事業所税に関するよくある質問(Q&A)

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印刷 ページ番号1037262 更新日 2024年4月4日

事業所税に関するよくある質問(Q&A)

Q 事業所用家屋を貸付した場合、事業所税の申告は必要ですか?

A 尼崎市内にある事業所用家屋を所有している方が、その家屋を貸し付けた場合は「事業所用家屋の貸付けに関する申告書」の提出が必要です。貸付内容に異動がない場合は提出不要です。テナントビルなど借用して事業を行っている場合は、貸ビルの所有者ではなく、その借受人が納税義務者となります。

 

Q 申告した事業所税の額に誤りが判明しました。どうしたらいいですか?

A すでに確定した課税標準額又は税額が過少であり不足額が生じる場合は、遅延なく「修正申告書」を提出し、その修正により増加した税額を納付してください。また、申告書に記載した課税標準額又は税額の計算に誤りがあったことで納付税額が過大である場合は申告納付期限から5年以内に限り更正の請求を行うことができます。

 

 

このページに関するお問い合わせ

資産統括局 税務管理部 資産税課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号:
06-6489-6262(資産税管理担当)
06-6489-6264(土地担当)
06-6489-6265、6266(家屋担当)
06-6489-6267(諸税担当)
ファクス番号:06-6489-6875
メールアドレス:ama-kazei@city.amagasaki.hyogo.jp