印鑑登録と廃止

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印刷 ページ番号1002781 更新日 2021年9月16日

新規登録するとき

印鑑登録とは、お持ちの印鑑をあなた個人のものとして、公に立証するための登録です。

印鑑登録ができる人

尼崎市の住民基本台帳に記録されている人が、印鑑登録できます。(ただし、15歳未満の方は印鑑登録できません。)

(注)成年被後見人の方の手続きについては、市民課(06-6489-6408)へお問い合わせ下さい。

登録できる印鑑

1.から6.の条件すべてを満たすことが必要です。
印影の例は、住民基本台帳に記録されている氏名が「尼崎 花子」の場合

1.一辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まらず、25ミリメートルの正方形に収まるもの。

印鑑の大きさ

2.住民基本台帳に記載されている氏名、氏若しくは名又は氏及び名の一部を組み合わせたもので表しているもの。
  (外国籍の方の登録できる印鑑につきましての詳細は、担当までお問い合わせください)

3.輪郭が欠けていたり印面が磨滅しておらず判読が困難でないこと、かつ印影を鮮明に表すことができるもの。

欠け

4.ゴム、プラスチックのような変形・磨滅しやすい材質でないこと。

5.登録できる印鑑は1人1個です。

6.1個の印鑑を2人で登録することはできません。

(注)登録できない印影の例
 1)印章そのものが逆に刻印してあるもの(凹凸が逆になっているもの)は登録できません。

白抜き

 2)職業、資格等氏名以外の事項を併せて表しているものは登録できません。

職業などは不可

 3)キャラクターや動物の図柄が入るもの等は登録できません。

模様キャラクターは不可

 また、上記条件を満たしていても市長が登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるものも登録することはできません。

登録できる印鑑の例

住民基本台帳に記録されている氏名が「尼崎 花子」の場合

  1.氏名で表されているもの「尼崎花子」

  2.氏若しくは名で表されているもの「尼崎」「花子」

  3.氏及び名の一部を組み合わせたもので表されているもの
   ・氏及び名の頭文字で表されているもの「尼花」
   ・氏及び名の頭文字を組み合わせて表されているもの「尼崎花」
  (詳細は、担当までお問い合わせ下さい。)

  4.名を平仮名又は片仮名に書き替えて表されているもの「尼崎はなこ」「尼崎ハナコ」
   ただし、この場合は漢字による「氏」が必要です。

住民基本台帳に記録されている氏名が「尼崎 はなこ」の場合

  5.平仮名の名を漢字又は片仮名、書き替えて表されているもの「尼崎花子」「尼崎ハナコ」
   ただし、この場合は漢字による「氏」が必要です。
   片仮名の名を平仮名又は漢字に書き換えて表されているものも同様です。

(注)上記は例示であり、これ以外にも印鑑登録できる印鑑があります。詳細については、お問い合わせください。登録できる氏名の組み合わせには、市によって若干異なっているケースがあります。このため印鑑によっては、転出した際に新住所地で同じ印鑑を登録できないこともありますので、ご注意ください。

申請方法と受け取りについて

  • 原則として、印鑑登録の手続きは登録を受け付けした後、ご本人宛に郵送で自宅(住民登録をされている住所地)に照会書をお送りします。照会書が届いてから、回答書と登録される印鑑と本人確認できるものを、申請した窓口にお持ちください。印鑑登録証(カード)をお渡しします。
  • お急ぎの方には、速達でお送りします。その際、速達料金と普通料金の差額を負担していただきます。

■代理の方が申請する場合:下記のものを窓口にお持ちください

  • 登録する印鑑(実印)
  • 委任状(押印は登録する印鑑
  • 窓口に来られる方(代理人)の本人確認書類

即日登録の条件(1と2の両方を満たすこと)

次の条件を満たし、本人の意思であることが確実な場合は、前項の手続きを省略し、即日登録することができます。

  1. 本人が登録する印鑑を持って手続きに来ていただくこと
  2. 日本の官公署が発行した身分証明書(有効期限内のもの)で、顔写真付のラミネート加工またはプレスされたもの(マイナンバーカード、運転免許証、特別永住者証明書・在留カードなど)を提示し、本人であることが確認できること。
  3. または、尼崎市内で印鑑登録している人(成年者)を保証人とし、その登録印を持参していただくこと。

手数料

200円
(印鑑登録証明書は別途1通300円)

印鑑登録を廃止するとき

申請方法

印鑑登録証を持参して廃止申請をしてください。
その際、健康保険被保険者証などの、本人確認ができるものを提示することが必要です。

手数料

無料

印鑑登録証または、登録した印鑑をなくされたとき

申請方法

印鑑登録の廃止の手続きをしていただいた上で、再度印鑑登録の手続きをとってください。

こんなときは

転入したとき
前住所地での印鑑登録は無効になります。必要な方は新規登録を。
転居したとき
手続きは不要です。
転出したとき
尼崎市役所での手続きは不要です。(自動的に廃印になります。)
姓を変更したとき
氏で登録されている場合、旧姓の印鑑登録は自動的に廃印になります。印鑑登録証を返還し、必要な方は新規に登録を。
亡くなったとき
自動的に廃印になります。印鑑登録証を返還してください。

このページに関するお問い合わせ

総務局 市民サービス部 市民課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館1階
電話番号:06-6489-6408
ファクス番号:06-6483-2282