医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の改正について(令和8年5月1日施行・医薬品販売業関係)
印刷 ページ番号1043410 更新日 2026年4月30日
要指導医薬品の販売について
- 一定の要件を満たした上で、ビデオ通話等によるオンライン服薬指導が可能になります。
- 薬剤師の対面による販売又は授与が必要な医薬品として「特定要指導医薬品」の区分が新設されます。
- 特定要指導医薬品を除く要指導医薬品の特定販売が可能になります(要オンライン服薬指導)。
これまで要指導医薬品は対面での販売に限られていましたが、対面のほか、ビデオ通話等によるオンライン服薬指導による情報提供を行ったうえで特定販売を行うことが可能となりました。一方で、適正使用のために薬剤師の対面による販売等が特に必要な要指導医薬品として「特定要指導医薬品」が新設され、「特定要指導医薬品」については、特定販売を行うことができません。
なお、緊急避妊薬は薬剤師の対面による販売等が特に必要な要指導医薬品である「特定要指導医薬品」であるため、令和8年5月1日以降も特定販売を行うことができません。緊急避妊薬の販売が可能な薬局については、厚生労働省ホームページに掲載の資料をご確認ください。
指定濫用防止医薬品の新設等について
指定濫用防止医薬品の販売方法
若年者を中心に風邪薬等の一般用医薬品の濫用が拡大していること等を踏まえ、法改正により、これまでの「濫用等のおそれのある医薬品」が「指定濫用防止医薬品」として新たに法律に規定され、販売等の規制が設けられました。
- 「濫用等のおそれのある医薬品」が新たに「指定濫用防止医薬品」として法に規定されます。
- 年齢、氏名 (18歳未満の場合)、他製品・他薬局等での購入状況、多数購入理由等の確認が必要になります。
- 18歳未満の若年者に対する販売数量・販売方法に制限がかかります。
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18歳未満 (若年者) |
18歳以上 (若年者以外) |
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| 包装 | 小容量(※1) | 大容量 |
小容量(※1) |
大容量 |
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確認・情報提供 の方法 |
対面または オンライン(※2) |
販売不可 |
通常の一般用医薬品と同様 またはオンライン(※2) |
対面または オンライン(※2) |
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購入者への 確認・情報提供 |
・氏名、年齢 (年齢について、対象を全ての購入者に拡大) ・他店での購入状況 ・複数購入の場合、その理由 ・指定濫用防止医薬品の購入状況の確認及び濫用等にかかる情報提供の実施 |
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| 複数購入時の対応 | 販売不可 | 理由を確認したうえで販売可 | ||
| 同一店での頻回購入対策 | 頻回購入対策を整理した手順書を整備し対応 | |||
| 陳列場所 |
情報提供場所から7m以内 (継続的に配置された専門家から目の届く範囲)または顧客の手の届かない場所 |
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(※1) 少容量:5日分(かぜ薬・解熱鎮痛薬・鼻炎用内服薬は7日分)以下の用法・容量の成分を含む1包装単位。
(※2) オンライン:ビデオ通話など、映像と音声によるリアルタイムでの双方向通信をいう。
指定濫用防止医薬品の指定
下記に掲げるの成分、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する薬局製造販売医薬品・要指導医薬品・一般用医薬品(外用剤を除く)。
- エフェドリン
- コデイン
- ジヒドロコデイン
- ジフェンヒドラミン
- デキストロメトルファン
- プソイドエフェドリン
- ブロモバレリル尿素
- メチルエフェドリン
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保健局 保健部 保健企画課(尼崎市保健所保健企画課)
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