民間施設活用における「出席扱い」について
印刷 ページ番号1032191 更新日 2024年7月10日
下記記載の民間支援施設については「指導要録上出席扱いとすることができる不登校児童生徒を対象とした民間通所施設の基準」に基づき尼崎市教育委員会が認定しました。
なお、一覧に基づいて、学校が指導要録上出席扱いとすることができます。
No | 会社名(団体名) | 場所 | 形態 |
---|---|---|---|
1 | 尼崎市 | 通学 | |
2 | 尼崎市 | 通学 | |
3 | 尼崎市 | 通学 | |
4 | 大阪市 | 通学 | |
5 | 伊丹市 | 通学 | |
6 | 大阪市 | 通学 | |
7 | 大阪市 | 通学 | |
8 | 芦屋市 | 通学 | |
9 | 神戸市 | 通学 | |
10 | 神戸市 | 通学 | |
11 | 大阪市 | 在宅可 | |
12 | 神奈川県 | 在宅可 | |
13 | 東京都 | 在宅可 | |
14 | 大阪市 | 在宅可 | |
15 | 大阪市 | 在宅可 | |
16 | 西宮市(全国キャンパス) | 在宅可 | |
17 | 尼崎市 | 在宅可 | |
18 | 尼崎市 | 在宅可 |
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このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 教育総合センター こども教育支援課
〒661-0974 兵庫県尼崎市若王寺2丁目18番6号 あまがさき・ひと咲きプラザ内尼崎市子どもの育ち支援センター(いくしあ)2階
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