尼崎市児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営の基準等を定める条例の改正について
印刷 ページ番号1040181 更新日 2025年3月3日
尼崎市児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営の基準等を定める条例の改正について
「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年6月12日公布)」により、生後6カ月から満3歳未満で保育所等に通っていないこどもを育てている家庭が、就労要件を問わず、時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園制度『乳児等通園支援事業(通称:こども誰でも通園制度)』が令和8年度より本格実施となります。
事業の実施にあたっては、設備や運営に関する基準について、国が定める基準をもとに、市町村が条例で定めることとなります。本市においても、適正に事業を実施するため、本条例を改正し、乳児等通園支援事業の基準を定めるものです。
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