住宅地区改良事業(完了地区の紹介)
印刷 ページ番号1005171 更新日 2018年2月23日
住宅地区改良事業の事業内容等の説明。
目的
住宅地区改良事業は、不良住宅が密集すること等により、住環境整備が必要と認められる地区において、不良住宅をすべて除却し、生活道路、児童遊園、集会所等を整備し、従前の居住者のための改良住宅を建設することにより、不良住宅地区の整備改善を図り、健康で文化的な生活を営むことのできる住宅の集団的な建設を促進することを目的としています。
根拠規定
- 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)
主な事業内容
- 地区整備事業
不良住宅の買収除却、改良住宅建設用地の取得造成等、一時収容施設の設置、公共施設・地区施設の整備 - 改良住宅建設事業
- 分譲改良住宅整備事業
分譲改良住宅の共同施設整備、定期借地権付き分譲改良住宅の敷地整備
施行者
市町村(特別区を含みます。)が施行者となります。ただし、特別の事業がある場合は、都道府県が施行者となります。
地区の指定
不良住宅が密集して、保安、衛生等に関し危険または有害な状況にある1団地で以下の基準に該当し、施行者が改良しようとする地区を自主的に申し出て国土交通大臣から改良地区の指定を受ける必要があります。
- 1団地の面積が0.15ヘクタール以上
- 1団地の不良住宅の戸数が50戸以上
- 1団地の住宅の戸数に対する不良住宅の戸数の割合が8割以上
- 1団地(公共施設の用に供している部分を除く。)の面積に対する1団地内の住宅の戸数の割合が1ヘクタール当たり80戸以上
尼崎市の住宅地区改良事業施行済地区
地区名 |
事業期間 |
地区面積 |
---|---|---|
戸ノ内第3地区 |
昭和56年度~平成27年度 |
3.39ヘクタール |
戸ノ内第4地区 |
平成7年度~平成27年度 |
3.74ヘクタール |
戸ノ内第5地区 |
平成7年度~平成27年度 |
4.53ヘクタール |
このページに関するお問い合わせ
都市整備局 都市計画部 都市計画課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6604
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-tosikeikaku@city.amagasaki.hyogo.jp