道路の種類

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印刷 ページ番号1005088 更新日 2018年2月23日

建物を建築するには「建築基準法上の道路」に2メートル以上、接する必要があります。ここでは、建築基準法上の道路にはどのようなものが該当するのかを説明しています。

建築基準法上の「道路」は建築基準法第42条で規定されており次のものが該当します。

42条1項1号
道路法により築造された道路(国道、県道、市道)で幅員が4メートル以上のもの
42条1項2号
土地区画整理法、都市計画法その他の法令により築造された道路で幅員が4メートル以上のもの
42条1項3号
法施行以前より存する道路で幅員が4メートル以上のもの
42条1項4号
道路法、都市計画法その他の法令により事業計画のあり、特定行政庁が指定した道路で幅員が4メートル以上のもの
42条1項5号
土地所有者等が築造し、特定行政庁にその位置の指定を受けたもの
法42条2項
法施行の際、建築物が建ち並んでいる道で、特定行政庁が指定したもの。幅員は1.8メートル以上4メートル未満のもの

42条2項に規定される道路については、原則として、道の中心線から2メートル後退した線が道路境界線とみなされます。

このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市計画部 建築指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6650
ファクス番号:06-6489-6597
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