令和8年度 あまがさき外国人材雇用・育成・定着支援モデル事業所の認証申請受付中です!

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印刷 ページ番号1040762 更新日 2026年7月15日

チラシ

あまがさき外国人材雇用・育成・定着支援モデル認証制度とは

外国人材の雇用やその活躍を積極的に促進し、外国人材にとって働きやすく、やりがいの持てる職場環境づくりに取り組む事業所を本市が認証し、広く周知を図ることで、人材確保や地域との共生社会の実現に寄与することを目的とした制度です。
令和5年度の制度開始からこれまでに23事業所を認証しました。

  • 令和7年度認証モデル事業所 10事業所(建設業3事業所、製造業7事業所)
  • 令和6年度認証モデル事業所 10事業所(建設業4事業所、製造業3事業所、医療・福祉2事業所、不動産業1事業所)
  • 令和5年度認証モデル事業所 3事業所(建設業3事業所)

認証事業所に対する特典

  1. 認証書及び認証ロゴマークを贈呈いたします。
  2. モデル認証事業所交流会にご参加いただけます。
  3. 兵庫県実施『ひょうごグローバル人材活躍企業認定制度』への申請書類が簡略化されます。
  4. 尼崎市ホームページやアマポータル、市報等各種情報媒体での周知・PRいたします。

モデル事業所認証マーク

令和8年度から制度の見直しを行いました

より特色的な取組を評価します

申請時には、タイムリーポイントかスペシャルポイントのいずれか一方を選択し、貴社の取組内容をご紹介ください。

タイムリーポイント

各年度、尼崎市がテーマを定め、そのテーマに沿った取組を評価します。                                                                            令和8年度のテーマは、「雇用する外国人材の人権を尊重する取組」です。

(取組事例)

  • 社長自らが講師となり「多文化共生」をテーマにした社員研修を行っている
  • 国籍や人種による差別を禁止する就業規則を整備している
  • 仕事や生活面での困りごとに対して、母国語で相談できる窓口を設置し、外国人材の不安や負担を和らげている

スペシャルポイント

「この取組はうちの企業だけ!」や「この取組をみてほしい!」など、事業所の強みやポテンシャルを活かした独自の取組を評価します。

(取組事例)

  • 信仰宗教の礼拝スペースを提供している
  • 従業員同士の親睦を深めるため、定期的に食事会を開催したり、従業員の家族を含めた親睦旅行を実施している
  • 社員全員で地域の清掃活動を行っている
  • 日本での慣れない生活への不安を軽減するため、通院や行政手続きへの同行等、生活上の困りごとへのサポートを行っている

兵庫県実施『ひょうごグローバル人材活躍企業認定制度』との相互連携

兵庫県が実施している『ひょうごグローバル人材活躍企業認定制度』の認定を受けている場合、認証にあたっての加点項目となります。

認証期間の設定

認証期間は3年間です。更新手続きにより、4年目以降の認証継続も可能です。

 

申請要件及び認証基準

1 申請要件

  1. 申請日の属する年度の4月1日現在、1年以上尼崎市に事業所が所在していること
  2. 申請日時点において、1年以上継続雇用する外国人材を1名以上有し、安心・安全に働くことができる就労環境づくりのほか、外国人材の能力発揮・活躍促進・職域拡大に努めるなど外国人材の定着促進に取り組んでいること
  3. 市税を滞納していないこと
  4. 暴力団又は暴力団員等と関係を有していないこと
  5. 労働関係法令並びに出入国関係法令等を遵守していること
  6. 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する「風俗営業」「性風俗関連特殊営業」及び「接客業務受託営業」を営むものではないこと

2 認証の基準

  1. 外国人材労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針(平成19年厚生労働省告示第276号)を遵守していること(様式第1号附表)
  2. 労働関係法令(出入国管理及び難民認定法を含む)を遵守するとともに、やさしい日本語で接する、福利厚生面で支えるなど、外国人労働者にとって働きやすい職場環境の整備を行っていること
  3. 外国人材の在留資格の範囲内で、その能力を発揮し中長期にわたって定着できるよう、日本語習得を支援するなど外国人材の育成に取り組んでいること
  4. 外国人材の人権を尊重するなど、外国人材の定着に向け、丁寧な対応を心掛けるなど、経営者自ら多文化共生の視点が盛り込まれた取組を事業所内に周知していること
  5. 外国人材の活躍推進が、従前雇用の日本人職員のやる気向上や気づきにつながるなど、組織全体の活性化につながっていること

申請手続きなど

ご申請前にご確認ください

申請方法

エントリーシート(様式第1号)及び申告書(様式第1号附表)、下記必要書類を(公財)尼崎地域産業活性化機構へ郵送してください。
郵送は「レターパック」又は「レターパックプラス」にてお願いします。

申請先

〒660-0881                                                                    尼崎市昭和通2丁目6-68 尼崎市中小企業センター4階                                                  公益財団法人尼崎地域産業活性化機構 事業課(あまがさき外国人材雇用・育成・定着支援モデル事業所認証制度係)                                      TEL:06-6488-9565 
FAX:06-6488-9549

申請書類

  • 履歴事項全部証明書の写し(発行後6カ月以内のもの)                                                                                                               個人事業主の場合は、本人確認書類の写し(有効期限内かつ申請日前6カ月以内のもの)
  • 外国人雇用に際し、労働施策総合推進法に基づきハローワークへの届出が義務付けられている外国人雇用状況の提出書類等の外国人雇用の状況がわかる書類の写し

申請から認証決定までの流れ

申請から認証決定までの流れは以下のとおりです。
ステップ 内容

1.申請

エントリーシートや必要書類を提出します。

(申請書類の提出先は、公益財団法人尼崎地域産業活性化機構です。)

2.書類審査・ヒアリング調査

提出された申請書類を確認するとともに、事業所を訪問し、取組状況のヒアリングを行います。

(ヒアリング調査は、公益財団法人尼崎地域産業活性化機構が行います。)

3.専門家からの意見聴取 提出された申請書類やヒアリング調査の結果を懇話会へ報告し、企業経営・外国人の就労や生活実態の課題に対し深い見識を持つ学識経験者や専門家から意見を聴きます。
4.審査・認証決定 懇話会での意見を踏まえ、尼崎市が認証基準にもとづき総合的に判断し、認証するかどうかを決定します。
5.認証・公表 モデル認証事業所には、認証書を交付するとともに、尼崎市ホームページなどで公表します。
  • 申請後のヒアリング調査は、公益財団法人尼崎地域産業活性化機構に委託して行います。
  • 懇話会とは、「あまがさき外国人材雇用・育成・定着支援モデル事業所認証懇話会」のことで、企業経営又は外国人の就労や生活実態の課題に対し深い見識を持つ学識経験者や専門家4人以内で構成されています。

申請期間

令和8年10月30日(金曜日) ※当日消印有効

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このページに関するお問い合わせ

経済環境局 経済部 しごと支援課
〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2丁目183番地 出屋敷リベル3階
電話番号:06-6430-7635
ファクス番号:06-6430-7638
メールアドレス:ama-shigotoshienka@city.amagasaki.hyogo.jp