個人住民税(個人市民税・県民税)の特別控除(定額減税)について

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印刷 ページ番号1036461 更新日 2024年2月5日

 令和6年度税制改正において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として令和6年度分個人住民税について定額による所得割の額の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。
 詳細については、税制改正の具体的な内容が示され次第、情報を更新していきます。
(注意)実施方法などについては変更される場合があります。

減税額及び適用条件

 令和6年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下である納税義務者の場合に限り、個人住民税の所得割の額から次の1と2の合計額を控除する。ただし、その合計額が所得割の額を超える場合は所得割の額を限度とする。

1 本人 1万円
2 控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く。) 1人につき1万円
(注意)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和7年度分個人住民税の所得割の額から1万円を控除する。

実施方法

  • 特別徴収(給料から個人住民税天引き)の場合
     令和6年6月分は個人住民税の徴収はせず、特別控除の額を控除した後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11カ月で徴収する。
     ただし、所得割額が課税されない均等割額のみの納税義務者や、合計所得金額が1,805万円を超える納税義務者については、令和6年6月から通常通り徴収する。
     
  • 普通徴収(個人で個人住民税を納付)の場合
     令和6年度分の個人住民税に係る第1期分の納付額から特別控除の額に相当する金額を控除する。控除しきれない場合は第2期分以降の納付額から順次控除する。
     
  • 年金特徴(年金から個人住民税を天引き)の場合
     令和6年10月1日以後に支払いを受ける公的年金等について、特別徴収されるべき個人住民税の額から特別控除の額に相当する金額を控除する。控除しきれない場合は令和6年度中に徴収される各月分の個人住民税の金額から順次控除する。

このページに関するお問い合わせ

資産統括局 税務管理部 市民税課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号:
06-6489-624662476248(個人の市民税、県民税及び森林環境税(普通徴収、特別徴収、年金特別徴収)に関すること)
06-6489-6256(法人市民税・市たばこ税・入湯税に関すること)
ファクス番号:06-6489-6875
メールアドレス:ama-siminzei@city.amagasaki.hyogo.jp