平成25年4月1日改正内容
印刷 ページ番号1005072 更新日 2018年2月23日
電柱広告物の許可基準の改正(条例規則別表第2 (8)電柱を利用するもの 第1項第2号)
電柱を利用するもので、巻き付けるものにあっては、縦は1.2メートル以下、横は0.36メートル以下とすることから、縦は1.5メートル以下、表示面積は0.5平方メートル以下に変更します。
LEDサインの定義の変更(条例規則別表第1 1共通基準第5項)
発光ダイオードを利用するものから、発光ダイオードを利用するもの(不透明なガラス板等で覆われているもの及び ※1市長が別に定める用途に供されるもの(※2 給油所における給油料金の表示その他市長が別に定める用途に供されるものにあっては、光源の点滅(光源の動き又は光源の輝度の変化を含む。以下同じ。)がないことその他市長が別に定める基準に適合するものに限る。)を除く。)に変更します。
※1市長が別に定める用途に供されるもの
病院の緊急入口表示灯等安全のために必要なもの
※2 「給油所における給油料金の表示その他市長が別に定める用途に供されるものにあっては、光源の点滅(光源の動き又は光源の輝度の変化を含む。以下同じ。)がないことその他市長が別に定める基準に適合するもの」
用途は、給油所における給油料金表示、一時貸駐車場の満車・空車表示とし、光源の点滅がないことその他以下の基準に適合するものとする。
- 数字若しくは文字のみが発光するものであること。
- 単色とすること。
- 輝度を調整可能なものとし、周辺住環境に配慮した輝度とすること.
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