個人住民税(個人市民税・県民税)の特別控除(定額減税)について

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印刷 ページ番号1036461 更新日 2024年5月31日

 令和6年度税制改正において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として令和6年度分個人住民税について定額による所得割の額の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。
 

減税額及び適用条件

 令和6年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下である納税義務者の場合に限り、個人住民税の所得割の額から次の1と2の合計額を控除する。ただし、その合計額が所得割の額を超える場合は所得割の額を限度とする。

1 本人 1万円
2 控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く。) 1人につき1万円
(注意)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和7年度分個人住民税の所得割の額から1万円を控除する。

実施方法

  • 特別徴収(給料から個人住民税天引き)の場合
     令和6年6月分は個人住民税の徴収はせず、特別控除の額を控除した後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11カ月で徴収する。
     ただし、所得割額が課税されない均等割額のみの納税義務者や、合計所得金額が1,805万円を超える納税義務者については、令和6年6月から通常通り徴収する。
     
  • 普通徴収(個人で個人住民税を納付)の場合
     令和6年度分の個人住民税に係る第1期分の納付額から特別控除の額に相当する金額を控除する。控除しきれない場合は第2期分以降の納付額から順次控除する。
     
  • 年金特徴(年金から個人住民税を天引き)の場合
     令和6年10月1日以後に支払いを受ける公的年金等について、特別徴収されるべき個人住民税の額から特別控除の額に相当する金額を控除する。控除しきれない場合は令和6年度中に徴収される各月分の個人住民税の金額から順次控除する。

Q&A

Q.令和6年度個人住民税が非課税もしくは均等割課税の場合、定額減税の対象となりますか。

A.定額減税は個人住民税の所得割額より減税されますので、住民税が非課税、均等割額のみの課税の方は定額減税の対象ではありません。

 

Q.現在国外に居住している扶養親族も定額減税の対象となりますか。

A.日本国内における物価高やデフレ対策として定額減税が実施されるため、国外居住者については定額減税の対象外となります。

 

Q.令和6年度個人住民税が令和5年中の収入が100万円を超えてしまったため課税(均等割額課税を除く)がされました。ただし、103万円以下であったため、夫の住民税で配偶者控除が適用されています。その場合、私(妻)の定額減税は対象となりますか。

A.定額減税は所得割額が課税されている個人単位での減税となりますので、夫の定額減税は扶養者数×1万円で定額減税が適用され、自身(妻)の定額減税も適用されます。

 

Q.令和5年12月に扶養している父が死亡しました。定額減税の対象となりますか。

A.令和6年度個人住民税の扶養判定時期は、令和5年12月31日(令和5年中に死亡した場合には、その死亡の時)の現況とされているため定額減税の対象となります。

 

Q.令和6年2月に子どもが生まれました。定額減税の加算対象となりますか。

A.定額減税額の扶養親族数は、令和6年度個人住民税(判定時期:令和5年12月31日)の扶養親族数を元に加算額を計算しますので、定額減税の対象となりません。

 

Q.給与所得以外にも所得があり、給与からの特別徴収の他、自分でも納付します。その場合、定額減税はどのように控除されますか。

A.定額減税の徴収方法の優先順は法定されておらず、各市町村において、令和6年6月以降の実務上できる限り早いタイミングで減税が行われるように対応することとされています。そのため、尼崎市では原則的には特別徴収から優先的に控除します。給与から特別徴収がない場合は年金特別徴収から控除します。いずれもない場合は普通徴収より控除します。

 

Q.事業者です。今後の定額減税に係る給与等の源泉徴収事務、年末調整等について教えてください。

A.所得税については国税であり、尼崎市では事務を取り扱っておりませんので回答することはできかねます。
 制度の詳細は国税庁ウェブサイトをご確認いただくか、所轄の税務署へお問い合わせください。

 

Q.令和6年の年の途中に尼崎市に転入してきました。定額減税はどうなりますか。

A.令和6年度個人市民税・県民税が課税されている自治体で行われます。つまり、原則として令和6年1月1日に住所がある自治体が実施主体となります。

 

Q.定額減税はふるさと納税の限度額の算出に影響はありますか。

A.定額減税の影響はありません。
 ふるさと納税の算定の基礎となる令和6年度分の市民税・県民税の所得割額は定額減税前の所得割額です。

このページに関するお問い合わせ

資産統括局 税務管理部 市民税課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号:
06-6489-624662476248(個人の市民税、県民税及び森林環境税(普通徴収、特別徴収、年金特別徴収)に関すること)
06-6489-6256(法人市民税・市たばこ税・入湯税に関すること)
ファクス番号:06-6489-6875
メールアドレス:ama-siminzei@city.amagasaki.hyogo.jp