令和5年度子育て世帯への加算給付金(児童1人あたり5万円)のご案内

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印刷 ページ番号1036513 更新日 2024年4月15日

令和5年度子育て世帯への加算給付金(児童1人あたり5万円)について

1 概要

「住民税均等割非課税世帯への7万円給付金」及び「住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付金」の対象者のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯に対して児童1人あたり5万円を支給します。

2 支給額

児童1人あたり5万円

(注意事項)

・同一世帯について、1回限りの給付となります。

・他市区町村で実施する同等の給付金の支給を受けた世帯、又は当該世帯の世帯主であった方を含む世帯などは対象外です。

3 支給要件

・7万円給付金(住民税均等割非課税世帯への7万円給付金)の対象世帯のうち、基準日(令和5年12月1日)において18歳以下の児童を扶養している方

・10万円給付金(住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付金)の対象世帯のうち、基準日において18歳以下の児童を扶養している方

(注) 18歳以下の児童(2005年(平成17年)4月2日以降に生まれた児童)

4 支給開始時期等

 現在、5月中の支給開始を目途に手続きを進めております。詳細が決まり次第、このホームページにてお知らせします。

詐欺に注意!

給付金を装った詐欺にはご注意ください。

○ 尼崎市からATMなどの操作をお願いすることは絶対にありません。

○ 尼崎市が給付のために手数料の振込を求めることは絶対にありません。

不審な訪問、電話、メールなどがあった際には最寄りの警察署へご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉局 福祉部 調整担当
〒660-0051 兵庫県尼崎市東七松町1-5-20
電話番号:06-6480-5560