里親制度
印刷 ページ番号1003120 更新日 2026年4月1日
概要
保護者の家出、離婚、病気などさまざまな事情で家庭を離れて生活しなければならない子どもを、自分の家庭に引き取って、深い愛情と正しい理解をもって育ててくださる人を「里親」と言います。里親制度は児童福祉法に定められている制度です。
(注)民法上の養子縁組制度とは異なります。ただし、里親委託を経て養子縁組につながる例はあります。
里親になる要件
- 心身ともに健全であること
- 児童の養育についての理解や熱意、児童に対する豊かな愛情をもっていること
- 経済的に困窮していないこと
- 児童の養育に関して虐待等の問題がないと認められること
この他にも、法に罰せられていないことなど、いろいろな要件が必要です。また特別の研修が必要な場合もあります。
相談窓口・方法
相談窓口:尼崎市児童相談所
受付時間:月曜日から金曜日 午前9時から午後5時
電話番号:06-6480-8612
住 所:尼崎市若王寺2丁目18番7号
あまがさき・ひと咲きプラザ内 子どもの育ち支援センター新館
里親登録には、必要な要件がありますことをご了承ください。
このページに関するお問い合わせ
こども青少年局 子どもの育ち支援センター こども企画推進課
〒661-0974 兵庫県尼崎市若王寺2丁目18番7号
電話番号:06-6423-9995
ファクス番号:06-6409-4354














