マイナンバー利用に関する規定について
印刷 ページ番号1040672 更新日 2025年3月21日
尼崎市における個人番号の利用に関する規定については、より迅速にマイナンバー利用事務を実施し、市民の皆様の利便性向上を図るため、条例への規定から、市による告示による規定に変わりました。
今後、国(各省庁)からの通知等により、告示内容に変更が生じた場合は、このページでお示しします。
※告示とは? 「告示」は、行政機関(尼崎市)が法令、条例、規則の規定に基づき、公示(一定の事項を広く一般の人に周知させること)により一定の法的効果をもたせることを言います。
※独自利用事務とは? マイナンバーを利用できる事務は法律で決まっていますが(法定事務及び準法定事務)、趣旨等が同じであれば、各自治体の条例等で規定することができます。これを「独自利用事務」といいます。尼崎市では条例別表で独自利用事務を、独自利用事務の詳細について告示で規定しています。
※庁内連携とは? マイナンバーを利用できる事務や、その事務を実施するために使うマイナンバーなどの特定個人情報については、基本的に法律で決められています。 この法律で決められている以外で、同一機関(尼崎市役所内)でマイナンバーなどの特定個人情報を使う場合を「庁内連携」と言います。条例では、庁内連携を行う事務を「法定事務等庁内連携対象事務」、庁内連携を行う特定個人情報を「法定事務等庁内連携対象情報」と規定しています。 |
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このページに関するお問い合わせ
総務局 行政マネジメント部 デジタル推進課・情報システム担当
〒660-0051 兵庫県尼崎市東七松町1丁目5番20号 市政情報センター
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