | 3,082,000円 |
6人 | 3,476,000円 |
7人以上 |
1人増すごとに 394,000円を加算した額 |
(備考)
1 「世帯人員数」とは、(1) 又は(2) をいいます。
(1) 生徒及び保護者並びに当該保護者が扶養している者の合計人数
(2) 勤労生徒等及び当該勤労生徒等が扶養している者の合計人数
2 世帯に障害者(身体障害者手帳、療育手帳等又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方)がいる場合は、障害者1人につき300,000円を加算した額を基準額とします。
2 交付金額(年額)
ア 全日制課程及び定時制課程
区分 | 国公立 | 私立 | 各種学校 |
---|---|---|---|
所得税非課税 | 対象外 | 対象外 |
第1子 72,000円 第2子以降(注1)138,000円 |
所得基準額以下 | 60,000円 | 72,000円 | 72,000円 |
(注1)保護者等が、申請に係る生徒以外に、当該生徒の兄又は姉(いずれも年上に限る。)で、令和8年3月31日時点で22歳以下である者を扶養している場合のこと(保護者等が当該兄又は姉を扶養していない場合は、当該生徒を第1子とみなします。)。
イ 通信制課程
区分 |
国公立 | 私立 |
---|---|---|
所得税非課税(注2)(注3) | 9,500円 | 19,900円 |
所得基準額以下 | 60,000円 | 72,000円 |
(注2) 所得割非課税である場合の交付金額は、兵庫県高校生等奨学給付金との合計で【国公立60,000円・私立72,000円】となるように交付金額を決めますので、兵庫県高校生等奨学給付金の額によっては、交付金額が変動することがあります。
(注3) 兵庫県高校生等奨学給付金において、通信費等の特例的な追加支給がある場合は、その支給額を差し引いた金額を交付します。
交付申請の手続
1 必要書類の提出
1 尼崎市修学援助金交付申請書
2 在学証明書(証明日が令和7年7月1日以後であり、学年又は入学年が記載されているもの。生徒証及び学生証は不可。)
3 交付要件が確認できる書類
ア(令和7年1月1日現在、尼崎市外在住の方のみ)
保護者全員分(申請者が勤労生徒等である場合は、その本人分のほか、その本人が扶養している者全員分)の「令和7年度市県民税課税額証明書」又は「令和7年度市民税・県民税納税通知書」(「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収額の決定通知書」は不可。)
イ(世帯に障害者がいる場合)
身体障害者手帳、療育手帳等又は精神障害者保健福祉手帳の写し
ウ(児童養護施設入所生徒の場合)
児童養護施設に入所していることを当該児童養護施設の長又は管理者が証する書類
4 修学援助金振込先口座届出書(預金通帳の支店名及び口座番号が記載されているページの写し)
2 申請書の配布場所及び申請書提出先
兵庫県尼崎市三反田町1丁目1番1号(尼崎市教育・障害福祉センター3階)
尼崎市教育委員会事務局学校教育部学事企画課
3 提出期間
提出期間外は受け付けることができませんので、ご注意ください。
新規申請者(窓口での受付のみ。)
令和7年8月1日(金曜日)から同年9月1日(月曜日)まで
受付時間 開庁日の午前9時から午後5時30分まで
更新手続者(令和6年度実施分における交付決定者。郵送による提出も可)
令和7年7月1日(火曜日)から同年7月31日(木曜日)まで(郵送の場合は必着)
受付時間 開庁日の午前9時から午後5時30分まで
※更新手続きの対象者には、7月上旬頃に更新手続きについてご案内する文書を郵送いたします。
交付の決定
尼崎市教育委員会が交付可否について審査を行い、その結果を申請者に文書で通知します。
交付の方法等
令和7年10月下旬頃に、提出された口座届出書に記載された振込先に振り込みます。
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このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 学校教育部 学事企画課
〒661-0024 兵庫県尼崎市三反田町1丁目1番1号 尼崎市教育・障害福祉センター3階
電話番号:06-4950-5671
ファクス番号:06-4950-5658