尼崎市公式ホームページ広告取扱要領

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印刷 ページ番号1006704 更新日 2024年2月5日

目的

第1条 この要領は、尼崎市広告掲載要綱(平成19年11月7日制定。以下「要綱」という。)第4条の規定に基づき、尼崎市公式ホームページへの広告掲載に関し必要な事項を定めるものとする。

広告の種類

第2条 尼崎市公式ホームページ(要綱第2条第1号イに掲げる市のWEBページをいう。以下「市ホームページ」という。)に掲載する広告は、バナー広告(広告掲載の決定を受けた者(以下「広告主」という。)が指定するホームページに移動することができる広告画像をいう。以下「広告」という。)とする。

掲載可能な広告等の範囲

第3条 広告を掲載することができる者、広告の内容、移動先のホームページの内容等は、要綱第3条及び尼崎市広告掲載基準に定めるもののほか、デザイン等の広告の規格や表現等に関する事項は、市ホームページの管理者(以下「ホームページ管理者」という。)が別に定める。

広告の掲載ページ、位置及び枠数

第4条 広告を掲載するページ、広告の位置及び枠数は、広告掲載の募集の都度、ホームページ管理者が別に定める。

広告の掲載期間

第5条 広告を掲載する期間は、原則として1カ月単位とする。ただし複数月の広告掲載の申込みがあった場合、複数月の掲載を妨げない。

2 広告を掲載する開始日(以下「掲載開始日」という。)は、原則として当該広告を掲載する月の初日とする。 

3 広告を掲載する終了日(以下「掲載終了日」という。)は、原則として当該広告を掲載する最終月の末日とする。

広告掲載の募集

第6条 広告掲載の募集は、市報又は市ホームページへの掲載その他の方法により行うものとする。

広告掲載の申し込み

第7条 市ホームページに広告を掲載しようとする者(以下「広告掲載希望者」という。)は、要綱及び要領を確認し、了承の上で、尼崎市公式ホームページ広告掲載申込書(第1号様式。以下「申込書」という。)に次に掲げる書類を添付して、紙媒体(持参若しくは郵送)又はデータ(電子記録媒体、電子メール若しくは電子情報処理組織)により市長に提出しなければならない。

  1. 広告掲載希望者が法人その他の団体である場合は、商業登記簿謄本又は主務官庁の発行した認可証若しくは許可証の写し
  2. 広告掲載希望者が個人である場合は、主務官庁の発行した認可証若しくは許可証、開業届の控え又は確定申告書の控えの写し

2 前項に規定する広告掲載の申し込みは、希望する広告掲載開始日の前々月15日までに行うものとする。ただし、広告掲載枠に空きがあり、希望する広告掲載開始日までに広告内容等の審査が可能であると市長が判断した場合は、この限りでない。

3 広告掲載の申込みは、希望する掲載期間中、広告掲載希望者1者につき1件とする。

広告掲載の決定

第8条 市長は、前条の規定により広告掲載の申し込みがあったときは、内容を審査し、掲載の可否を決定する。

2 市長は、広告掲載の可否を決定したときは、その結果並びに掲載内容及び条件等について広告掲載希望者に尼崎市公式ホームページ広告掲載決定通知書(第2号様式)又は尼崎市公式ホームページ広告不掲載決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

3 第4条に規定する枠数を超えて広告掲載申し込みがあった場合は、次の各号に定める順序に従い広告掲載を判断する。ただし、同順位に複数のものがある場合は、広告掲載期間が長いものを優先して選定することができる。

  1. 国、地方公共団体、公社、公益法人及びそれに類するもの
  2. 尼崎市内に本社、本店又はそれに類する事業所等を有するもの
  3. 尼崎市内に支社、支店又はそれに類する事業所等を有するもの
  4. 前各号に規定する以外のもの

4 前項の規定によっても、広告掲載希望者が第4条に規定する枠数を超えるときは、抽選により決定する。

広告掲載契約の締結

第9条 市長は、市ホームページ広告掲載に関して契約を締結するために、尼崎市契約規則(昭和41年3月15日規則第9号)に基づき契約書を作成する。ただし、同規則第29条に該当する場合、広告主は、承諾書(第4号様式)(以下「承諾書」という。)を市が指定する期日までに市長に提出し、承諾書が提出された時点で契約の成立とすることができる。

広告原稿の提出および審査

第10条 広告主は、広告原稿を電子記録媒体、電子メール又は電子情報処理組織により、市長が指定する期日までに、市長に提出するものとする。

2 広告原稿は、市及び市ホームページの信用性、信頼性等を損なわないよう、市長が審査を行うとともに、広告主と市長が必ず協議するものとする。

3 広告原稿は、広告主の責任及び負担で作成するものとする。

広告原稿の差し替え

第11条 広告主は、広告の掲載期間が複数月の場合は、1カ月単位で当該広告原稿を差し替えることができる。

2 前項の規定により広告原稿を差し替えようとする場合は、尼崎市公式ホームページ広告変更申込(届出)書(第5号様式)を紙媒体(持参若しくは郵送)又はデータ(電子記録媒体、電子メール若しくは電子情報処理組織)により、また差し替え後の広告原稿をデータ(電子記録媒体、電子メール又は電子情報処理組織)により、希望する月の初日の10日前までに、市長に提出しなければならない。

3 広告主は、前項の規定により広告原稿を差し替えようとする場合は、市長とあらかじめ協議するものとし、前条の規定に準じて審査を受けるものとする。

リンク先の変更

第12条 広告主は、広告のリンク先を変更するときは、尼崎市公式ホームページ広告変更申込(届出)書(第5号様式)を紙媒体(持参若しくは郵送)又はデータ(電子記録媒体、電子メール若しくは電子情報処理組織)により、変更予定日の10日前までに、市長に届けなければならない。

広告内容の変更

第13条 市長は、広告内容が法令に違反し、若しくはそのおそれがあり、又は要綱等に抵触していると認めたときは、広告主に対して広告内容等の変更を求めることができる。

広告掲載の取り消し

第14条 市は、次の規定に該当する場合は、広告掲載期間前又は広告掲載期間中であっても、広告主への催告その他何らの手続きを要することなく、広告掲載を取り消すことができる。

  1. 指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき。
  2. 指定する期日までに広告原稿の提出がないとき。
  3. 前条の規定による広告内容の変更を広告主が行わないとき。
  4. 広告主のホームページが、事前の連絡なく閉鎖されたとき。
  5. 広告主が、尼崎市暴力団排除条例(平成25年3月7日条例第13号)に規定する暴力団、暴力団員、暴力団密接関係者と関わりがあると判明したとき。
  6. 広告主又は広告内容が第3条に定める要件を満たしていないときその他広告を掲載することが適当でないと判断したとき。

広告掲載の取り下げ

第15条 広告主は、自己の都合により、広告掲載を取り下げることができる。この場合において、広告主は、尼崎市公式ホームページ広告掲載取り下げ届出書(第6号様式)を紙媒体(持参若しくは郵送)又はデータ(電子記録媒体、電子メール若しくは電子情報処理組織)により市長に申し出なければならない。

2 前項の規定により広告掲載を取り下げた場合は、納付済の広告掲載料は返還しない。

広告掲載料

第16条 広告掲載料については、類似広告の市場価格等を勘案し、広告掲載の募集の都度、市長が定めるものとする。

2 広告主は、広告掲載料を市長が指定する期日までに納付するものとする。

3 広告主が広告掲載料を前項の期日までに納付しない場合、尼崎市財務規則(昭和39年4月1日規則第24号)に基づき督促状(第7号様式)を発する。

広告掲載料の返還

第17条 広告掲載料は返還しない。ただし、広告主の攻めに帰さない事由により広告が掲載できなかった場合は、広告を掲載できなかった月の広告掲載料を当該広告主に返還する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事由により、市長が市ホームページの運営を一時停止した場合は、その広告掲載料を返還しないものとする。

  1. 機器等の保守又は工事を行う場合
  2. 天災その他の非常事態が発生した場合

3 第1項の規定により返還する広告掲載料には利子を付さない。

4 市は、広告が掲載できなかったことにより広告主に生ずるいかなる損害についても、広告掲載料の返還以外の責めを負わないものとする。

広告主の責務

第18条 広告主は、広告内容及び掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。

2 広告主は、広告内容が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告内容に係る財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを市に対して保証するものとする。

3 第三者から、広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決することとする。

権利譲渡の禁止

第19条 広告主は、市ホームページに広告を掲載する権利を、第三者に譲渡し又は継承させてはならない。

裁判管轄

第20条 この要領に定める広告掲載に関する訴訟の提起等は、尼崎市の所在地を管轄する裁判所において行うものとする。

補則

第21条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

付則
この要領は、平成20年6月17日から施行する。

付則
この要領は、平成21年4月1日から施行する。

付則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。

付則
この要領は、平成23年4月1日から施行する。

付則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。

付則
この要領は、平成26年2月1日から施行する。

付則
この要領は、平成28年2月1日から施行する。

付則
この要領は、令和4年1月11日から施行する。

付則
この要領は、令和5年2月1日から施行する。

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このページに関するお問い合わせ

秘書室 広報課
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