医師、歯科医師、薬剤師、看護師、歯科衛生士等の2年に一度の届出(三師調査、業務従事者調査)について

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印刷 ページ番号1032468 更新日 2024年12月11日

概要

日本国内に居住の医師、歯科医師、薬剤師の方および、業務に従事している保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士の方は、2年に一度、12月31日現在の住所地、業務従事場所等を届け出ることが法律により義務づけられています。

令和6年は届出が必要な年となりますので、期日までに届出をお願いいたします。なお、医療機関に勤務中の方の届出はオンラインで行うことができます。

対象者

職種

対象基準(令和6年12月31日現在)

医師、歯科医師、薬剤師

日本居住で資格を有する全ての方

保健師、助産師、看護師、准看護師、

歯科衛生士、歯科技工士

資格を用いて業務に従事している方(注)

(注)12月31日現在で産休、育休、介護休暇の取得者は届出対象となりますが、1カ月以上の長期欠勤者は対象となりません。

届出期日

令和7年1月15日(水曜日)まで
注:期限厳守でお願いいたします。

届出方法

1 オンラインによる届出

オンラインによる届出の詳細は下記の「厚生労働省ホームページ」を確認ください。なお、オンラインによる届出に関する問い合わせは、厚生労働省のヘルプデスクもしくはコールセンター「0120-330-742」にお願いいたします。

オンラインによる届出登録のウェブサイトは下記の「医療従事者届出システム」を確認ください。

2 紙媒体による届出

紙で届出をする場合は、ウェブサイトから様式をダウンロードの上、提出をお願いいたします。
なお、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士の届出対象者の方は、勤務地を管轄する保健所への提出となりますので、ご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 保健企画課(尼崎市保健所保健企画課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:06-4869-3010
ファクス番号:06-4869-3049