令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯への給付金など(受付終了)
印刷 ページ番号1037876 更新日 2024年11月16日
令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯への給付金など
受付は終了いたしました
お知らせ
国が進めるデフレ完全脱却のための総合経済対策に基づく物価高騰対策を踏まえ、令和6年度新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となる世帯を対象に、1世帯あたり10万円の給付金の給付を予定しています。また18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)の児童(対象児童)を扶養している世帯に対象児童1人あたり5万円のこども加算給付を支給します。
※ただし、令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)又は令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の給付対象となっていた世帯は対象外となります。(未申請・辞退となった世帯についても対象外です。)
支給金額
1世帯あたり10万円(口座振込)
こども加算の対象世帯は、上記のほか対象児童1人あたり5万円を追加給付
支給対象世帯
令和6年度新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となる世帯
令和6年6月3日(基準日)時点で尼崎市に住民登録があり、以下の要件のいずれかを満たしている世帯
1.令和6年度新たに住民税非課税となった世帯
世帯全員の令和6年度住民税が非課税となること。
2.令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となった世帯
世帯全員の令和6年度住民税所得割が非課税となり、少なくとも世帯員1人以上の均等割が課税であること。
対象外
- 令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)又は均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)について、本市及び本市以外の自治体において給付対象であった世帯と同一世帯及び当該世帯の世帯主を含む世帯
- 住民税均等割が課税されている方から扶養されている扶養親族等のみで構成される世帯
- 租税条約により課税を免除されている方を含む世帯
- 世帯の中に住民税所得割が課税となる所得があるにもかかわらず住民税未申告である方がいる世帯
こども加算給付対象世帯
上記記載の令和6年度新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となる世帯に該当する世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)の児童がいる世帯
対象外
- 住民票を移していない施設入所児童分
- 世帯主である児童分
通知の発送
【令和6年度新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となる世帯】
手続きは終了しました。
【こども加算給付対象世帯】
手続きは終了しました。
お問い合わせ先
給付金専用ダイヤル
電話番号:06-6480-5560
受付時間:午前9時から午後5時30分まで(土・日・祝日を除く。)
詐欺に注意!
給付金を装った詐欺にはご注意ください。
○ 尼崎市からATMなどの操作をお願いすることは絶対にありません。
○ 尼崎市が給付のために手数料の振込を求めることは絶対にありません。
不審な訪問、電話、メールなどがあった際には最寄りの警察署へご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ
福祉局 福祉部 調整担当
〒660-0051 兵庫県尼崎市東七松町1-5-20
電話番号:06-6480-5560
ファクス番号:06-4950-6026