令和6年度 省力化・生産性向上設備導入支援補助金
印刷 ページ番号1039450 更新日 2024年10月2日
申請にあたっては、補助金交付要綱及びよくあるご質問(Q&A)を必ずご確認ください。
昨今の物価高騰や慢性的な人手不足といった経営課題の解消を目的に、省力化や生産性向上のための設備等を導入する事業者の皆さまに対して、導入費用の一部を補助します。
補助対象者
次の1~8のいずれにも該当する事業者
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること(個人事業主含む)
- 市内に主たる事業所(原則として本社)を有すること
- 市内の事業所に設備等を導入すること
- みなし大企業でないこと※
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う者でないこと
- 尼崎市暴力団排除条例(平成25年尼崎市条例第13号)にて規定する暴力団、暴力団員また当該事業者と密接な関係を有する事業者でないこと
- 宗教・政治団体等でないこと
- 納付すべき尼崎市税を滞納していないこと
※みなし大企業とは、以下のいずれかの条件に当てはまる中小企業者のことを指します。
- 同一の大企業(中小企業以外の企業をいう。以下、同じ。)が当該中小企業の発行済み株式総数又は出資総数の2分の1以上を単独で所有し、又は出資しているもの
- 複数の大企業が当該中小企業の発行済み株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有し、又は出資しているもの
- 役員の半数以上を大企業の役員又は従業員が兼務しているもの
補助上限額
製造業 200万円 製造業以外 100万円
一事業者につき申請は一度限りとなります。
補助率
補助対象経費の2/3以内(ただし千円未満切捨て)
申請期間
令和6年10月1日(火曜日)から令和7年2月28日(金曜日)まで
ただし、期間内(令和7年2月28日まで)に、下記「申請の流れ」に記載の1.交付申請、2.事業実施、3.事業廃止または事業変更、4.実績報告兼請求のすべての手続きが完了していることが必要です。(3.事業廃止または事業変更は該当となる場合のみ)期間経過後にご提出があった場合は、補助金の交付ができませんので、ご留意ください。なお、予算上限に達し次第、申請受付を終了します。
補助対象経費等
機器設備
製造ロボット、IoTデバイス、既存機器設備のデジタル化(改修含む)、配膳ロボット等
ソフトウェア
生産管理システム、予約管理システム、作業工程管理システム、受発注システム、物流管理システム等
上記に記載の設備及びソフトウェア等の導入に係る経費(設置費、配送費、工事費、付属設備の改修費、セッティング費等)も補助対象となります。
補助対象外経費
以下の経費は補助対象外となります。
補助対象外経費 |
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汎用性があり、他の用途にも使用できるもの(パソコン、スマートフォン、タブレット等) |
自動車等車両(付属部品費、修理費、車検費等含む) |
省エネ設備(空調、照明、太陽光発電設備、蓄電池、換気設備、給湯設備、熱電併給システム等) |
券売機のうち、新紙幣・貨幣対応を目的とするもの |
補助対象経費であっても、一般価格や市場相場等と比較し、著しく高額なもの |
その他、上記に記載のないものであっても、事業目的・内容が不明瞭であったり、省力化や生産性向上を客観的な数値等で示すことができない場合などは、補助対象外となることがあります。
補助金財源
国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した補助制度です。
本補助金の交付を受けた事業者は、会計検査院による実地検査の対象となる場合があります。検査の結果、補助金の不適正使用等が認められたときは、補助金の返還を求められることがあります。
申請の流れ
1.交付申請
- 補助金交付申請書(第1号様式)に必要書類を添付してご提出ください。
- 提出先は、下欄「申請に関する提出先・お問い合わせ先」に記載の窓口となります。
- 交付申請書を受領後、申請内容を審査し、適正であると認められる時は、補助金交付決定通知書を発行し、郵送します。
- 申請状況等によっては、交付決定通知書の発行まで相応の期間を要することがありますので、事業着手には余裕をもった申請をお願いします。
2.事業実施
- 交付決定を受けた日以降に、事業(設備等の導入)に着手してください。
- 交付決定前に事業に着手した場合は、補助金の交付ができません。
3.事業廃止または事業変更
- 交付決定後に事業を廃止する場合は、事業廃止届出書(第4号様式)に必要事項を記載しご提出ください。
- 交付決定後に事業を変更する(導入する設備等を変更する、金額が当初申請額より増加する等)場合は、事業変更承認申請書(第5号様式)に必要書類を添付してご提出ください。なお、変更内容によっては申請書の提出が不要な場合があります。詳しくは、よくあるご質問(Q&A)のQ-39をご参照ください。
- 事業変更承認申請書受領後、申請内容を審査し、適正であると認められる時は、補助金交付変更決定通知書を発行し、郵送します。
- 交付変更決定を受けた日以降に、変更後の事業に着手してください。
- 交付変更決定前に事業に着手した場合は、補助金の交付ができません。
4.実績報告兼請求
- 設備等の導入及び経費の支払がすべて完了しましたら、補助金実績報告書兼請求書(第7号様式)に必要書類を添付してご提出ください。
- 実績報告書兼請求書の提出期限は令和7年2月28日(金曜日)です。(当日消印有効)
期限経過後に提出があった場合は、補助金の交付ができません。 - 実績報告書兼請求書を受領後、内容を審査し、適正であると認められるときは、指定の口座に補助金を振り込みます。なお、振込通知は行いませんので、ご自身で口座をご確認ください。
各種書類
補助金交付要綱及びよくあるご質問(Q&A)
提出必要書類一覧及び提出書類様式
- 提出必要書類一覧 (PDF 211.4KB)
- 交付申請書等(第1号様式) (Word 32.8KB)
- 事業廃止届出書(第4号様式) (Word 22.4KB)
- 事業変更承認申請書(第5号様式) (Word 22.6KB)
- 実績報告書兼請求書等(第7号様式) (Word 30.9KB)
- 記入例 (PDF 477.5KB)
申請に関する提出先・お問い合わせ先
公益財団法人尼崎地域産業活性化機構 事業課
〒660-0881 尼崎市昭和通2丁目6-68 尼崎市中小企業センター4階
TEL:06-6488-9565 FAX:06-6488-9549
受付時間:祝祭日を除く月~金曜日 午前9時~午後5時
提出は持参または郵送(レターパックまたはレターパックライト)のみ受け付けます。
当方での配達確認は行っておりませんので、郵送状況はご自身でご確認ください。
※FAXでの申請書類等の提出受付は行っておりません。
当該手段にてご提出があった場合でもご対応はできかねますのであらかじめご承知おきください。
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