水路の使用許可

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印刷 ページ番号1020558 更新日 2022年2月8日

水路の使用許可

水路に通路橋をかける、配管工事をする、水路敷地を利用するなど、以下の行為を行う場合、使用者は事前に市長の許可を受け、使用料を納付していただく必要があります。
使用料の単価は3年に1度見直しているため、増減する可能性があります。

1.水路の流水面又は敷地を利用すること
2.水路の流水面又は敷地に工作物(通路橋・柱類等)を設置すること
3.水路において掘さく、盛土その他水路の形状を変更する行為をすること
4.水路の流水を停滞させ、又は引用すること(ただし、現にかんがい用水として使用する慣行のものを除く)
(尼崎市水路管理条例 第5条、第6条)

水路の使用に関しては、必要最小限の使用(使用面積、使用期間等)に留めて頂くようお願いします。
また、使用内容や使用者の変更、使用期間の更新などの場合は、再度申請が必要です。
水路使用を廃止する際は廃止を届け出し、申請者にて使用前の状態に水路の原状回復を行う必要があります。

水路への宅内雨水排水接続について

宅地内の雨水排水先については、尼崎市公営企業局上下水道部お客さまサービス課にて指導しています。
水路に流すよう指導された場合は、河港課へ雨水排水管接続工事について申請の協議を行ってください。

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通路橋の設置について(必ずお読み下さい)

通路橋の設置を計画される場合には、以下の点に留意して検討し、事前に窓口で協議をして下さい。
なお、詳細な協議を行う場合は、ケース毎の協議となりますので、土地利用計画の提示をお願いしています。
また、通路橋は占用物件になりますので、申請者で維持管理することになります。
尼崎市では、(1)水質の保全のため(2)維持管理(清掃、構造物の確認)のため、水路は開渠を基本としています。

通路橋設置時の検討項目

項目

詳細

設置基準
  • 水路とは別に道路に面している箇所がある土地については、道路からの出入りを第一として土地利用を計画して下さい。
  • 道路から敷地(民地)へ出入りするために水路上を横断する通路橋を設置する場合は必要最小限で計画してください。
  • 敷地(民地)と敷地(民地)をつなぐための水路上の橋や水路上を縦断する橋は、原則許可できません。接道がない場合などは、ケース毎に対応できる場合もありますので、土地利用計画を持参の上、相談してください。
必要最小限の使用
  • 通路橋の幅員は必要最小限の使用に留めて下さい。
  • 必要最小限であることを確認するため、敷地の土地利用計画が分かる書類(平面図等)を提出して下さい。
  • 前面道路が狭いため通路橋の幅員を広くする必要がある場合は、車の軌跡等の資料を作成し、協議してください。
構造
  • 通路橋は原則鉄筋コンクリート床版橋とし、鉄板等をかけることは許可できません。
  • 通路橋の構造については下に記載する通路橋参考図を参考に、申請者において必要な耐荷重など安全性を考慮し計画してください。通路橋は申請者の所有物であり、安全管理は申請者の責任となります。
  • 水路管理のため、現場状況により通路橋内に点検孔の設置が必要な場合があります。
    (管理上重要な箇所、延長が4mを超える場合などに点検孔(グレーチング有効800角等)の設置が必要です。)
転落防止柵の設置
  • 通路橋上の安全管理は、通路橋の使用許可申請者の責任となります。
  • 事故を防ぐため、通路橋の両端には原則、転落防止柵を設置して下さい。現場状況により設置条件が異なりますので、事前に協議してください。
水利関係者との協議
  • 河港課と協議後、必要に応じて水利関係者と利水上の支障について以下の3点を協議して下さい。
  1. 設置する通路橋の位置、構造について
  2. 工事の施工方法について
  3. 工事の施工時期について 

(注)水利関係者の連絡先については農政課(市役所本庁中館5階)にて各地域の農会長の連絡先を案内しています。各農会の協議相手については各農会長に確認してください。

隣接地土地所有者の同意
  • 隣接地の前面水路50cm以内に通路橋を設置する場合、河港課と協議後に隣接地土地所有者より同意書を得る必要があります。

通路橋設置イメージ図

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水路使用上の禁止事項について

許可なく水路に通路橋をかける、許可した通路橋上に自動車・自転車等を駐車する、物置にするなどの行為は、条例により禁止されています。
違反した場合、尼崎市水路管理条例第11条第1項第1号に基づく許可の取り消し処分、及び設置物の撤去及び水路の原状回復命令がなされる場合や、尼崎市水路管理条例第17条第1項に基づく10,000円以下の過料が科される場合があります。

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水路の使用料について

水路使用料

使用者は、水路の使用料を納付していただく必要があります(尼崎市水路管理条例 第6条)。
通路橋の使用料は以下のとおりです。
使用料の単価は3年に1度見直しているため、増減する可能性があります。

水路使用料
種別 単位 使用料(月額)
通路橋 1平方メートル 170円

(注)

  • 通路橋幅員の合計が4メートル以下の場合は使用料が減免されます。
  • 通路橋幅員の合計が4メートルを超える時は、全面積が使用料の対象となります
    (4メートルを超える部分の面積ではありません)。
  • 2つ以上の通路橋を設置する場合は、それぞれの幅員の合計となります。
  • 面積については小数点以下の端数は整数に切り上げて計算します。
  • 通路橋以外の使用料については、尼崎市水路管理条例別表に記載しています。

水路使用料の計算例

(例)水路幅員2メートルの水路に、通路橋幅員5メートルの橋をかける場合
   2.00メートル×5.00メートル×170円=1,700円(月額)

(例)水路幅員3.3メートルの水路に、通路橋幅員2メートルの橋と4.1メートルの橋をかける場合
   (通路橋幅員合計6.1メートル)
   3.30メートル×6.10メートル=20.13平方メートル →21平方メートルとする
   21平方メートル×170円=3,570円(月額)

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水路の使用許可申請方法

申請方法は以下の通りです。
申請書は添付書類まで含めて全て正2部の提出が必要です(1部は許可書の添付書類となります)。
申請書の記入例を申請書様式のPDFファイル、エクセルファイル内につけていますので、参考にして下さい。

各種申請書・届出書等における押印の取り扱いについて、変更を行っております。
押印(法人の場合は記名押印、個人の場合は自署または記名押印)が必要な申請書・届出書一覧
水路使用等許可申請書
水路使用等許可事項変更許可申請書
権利譲渡等承認申請書
水路使用等廃止届出書
地位承継届

※使用料減免申請書・水路工事施行許可申請書・届出書において、押印不要となりました。

  • 印鑑について
    申請書の印鑑は、認印で構いません。
  • 連帯保証人について
    水路の使用料が発生する場合は、連帯保証人を定める必要があります。連帯保証人は、使用者と独立の生計を営み、かつ、使用者の債務を保証するに足りる資力を有する方を定めて下さい。連帯保証人が法人の場合は記名押印、個人の場合は連帯保証人の署名または記名押印して下さい。

各申請ごとの必要書類

新規に使用を行いたい場合(工事による仮設等の一時使用を含む)

 水路使用等許可申請書の提出において、申請者が法人の場合は記名押印、個人の場合は自署または記名押印して下さい。連帯保証人が法人の場合は記名押印、個人の場合は連帯保証人の署名または記名押印して下さい。

必要な申請書

備考

水路使用等許可申請書

(注)使用料が発生する場合、必ず連帯保証人を定めて下さい。

使用料減免申請書  (注)使用料の減免を受けようとする場合
添付書類

1.位置図、2.平面図(求積できるもの)、3.横断面図(構造図)、
4.現況カラー写真、5.その他申請に必要な書類

現在の使用許可内容を変更したい場合(許可事項変更)

通路橋の拡張、縮小、追加設置などを行いたい場合はこの申請となります。現在の使用許可内容と同じものを撤去、再設置工事を合わせて行いたい場合(通路橋の架替え等)もこの申請となります。

水路使用等許可事項変更許可申請書の提出において、申請者が法人の場合は記名押印、個人の場合は自署または記名押印して下さい。連帯保証人が法人の場合は記名押印、個人の場合は連帯保証人の署名または記名押印して下さい。

必要な申請書

備考

水路使用等許可事項変更許可申請書

(注)使用料が発生する場合、必ず連帯保証人を定めて下さい。

使用料減免申請書 (注)使用料の減免を受けようとする場合
添付書類

1.現在の許可書の写し、2.位置図、3.平面図(求積できるもの)、

4.横断面図(構造図)、5.現況カラー写真、6.その他申請に必要な書類
(注)図面などは変更内容が分かるように記入下さい。

他人から自分に使用許可の名義を変更したい場合(許可に基づく権利の譲渡)

 現在の使用許可内容のまま、他人から自分に使用許可の名義を変更したい場合
(名称変更、社名変更、代表者変更等の場合、下記の届出書の提出により名義を変更できます。相続や法人による合併・分割等の場合、下記の地位承継届の提出により名義を変更できます。)                                          

権利譲渡等承認申請書の提出において、現在の使用者及び新しい使用者について、法人の場合は記名押印、個人の場合は自署または記名押印して下さい。                                                                                            水路使用等許可申請書の提出において、申請者が法人の場合は記名押印、個人の場合は自署または記名押印して下さい。連帯保証人が法人の場合は記名押印、個人の場合は連帯保証人の署名または記名押印して下さい。

必要な申請書 備考
権利譲渡等承認申請書  
水路使用等許可申請書

(注)使用料が発生する場合、必ず連帯保証人を定めて下さい。

使用料減免申請書 (注)使用料の減免を受けようとする場合
添付書類

1.現在の許可書の写し、2.位置図、3.現在の許可書添付の図面、
4.現況カラー写真、5.その他申請に必要な書類

他人から自分に使用許可の名義を変更し、合わせて現在の使用許可内容の変更を行いたい場合

現在の使用許可内容と同じものを撤去、再設置工事を合わせて行いたい場合(通路橋の架替え等)もこの申請となります。

権利譲渡等承認申請書の提出において、現在の使用者及び新しい使用者について、法人の場合は記名押印、個人の場合は自署または記名押印して下さい。                                                                                      水路使用等許可事項変更許可申請書の提出において、申請者が法人の場合は記名押印、個人の場合は自署または記名押印して下さい。連帯保証人が法人の場合は記名押印、個人の場合は連帯保証人の署名または記名押印して下さい。

必要な申請書 備考
権利譲渡等承認申請書  
水路使用等許可事項変更許可申請書 (注)使用料が発生する場合、必ず連帯保証人を定めて下さい。
使用料減免申請書 (注)使用料の減免を受けようとする場合
添付書類 1.現在の許可書の写し、2.位置図、3.現在の許可書添付の図面、
4.現況カラー写真、5.その他申請に必要な書類
(注)図面などは変更内容が分かるように記入下さい。

水路構造物の改築等の工事を行いたい場合

水路への雨水排水接続工事についてもこの申請となります。
(事前に尼崎市公営企業局上下水道部お客さまサービス課にて水路へ排水するよう指導された場合のみ)

必要な申請書

備考

水路工事施行許可申請書  
添付書類 1.位置図、2.平面図、3.横断面図(構造図)、4.現況カラー写真、
5.その他申請に必要な書類

水路の使用を廃止する場合

 水路使用等廃止届提出後、水路管理者からの許可を得て、使用者にて水路の原状回復工事を行う必要があります。

水路使用等廃止届出書の提出において、申請者が法人の場合は記名押印、個人の場合は自署または記名押印して下さい。

必要な申請書

備考

水路使用等廃止届出書  
添付書類

1.許可書の写し、2.許可書添付の位置図、3.許可書添付の平面図等、

4.原状回復工事図面、5.現況カラー写真、6.その他届出に必要な書類

許可後に提出する工事の着手届または完了届

必要な申請書

備考

届出書 届出書は添付書類を含め正1部の提出が必要です。
添付書類

1.許可書の写し、2.許可書添付の位置図、3.許可書添付の平面図等、4.その他届出に必要な書類

(注)完了届提出時は施工中写真、完了後写真を添付する事。

住所変更、法人の社名・代表者変更、使用料納付書の送付先変更などを行いたい場合

必要な申請書

備考

届出書 届出書は添付書類を含め正1部の提出が必要です。

相続や法人による合併・分割による名義変更などを行いたい場合

地位承継届の提出において、申請者が法人の場合は記名押印、個人の場合は自署または記名押印して下さい。 連帯保証人が法人の場合は記名押印、個人の場合は連帯保証人の署名または記名押印して下さい。

必要な申請書

備考

地位承継届 地位承継届は添付書類を含め正1部の提出が必要です。

備考

・申請様式を変更しましたので、今後の申請については、新様式での提出をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 土木部 河港課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館6階
電話番号:06-6489-6498
ファクス番号:06-6489-6500
メールアドレス:ama-kakou@city.amagasaki.hyogo.jp