国民年金のしくみと任意加入

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印刷 ページ番号1002813 更新日 2023年3月27日

国民年金のしくみ

国民年金とは

日本では、現役世代の国民全員が国民年金に加入し保険料を納め、引退後には10年以上保険料を納めた人に対して基礎年金が給付されるしくみになっています。引退した上の世代を現役世代が扶養するという世代間扶養のしくみをとることにより、個人の責任で対応できない物価の上昇や、国民の生活水準の向上に対応した年金を給付できます。

国民年金は公的年金の一種です。

公的年金には、「国民年金」「厚生年金保険」があります。
(公的年金に対して私的年金がありますが、私的年金は基本的に貯蓄の意味で利用され、公的年金による給付を補う意味で利用されます。) 

共済年金は平成27年10月から厚生年金保険に一元化されました。

国民年金への加入者

公的年金制度を解説しています。

(注) 国民年金基金については、国保年金課の国民年金基金のページをご覧ください。

強制加入について

日本国内に住む20歳から59歳までの人は国民年金に全員加入しなければなりません。(強制加入)
加入者は保険料の納め方によって、第1号、第2号、第3号被保険者に分けられます。

 

第1号被保険者

第2号被保険者

第3号被保険者

加入者 自営業者とその妻
(厚生年金保険に加入していない人)
20歳以上の学生、フリーター等
厚生年金保険の適用されていない事業所に働く人
(従業員が5人未満で法人化されていない事業所で働く人には、厚生年金保険が適用されません。)
会社員・公務員などの職場の年金(厚生年金保険)に加入している方 第2号被保険者に扶養されている配偶者
(会社員・公務員の妻など)
保険料
の納付
方法
ご自身で納付します。 厚生年金保険料として給料から天引きされます。 扶養している配偶者(第2号被保険者)の加入している厚生年金保険で一括して負担しています。
手続き
の窓口
市内に居住する人は尼崎市役所 勤務先 扶養している配偶者の勤務先

任意加入について

次の要件に該当する人は、国民年金は強制加入ではありませんが、任意で加入することができます。市役所窓口にお越しください。

60歳以上、65歳未満の人

国民年金の加入期間が足りない人や老齢基礎年金の満額条件を満たしていない人は、60歳から64歳まで国民年金に任意加入できます。

海外在住で日本国籍をもつ人

海外に住んでいる日本国籍をもつ人で20歳から64歳までの人は国民年金に任意加入できます。

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 国保年金課(年金担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6428
ファクス番号:06-6489-6417
メールアドレス:ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp