新型コロナウィルス感染症の拡大等による事業所税の申告期限等の延長について

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印刷 ページ番号1020795 更新日 2023年8月1日

新型コロナウィルス感染症の拡大等による事業所税の申告期限等の延長について

新型コロナの法律上の位置づけが引き下げとなることから、2023年5月8日から申請手続きを変更しています。やむをえず期限内に申告等をすることが困難となる場合を考慮し、本市の事業所税の申告期限等について、次のとおり延長します。

申告及び納付期限の延長の対象となる理由

期限内に申告及び納付をすることができないやむを得ない理由(期限の延長を必要とする理由)とは、次のようなケースが該当します。

・ 税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含む)が感染症に感染したこと

・ 事業所税の申告を担当する部署の社員が感染症に感染し、当該部署を相当の期間、閉鎖しなければならなくなったこと

なお、申告書が提出された日付をもって、申告及び納付期限とさせていただきます。

申告手続きについて

申告の手続きについては、以下のいずれかの方法で行ってください。

1.税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し(税務署の受領印、受信日時のあるもの)を申告書に添付して提出してください。

2.国税の申告担当者ではない方の罹患等、国税の災害申請書がなく、事業所税のみの申告納付期限の延長の事業者は、「新型コロナウィルスの感染症の影響等に伴う事業所税の申告・納付期限延長申請書」を申告書に添付して提出してください。

このページに関するお問い合わせ

資産統括局 税務管理部 資産税課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号:
06-6489-6262(資産税管理担当)
06-6489-6264(土地担当)
06-6489-6265、6266(家屋担当)
06-6489-6267(諸税担当)
ファクス番号:06-6489-6875
メールアドレス:ama-kazei@city.amagasaki.hyogo.jp