位置指定道路について
印刷 ページ番号1005089 更新日 2021年2月4日
道路の位置の指定を受ける場合の手続きについて説明しています。
- 建築物を建てるためには、その敷地が建築基準法の道路に2メートル以上接していなければなりません。
- 道路の位置の指定を受けて、土地利用を図れる区域の面積は、都市計画法の開発許可の対象とならない500平方メートル未満の土地に限られます。
- 道路位置の指定を受けるためには、建築基準法施行令第144条の4に定められているもののほか、本市の「道路位置指定申請の手引き」の技術基準に適合している必要があります。
道路の位置指定の手続き
- 手続きに入る前に、計画について、事前に相談して下さい。
- 道路の位置指定の申請は、「道路位置指定申請の手引き」に従い行ってください。
- 申請は住環境整備条例に基づく事前協議完了後となります。
- 事前協議完了後の道路の位置指定の手続きは次のとおりです。
1.申請 |
申請書正副各1部提出してください。 (建築指導課受付) |
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2.工事着手 |
道路築造承認の後、着手してください。 |
3.工事完了 |
工事完了後、工事完了届を1部提出してください。 |
4.完了検査 |
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5.指定 |
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6.公告 |
公告後、通知書(副本)を交付します。 |
申請様式
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道路の位置指定申請書(正本)(第14号様式) (Word 54.0KB)
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道路の位置指定申請書(正本)(第14号様式) (PDF 125.5KB)
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道路の位置指定申請書(副本)(第14号様式) (Word 38.5KB)
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道路の位置指定申請書(副本)(第14号様式) (PDF 96.8KB)
第14号様式は、正本、副本とも厚紙で提出してください。
なお正本については裏面もあるため両面印刷としてください。 -
道路の位置指定承認台帳(第15号様式) (zip 55.5KB)
第15号様式はA2サイズ(原図:トレーシング・ペーパー)を提出し、その写しを申請書(正本・副本)に綴じてください。 -
道路築造工事完了届(第16号様式) (Word 38.0KB)
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道路築造工事完了届(第16号様式) (PDF 78.0KB)
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このページに関するお問い合わせ
都市整備局 都市計画部 建築指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6650
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-kenchikushidou@city.amagasaki.hyogo.jp