尼崎市公式ホームページバナー広告表現ガイドライン
印刷 ページ番号1006705 更新日 2018年2月21日
目的
第1条 尼崎市公式ホームページ(以下「市ホームページ」という。)に民間事業者等のバナー広告を掲載するにあたっては、その広告表現について、尼崎市広告掲載要綱、尼崎市広告掲載基準及び尼崎市公式ホームページ広告取扱要領に規定する事項のほか、ホームページデザイン及びユーザビリティを保持するため、以下の各条の事項に留意しなければならない。
広告の規格
第2条 広告の規格は、次の各号のとおりとする。
- 高さ 天地60ピクセル
- 幅 左右120ピクセル
- 容量 10KB以内
- データ形式 GIF 形式(GIF アニメーション不可)、JPEG 形式
禁止画像
第3条 次の各号の画像を含むバナー広告は禁止する。
- 著作権を侵害するもの
- 肖像権を侵害するもの
- 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
- その他市ホームページに掲載する画像として適当でないと市が認めるもの
禁止表現
第4条 次の各号の表現を含んだバナー広告は、利用者の意思に反した動きをしたり、誤解を与えたりするおそれがあるため、禁止とする。
- 「閉じる」「いいえ」「キャンセル」などのボタン
- アラートマーク(警告表示)
- ラジオボタン(選択肢の表示)
- テキストボックス(入力できるように見えるもの)
- プルダウンメニュー(下に選択肢があるように見えるもの)
ALT属性
第5条 バナー広告の画像には、内容を的確に示すため、ALT属性を付けるものとする。
市ホームページとの区別
第6条 次の各号の表現については、利用者が市ホームページのコンテンツの一部であるかのように混同するおそれがあるため、禁止する。
- 市ホームページと類似の色調及び字体を使用するもの
- 「教育相談」など市政を連想させる分野において一般的な表現を用いるなど、利用者が尼崎市の事業であると錯誤しやすいもの
色調
第7条 文字色と背景色のコントラスト(明度差)は十分にとり、また、背景に模様のある画像や写真などを使用する場合は文字の周りを縁取るなどして、文字を読みやすくするよう配慮しなければならない。
解像度
第8条 文字やイラスト等の解像度については適正な処理を行い、鮮明に見えるようにしなければならない。
修正
第9条 尼崎市は市ホームページ全体のアクセシビリティを確保するため、前各条の規定に基づき提出されたバナー広告の画像の修正を求める場合がある。その際は、事業者の責任において修正すること。
施行期日
付則
本ガイドラインは平成20年6月17日から施行する。
付則
本ガイドラインは平成22年10月1日から施行する。
付則
本ガイドラインは平成23年4月1日から施行する。
付則
本ガイドラインは平成25年4月30日から施行する。
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このページに関するお問い合わせ
総合政策局 政策部 広報課
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