中核市とは
印刷 ページ番号1006880 更新日 2018年2月21日
中核市は、地方自治法の改正により、平成7年から施行された都市制度で、大阪市や神戸市のような政令指定都市以外の規模、能力が比較的大きな都市について、その事務権限を強化し、できる限り住民の身近なところで行政を行い、より充実した市民サービスを提供できるように設けられた制度です。
中核市は政令指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理する方が効率的な事務などを除いたものを処理することができ、具体的には、福祉、衛生、まちづくりなどの分野の事務があります。
尼崎市は、平成21年4月1日、中核市に移行しました。
中核市の指定要件
人口20万人以上
平成18年6月7日に地方自治法の一部が改正され、それまで人口50万人未満の場合、面積100平方キロメートル以上を有することとされていましたが、面積の要件が廃止されたことに伴い、同日、尼崎市は中核市の要件を備えることとなりました。
その後、また地方自治法の一部が改正され、平成27年4月1日から「人口20万人以上」に緩和されています。
中核市移行に関する検討
尼崎市は、平成13年4月1日に特例市に移行し、平成15年7月には、国に対して中核市指定要件であった面積要件の緩和について要望しました。また、中核市先行移行市の事例等について調査を行うとともに、平成18年12月には、「中核市移行庁内検討会議」を設置し、庁内における横断的な検討を行い、平成19年3月に報告書をまとめました。
中核市移行に向けた取り組み
平成15年7月2日
国に「中核市指定要件の緩和及び再建の取組に対する財政支援について」の要望書を提出する。
平成18年12月15日
「中核市移行庁内検討会議」を設置し、中核市移行に伴う市民サービスの向上や課題整理、条件整備等について庁内における横断的な検討を行う。
平成19年4月20日
市長、副市長、局長を構成員とする「経営推進会議」において、「中核市移行庁内検討会議報告書」の検討結果を了承する。
「中核市移行庁内検討会議報告書」を公開する。
平成19年5月1日~15日
「中核市移行庁内検討会議報告書」に関して、 市民意見公募手続制度(パブリックコメント制度)による意見募集を行う。
平成19年5月21日
「経営推進会議」を開催し、「中核市移行庁内検討会議報告書」に関する、市民意見公募手続制度(パブリックコメント制度)による意見募集の結果について報告を行う。
中核市移行と移行に向けた取組方針を経営推進会議で確認する。
平成19年5月23日
市長を本部長、副市長を副本部長、局長を本部員とする「尼崎市中核市推進本部」を 設置し、同日、「第1回尼崎市中核市推進本部会議」を開催するとともに、「尼崎市中核市推進本部会議」を公開の会議とする。
また、移譲事務等についての具体的な調査、検討等を行うため、「尼崎市中核市推進本部」に下部組織として関係部長を部会長、関係課長を部会員とする「部会」を設置する。
平成19年6月
「市報あまがさき」に「中核市へ向けて~平成21年4月移行を目指し、取り組みを進めます~」「中核市市民説明会の開催」を掲載。
平成19年6月~
「中核市市民説明会」(6回)及び市民からの希望に応じて「市政出前講座」(4回)を実施する。
平成19年8月27日
井戸兵庫県知事に対し、白井市長が中核市移行について協力を要請する。
平成19年9月5日
「第2回尼崎市中核市推進本部会議」を開催し、各部会長から部会の取組、進捗状況を報告する。
平成19年11月22日~平成20年1月末
国の事前協議に向け、兵庫県と事務協議を行う。
平成20年2月6日
「第3回尼崎市中核市推進本部会議」を開催し、中核市移行に伴う国との事前協議(総務省ヒアリング)に向けて、取組状況を報告する。
平成20年2月8日
中核市移行に伴う国との事前協議(総務省ヒアリング)を行う。
平成20年2月22日
総務消防委員協議会に取組状況を報告する。
平成20年3月7日
総務消防委員協議会に取組状況を報告する。
平成20年3月24日
市議会で「中核市指定の申出」を行うことについて全会一致で可決される。
平成20年4月7日
「第4回尼崎市中核市推進本部会議」を開催し、取組の現況報告を行うとともに、平成20年度の取組を確認する。
平成20年4月21日
井戸兵庫県知事に対し、白井市長より「中核市指定の申出」に関する県の同意について申入れを行う。
平成20年6月12日
兵庫県議会において、本市の「中核市指定申出の同意」について全会一致で可決される。
平成20年6月16日
井戸兵庫県知事より、「中核市指定の申出」を行うことについて同意を得る。
平成20年9月2日
増田総務大臣に対し、白井市長より「中核市指定の申出」を行う。
平成20年9月5日
「第5回尼崎市中核市推進本部会議」を開催し、各部会長から部会の取組の現況を報告する。
平成20年10月10日
平成21年4月1日から本市を中核市に指定する政令が閣議決定される。
平成20年10月16日
平成21年4月1日から本市を中核市に指定する政令が公布される。
平成20年11月5日
第6回尼崎市中核市推進本部会議を開催し、取組の現況報告を行う。
平成20年12月25日
中核市関連条例制定
平成21年1~3月
中核市関連規則・要綱整備
平成21年3月23日
第7回尼崎市中核市推進本部会議を開催し、取組の最終報告を行う。
平成21年3月27日
兵庫県との事務引継書の締結
平成21年3月31日
尼崎市中核市推進本部を解散する。
平成21年4月1日
中核市移行
中核市に関するご質問
Q.中核市制度は、なぜできたのですか。
地方分権を推進するため、一定規模の自治体に権限をできるだけ移譲することが目的です。 基礎自治体である市に権限を移譲し、行政の効率化を図るとともに、 市民に近いところで行政が行われるようにするためのものです。
Q.中核市移行に伴い、税や公共料金の引下げ、引上げなどがありますか。
中核市移行に伴う、税、料金等の引下げ、引上げはありません。
Q. 中核市になると、どのような効果がありますか。
事務処理時間のスピードアップやよりきめ細かな行政サービスの提供が可能となります。例えば、中核市になると県の行う事務のうち、市が直接実施できるようになる事務があり、市で受付、審査、決定、交付を一括して行うことによって、処理時間の短縮が図れます。また、中核市になると社会福祉法人の監査などを市が行うようになり、より身近な市が行うことで、実態の詳細を把握し、よりきめ細かな指導が可能になります。
Q.中核市移行に伴うデメリットはないのですか。
市民サービスの向上という点からするとデメリットはないと考えます。基本的に広域で行った方が効率的なものは中核市の移譲事務には入っていませんが、県費教職員の研修等は、市独自で行うことの良さもあるものの、県などの広域で行う研修への参加は、人事交流が行えるというメリットもあります。このような面の補い方など、どのように移譲事務を実施するのが効果的、効率的なのか、引き続き検討を進め、工夫をしていきます。
Q.中核市になると市が負担する経費が増えるようですが、国からの地方交付税(注)ですべて賄えるのですか。
地方交付税は、国の三位一体に改革により削減の方向であることは確かですが、市としては、更なる行財政の健全化を進め、既存事務の見直しなど行政の効率化を図り、経費削減に努めながら中核市事務を実施していきます。本市の財政状況を考えた場合、中核市移行に伴う財政的影響は慎重に検討する必要がありましたが、試算をする中で大幅な赤字はないという見込みができましたので、基礎自治体の役割を考えて中核市に移行をしました。
(注)地方交付税
地方自治体間の財源の不均衡を調整し、すべての地方自治体が一定の水準の行政を行うのに必要な財源を保障する制度で、国税のうち、所得税・酒税・法人税・消費税・たばこ税の一部が各地方自治体の財政状況に応じて交付されます。
Q.尼崎市では職員削減を進めると聞いていますが、中核市になって事務が増えても大丈夫なのですか。
尼崎市では、平成15年度から平成19年度までの間で900人の人員削減を行いました。また、さらに平成20年度から平成24年度の5年間で500人削減を目標としています。中核市移行に向けては、県から移譲される事務を実施しながら、同時に、市の類似事務の統合、整理について検討を行うなど、より事務の効率化を図って参ります。また、市のトータルの人員は削減しますが、中核市移行に伴う必要な人員については、配置しています。
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このページに関するお問い合わせ
総合政策局 政策部 都市政策課
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