尼崎市遊技場及びラブホテルの建築等の規制に関する条例等の規定による同意申請及び事前相談について

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印刷 ページ番号1005086 更新日 2021年5月20日

尼崎市遊技場及びラブホテルの建築等の規制に関する条例等の規定による同意申請及び事前相談について

1 規制対象施設の建築等、特定の宿泊等施設の建築等又は既存施設等の建替え等を行いたいときは

 ぱちんこ屋若しくはゲームセンターといった遊技場(尼崎市遊技場及びラブホテルの建築等の規制に関する条例(以下「条例」といいます。)第2条第1号)又はラブホテル(同条第2号)(以下これらの施設を「規制対象施設」といいます。)の建築等を行う場合は、事前に市長の同意が必要となります(条例第4条第1項)。ただし、規制対象施設の建築等のその建築物等の敷地の全部又は一部が、条例第3条第1項に規定する禁止区域内にあるときは、同意をしません。

 この同意の申請(以下「同意申請」といいます。)は、尼崎市住環境整備条例第23条の規定による事前協議の申請(以下「事前協議申請」といいます。)及び建築確認の申請の前に、規制対象施設建築等同意申請書(第2号様式)の提出により行っていただきます。

 なお、規制対象施設の建築等を行う場合、特定の宿泊等施設の建築等を行う場合又は既存施設等の建替え等を行う場合は、事前に、事前相談依頼書(第1号様式)を提出してください。

 詳しくは、条例、尼崎市遊技場及びラブホテルの建築等の規制に関する条例施行規則(以下「規則」といいます。)、尼崎市遊技場及びラブホテルの建築等の規制に関する条例運用細則(以下「運用細則」といいます。)又は尼崎市遊技場及びラブホテルの建築等の規制に関する条例の手引をご覧ください。

2 「規制対象施設の建築等」とは

次のいずれかに該当する行為をいいます。

(1) 規制対象施設の用に供する建築物又はその部分の建築その他これに相当する行為等(条例第2条第4号ア)

(2) 規制対象施設の用に供するための建築物又はその部分の大規模の修繕、大規模の模様替その他これらに相当する行為等(条例第2条第4号イ)

(3)  規制対象施設の用に供するための建築物又はその部分等(以下「建築物等」といいます。)の用途の変更(条例第2条第4号ウ)

3 「特定の宿泊等施設の建築等」とは

上記2の「規制対象施設の建築等」以外の行為で、次のいずれかに該当するものをいいます。

(1) 旅館業法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業又は同条第3項に規定する簡易宿所営業の用に供する施設(以下「特定旅館業施設」といいます。)の用に供する建築物又はその部分の建築その他これに相当する行為等(運用細則第3条第1項第2号)

(2) 特定旅館業施設の用に供するための建築物又はその部分の大規模の修繕、大規模の模様替その他これらに相当する行為等(運用細則第3条第1項第2号)

(3) 特定旅館業施設の用に供するための建築物等の用途の変更(運用細則第3条第1項第2号)

4 「既存施設等の建替え等」とは

 上記2の「規制対象施設の建築等」及び上記3の「特定の宿泊等施設の建築等」以外の行為で、次のいずれかに該当するもの(運用細則第3条第1項第3号)をいいます。

(1) 条例の施行日(平成19年4月1日)前から同日時点で存在していた建築物等で旧条例(※)に規定する遊技場又はラブホテルの用に供する施設(以下「旧規制対象施設」といいます。)の用に供するもの(同日後にこの号又は次号に該当する行為が行われた建築物等を含みます。以下「既存施設等」といいます。)を除却した上で、所定の範囲(規則第9条第1項)内で同一の旧規制対象施設の用に供する建築物又はその部分の新築、改築その他これらに相当する行為等を行うこと(条例付則第4項第2号)。

(2) 既存施設等についてその同一の旧規制対象施設の用に供するために所定の範囲(規則第9条第2項)内で建築物又はその部分の大規模の修繕、大規模の模様替その他これらに相当する行為等を行うこと(条例付則第4項第3号)。

※ 尼崎市住環境の向上のための建築等の規制に関する条例(昭和58年尼崎市条例第46号)(昭和58年12月26日から平成19年3月31日までの間施行)

5 事前相談

 規制対象施設の建築等、特定宿泊等施設の建築等又は既存施設等の建替え等を行おうとするときは、事前に、事前相談依頼書(第1号様式)の提出が必要となります(運用細則第3条第1項)。この事前相談依頼書は、事前協議申請を行う前(同意申請を要する場合は、その同意申請を行う前)に提出してください。

 特定宿泊等施設の建築等に係る事前相談により、建築等の計画に係る特定宿泊等施設でラブホテルに該当すると判断されたものについては、ラブホテルに該当しないよう当該計画の内容を修正していただく場合又は規制対象施設建築等同意申請書(第2号様式)を提出していただく場合があります。

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市計画部 開発指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:
06-6489-6612(開発担当)
06-6489-6606(都市美・屋外広告物担当)
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-kaihatsushidou@city.amagasaki.hyogo.jp