集会施設管理者の皆様へ
集会施設の使用・貸出について(お願い)
政府の緊急事態宣言に伴い、地域の各集会施設につきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため、次の取り扱いをお願いします。
1 使用・貸出の制限について
緊急事態宣言が解除されるまでの間は、集会施設の午後8時以降の使用・貸出は自粛いただきますようお願いします。
2 使用・貸出にあたって感染防止対策
集会施設の使用・貸出に際しましては、引き続き次の感染防止措置の徹底をお願いします。なお、飲食を伴う使用・貸出は、飛沫感染リスクが高まりますので、できるだけお控えいただきますようお願いします。
1.アルコール消毒液の設置
2.マスク着用など咳エチケットの徹底
3.密閉・密集・密接状態の回避(時間短縮、席間隔を空ける、換気徹底など)
4.体調が悪い方については出席の自粛要請
5.使用者の連絡先等の把握(様式は問わない)
3 緊急事態宣言解除予定日
令和3年2月7日(日曜日)
今後の感染状況等により緊急事態措置期間が延長される可能性がありますのでご留意ください。
このページに関するお問い合わせ
総合政策局 協働部 協働推進課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館4階
電話番号:06-6489-6153
ファクス番号:06-6489-6173
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