独自利用事務について

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印刷 ページ番号1003542 更新日 2025年4月7日

マイナンバー利用事務

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)が、平成27年10月5日に施行(一部規定については平成28年1月1日施行)され、平成28年1月からは、税、社会保障及び災害対策にかかる事務において個人番号(マイナンバー)の使用が開始されました。

 また令和6年には、税、社会保障及び災害対策以外の分野においてもマイナンバーの利用が可能とする「マイナンバーの利用範囲拡大」などを内容とする番号法の改正が行われました。

 市では、番号法の規定に基づきマイナンバーを利用できる事務(法定事務及び準法定事務)のほか、次の事務においてマイナンバーを利用しています。 

独自利用事務

 番号法に規定された事務(法定事務及び準法定事務)以外で、税、社会保障及び災害対策等に関する事務において個人番号を利用する場合は、その事務について条例で定める必要があります。このため、本市では尼崎市個人番号の利用に関する条例(平成27年条例第51号)において、独自利用事務を定めています。

情報連携について

 特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)の外部への提供については、番号法の規定に該当する場合のみ可能となっています。このうち、国が運営する「情報提供ネットワークシステム」を利用して行う、マイナンバー利用事務実施のために必要な特定個人情報の授受を「情報連携」と言います。

 なお、法に規定する事務以外の事務である「独自利用事務」の実施のために情報連携を行う場合は、国に届出を行う必要があり、本市では以下の届出を行っております。

各届出書

関連根拠規範

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このページに関するお問い合わせ

総務局 行政マネジメント部 デジタル推進課・情報システム担当
〒660-0051 兵庫県尼崎市東七松町1丁目5番20号 市政情報センター
電話番号:06-6489-6202
ファクス番号:06-6489-6205
メールアドレス:zyoho_seisaku@city.amagasaki.hyogo.jp