施術所の広告について

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印刷 ページ番号1023392 更新日 2025年6月4日

 あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業、若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関する広告(あはき・柔整に関する広告)については、利用者保護の観点から、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」、「柔道整復師法」、その他の規定により制限されています。 
 広告の可否等についての詳細は、厚生労働省が定める「あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針〜あはき・柔整広告ガイドライン〜」をご確認ください。 

広告できる事項

(1)あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師に関する法律

  1. 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所※
  2. 第1条に規定する業務の種類※
  3. 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項※
  4. 施術日又は施術時間
  5. その他厚生労働大臣が指定する事項
    ・もみりょうじ
    ・やいと、えつ
    ・小児鍼(はり)
    ・あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の2第1項前段の規定による届出をした旨
    ・医療保険療養費支給申請ができる旨(申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
    ・予約に基づく施術の実施
    ・休日又は夜間における施術の実施
    ・出張による施術の実施
    ・駐車設備に関する事項

  ※ 施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項は広告できません。

(2)柔道整復師法

  1. 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所※
  2. 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項※
  3. 施術日又は施術時間
  4. その他厚生労働大臣が指定する事項
    ・ほねつぎ(又は接骨)
    ・柔道整復師法第19条第1項前段の規定による届出をした旨
    ・医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
    ・予約に基づく施術の実施
    ・休日又は夜間における施術の実施
    ・出張による施術の実施
    ・駐車設備に関する事項

  ※ 施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項は広告できません。

 

あはき・柔整広告ガイドライン

 利用者に適切な施術所を選択するために必要な情報が正確に提供されることにより、その選択の支援と利用者の安全向上を図るとともに、あはき・柔整に関する広告の適正化の推進を図ることを目的として、「あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(あはき・柔整広告ガイドライン)」が策定されました。

主な広告違反事例

次の「」内に記載されたような広告はできませんので、ご注意ください。

  1. 施術所に関する広告
    ×「整体」「カイロプラクティック」「東洋医学」
  2. 施術日、施術時間に関する広告
    ×「治療」「診療」「診察」「往診」
  3. 保険の取扱い等に関する広告
    ×「各種保険取扱い」「労災保険取扱い」「自賠責保険取扱い」「交通事故取扱い」
  4. 適応症、効果・効能等に関する広告
    ×「交通事故」「肩こり」「腰痛」「骨折」「脱臼」「打撲」「捻挫」「スポーツ障害」「自律神経の調整」「更年期障害」「花粉症」「便秘」「顔のゆがみ」「不眠」「ダイエット」「骨盤矯正」
  5. 料金に関する広告
    ×「〇分〇円」「初回無料」「無料体験」「〇%オフ」
  6. その他の広告
    ×「治ります」「根本治療」「たった1回で効果を実感」「口コミサイトで1位」「顧客満足度NO1」「安心安全」

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このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 保健企画課(尼崎市保健所保健企画課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:06-4869-3010
ファクス番号:06-4869-3049