新型コロナウィルス感染症の拡大等による事業所税の申告期限等の延長について
印刷 ページ番号1020795 更新日 2020年5月28日
新型コロナウィルス感染症の拡大等による事業所税の申告期限等の延長について
新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点から国税庁において申告期限・納付期限の延長が発表されたこと及びやむをえず期限内に申告等をすることが困難となる場合を考慮し、本市の事業所税の申告期限等について、次のとおり延長します。
申告及び納付期限を延長します。
期限内に申告及び納付をすることが困難な場合には、期限を区切らず延長をしますので、可能になり次第速やかに申告及び納付を行ってください。
なお、申告書が提出された日付をもって、申告及び納付期限とさせていただきます。
申告手続きについて
申告の手続きについては、以下のいずれかの方法で行ってください(2については書面による申告の場合でもご利用いただけます)。
- 申告書の備考欄に「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」と付記してください。
- 申告書の添付資料として「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)」(Wordファイル)を添付してください。なお、備考欄へ「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」との付記は不要です。
Wordファイルについては以下のeLTAXホームページからダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
資産統括局 税務管理部 資産税課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号:
06-6489-6262(資産税管理担当)
06-6489-6264(土地担当)
06-6489-6265、6266(家屋担当)
06-6489-6267(諸税担当)
ファクス番号:06-6489-6875
メールアドレス:ama-kazei@city.amagasaki.hyogo.jp