位置指定道路について

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印刷 ページ番号1005089 更新日 2021年2月4日

道路の位置の指定を受ける場合の手続きについて説明しています。

  • 建築物を建てるためには、その敷地が建築基準法の道路に2メートル以上接していなければなりません。
  • 道路の位置の指定を受けて、土地利用を図れる区域の面積は、都市計画法の開発許可の対象とならない500平方メートル未満の土地に限られます。
  • 道路位置の指定を受けるためには、建築基準法施行令第144条の4に定められているもののほか、本市の「道路位置指定申請の手引き」の技術基準に適合している必要があります。

道路の位置指定の手続き

  • 手続きに入る前に、計画について、事前に相談して下さい。
  • 道路の位置指定の申請は、「道路位置指定申請の手引き」に従い行ってください。
  • 申請は住環境整備条例に基づく事前協議完了後となります。
  • 事前協議完了後の道路の位置指定の手続きは次のとおりです。

1.申請

申請書正副各1部提出してください。 (建築指導課受付)
また、申請手数料(1件50,000円)を納付してください。

2.工事着手

道路築造承認の後、着手してください。

3.工事完了

工事完了後、工事完了届を1部提出してください。

4.完了検査

 

5.指定

 

6.公告

公告後、通知書(副本)を交付します。

申請様式

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市計画部 建築指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6650
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-kenchikushidou@city.amagasaki.hyogo.jp