資格確認書の交付について

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印刷 ページ番号1038408 更新日 2025年12月24日

被保険者には、「後期高齢者医療資格確認書」がお一人に1枚交付されます。

資格確認書
資格確認書見本

 マイナ保険証(保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)をお持ちでない方は、資格確認書を提示いただくことで引き続き保険診療を受けられますので、ご安心ください。

 令和6年12月2日以降、被保険者証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しましたが、後期高齢者医療制度では、 暫定的な運用として、 マイナ保険証の利用登録状況に関わらず、全被保険者に令和7年8月1日から令和8年7月31日までご使用いただける資格確認書をお送りしています。

従来の被保険者証の発行は終了しました。

(1)被保険者証の発行は、令和6年12月1日をもって終了

従来の被保険者証の発行は令和6年12月1日をもって終了しました。
 

(2)マイナ保険証をご利用ください

マイナ保険証
マイナ保険証見本

マイナンバーカードを保険証として利用登録することで、マイナンバーカードを使って医療機関を受診できます。

・マイナ保険証利用登録

マイナンバーカードを病院や薬局にお持ちいただければ、健康保険証として利用するための申込み手続きが可能です。

・マイナ保険証利用で受けられるメリット

限度区分を併記した資格確認書がなくても高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。

就職・転職・引越後も健康保険証として使えます。

利用者が同意すれば、初めての医療機関などでも、今までに使った正確な薬の情報が医師などと共有できます。

マイナポータルで自身の特定健診情報や薬剤情報・医療費情報が見られます。

マイナポータルを通じた医療費情報の自動入力で、確定申告の医療費控除が簡単になります。

 

 

被保険者証発行終了後の予定

病院

令和6年12月2日から令和8年7月31日まで

新たに後期高齢者になる方(※)や資格確認書の内容に変更があった方には、申請いただくことなく新しい「資格確認書」が交付されます。

資格確認書を医療機関・薬局窓口で提示していただくことで、被保険者証と同じように一定の窓口負担で受診できます。

※75歳の誕生日を迎え、被保険者となるときは、申請の必要はなく、誕生日までに資格確認書が送付されます。誕生日までに資格確認書が届かないときは、後期高齢者医療制度担当窓口へお問い合わせください。

※65歳以上75歳未満で一定の障害があり、申請により広域連合の認定を受けた方は、認定日当日から被保険者となり、資格確認書の交付申請をしてください。

 

従来の減額認定証等の発行も、令和6年12月1日をもって終了しました。

令和6年12月1日までに減額認定証等を交付された方は、資格確認書に減額認定証等の内容(限度額区分)を併記したものが交付され、有効期限(最長令和8年7月31日)までお使いいただけます。

令和6年12月2日以降、減額認定証等の限度額区分が変更になった方や、新たに限度額区分の記載を希望する方には、資格確認書に減額認定証等の内容(限度額区分)を併記したものを交付します。

オンライン資格確認について

オンライン資格確認とは、医療機関等を受診するときに被保険者証またはマイナンバーカードを提示することで、加入する健康保険の資格情報(資格の有無・負担割合等)を医療機関等がオンライン上で確認できる仕組みです。

マイナンバーカードの場合、医療機関(病院、診療所)や薬局の窓口で、顔認証付きカードリーダーにかざすことにより、顔認証または暗証番号による本人確認ができれば、健康保険の資格をオンラインで確認することができます。
厚生労働省のホームページに、マイナンバーカードが被保険者証として使える医療機関・薬局の一覧が掲載されています。また、当該医療機関・薬局においても、マイナンバーカードが被保険者証として使えることがわかるよう、ポスター等が院内等に掲示されています。

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 後期高齢者医療制度担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6836
ファクス番号:06-6481-1371
メールアドレス:ama-kouki-koureisya@city.amagasaki.hyogo.jp