道路の種類
印刷 ページ番号1005088 更新日 2018年2月23日
建物を建築するには「建築基準法上の道路」に2メートル以上、接する必要があります。ここでは、建築基準法上の道路にはどのようなものが該当するのかを説明しています。
建築基準法上の「道路」は建築基準法第42条で規定されており次のものが該当します。
- 42条1項1号
- 道路法により築造された道路(国道、県道、市道)で幅員が4メートル以上のもの
- 42条1項2号
- 土地区画整理法、都市計画法その他の法令により築造された道路で幅員が4メートル以上のもの
- 42条1項3号
- 法施行以前より存する道路で幅員が4メートル以上のもの
- 42条1項4号
- 道路法、都市計画法その他の法令により事業計画のあり、特定行政庁が指定した道路で幅員が4メートル以上のもの
- 42条1項5号
- 土地所有者等が築造し、特定行政庁にその位置の指定を受けたもの
- 法42条2項
- 法施行の際、建築物が建ち並んでいる道で、特定行政庁が指定したもの。幅員は1.8メートル以上4メートル未満のもの
42条2項に規定される道路については、原則として、道の中心線から2メートル後退した線が道路境界線とみなされます。
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