施術所等の広告について

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印刷 ページ番号1023392 更新日 2023年6月16日

 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師の業及び施術所に関する広告については、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律」、「柔道整復師法」に規定されている事項以外は広告できないこととなっています。

 誇大広告と思われる表現や、誤解を招く表現は避け、適正な広告となるように努めてください。

施術所等において広告できる事項

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律

第7条 あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。
一  施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
二  第一条に規定する業務の種類
三 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
四 施術日又は施術時間
五 その他厚生労働大臣が指定する事項※

2 前項第1号乃至第三号に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。

※その他厚生労働大臣が指定する事項
一 もみりょうじ
二 やいと、えつ
三 小児鍼(はり)
四 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第九条の二第一項前段の規定による届出をした旨
五 医療保険療養費支給申請ができる旨(申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)
六 予約に基づく施術の実施
七 休日又は夜間における施術の実施
八 出張による施術の実施
九 駐車設備に関する事項

柔道整復師法

第24条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
一 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
二 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
三 施術日又は施術時間
四 その他厚生労働大臣が指定する事項※

2 前項第一号及び第二号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたってはならない。

※その他厚生労働大臣が指定する事項
一 ほねつぎ(又は接骨)
二 柔道整復師法第十九条第一項前段の規定による届出をした旨
三 医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
四 予約に基づく施術の実施
五 休日又は夜間における施術の実施
六 出張による施術の実施
七 駐車設備に関する事項

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 保健企画課(尼崎市保健所保健企画課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:06-4869-3010
ファクス番号:06-4869-3049