【第2弾】全市民を対象としたおこめギフト券の配布(尼崎市物価高騰対策生活応援事業)【終了しました】
印刷 ページ番号1042467 更新日 2026年10月1日
食料品などの物価高騰に直面する市民の皆様への支援策として、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、各世帯に1人あたり3,080円分(440円券×7枚)の「全国共通おこめギフト券(JA全農(全国農業協同組合連合会)発行)」を配布しました。
※配布はすべて終了しています。
第2弾で配布したおこめギフト券の有効期限は、 令和8年(2026年)9月30日 です。期限を過ぎるとご使用いただけません。
おこめギフト券とは?
- 米穀店、スーパー、ドラッグストアなど、おこめギフト券の取扱店舗で、お米をはじめとした食料品の購入代金として使用可能な金券です。
- 第2弾で配布したおこめギフト券の発行元は、JA全農(全国農業協同組合連合会)です。
配布対象者・配布先・配布枚数・有効期限
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対象者 |
令和7年(2025年)12月1日時点で本市の住民基本台帳に登録されている人 |
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配布先 |
世帯主あてに配布 |
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配布枚数 |
3,080円分×世帯人数分 (1人あたり 3,080円分=440円券×7枚) |
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有効期限 |
令和8年(2026年)9月30日 |
- 令和7年(2025年)12月2日以降に尼崎市外から転入された人は、配布の対象外です。
- 令和7年(2025年)12月1日に死亡された方は配布の対象外です。
配布時期
配布はすべて終了しました。
【店舗のみなさまへ】おこめギフト券の取扱いについて
第2弾で配布したおこめギフト券は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用するため、有効期限付きの特殊なおこめギフト券です。以下の4点についてご注意ください。
- 通常流通しているおこめギフト券とはデザインが異なります。
- ご使用にあたっては有効期限(令和8年(2026年)9月30日)があります。期限を過ぎるとお使いいただけません。
- 商品と引き換え後のおこめギフト券には精算期限(令和8年(2026年)11月30日)があります。
- 発行元が第1弾おこめ券と異なります。 ※第1弾で配布したおこめ券には使用期限がありません。
・第1弾:全国米穀販売事業共済協同組合(全米販)
・第2弾:全国農業協同組合連合会(JA全農)
おこめギフト券配布に関するお問い合わせ
経済環境局 経済部 物価高騰対策担当
電話番号:06-6489-6293
ファクス番号:06-6489-6491
















