資格確認書の交付について

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印刷 ページ番号1038408 更新日 2024年12月1日

国の制度改正により、12月2日に後期高齢者医療制度の被保険者証の新規発行が終了します。今後の取り扱いについてご確認ください。

現在の被保険者証は記載の有効期限まで使用できます

12月1日までに発行された被保険者証は、住所や負担割合などに変更がない場合は、記載の有効期限まで使用できます。

12月2日以降の取り扱い

12月2日~7月31日に新たに同制度に加入する人や被保険者証の内容に変更があった人に、マイナ保険証の利用登録の有無に関わらず、資格確認書が交付されます。新たに加入する人には、75歳の誕生日までに資格確認書を送付します。誕生日までに届かない場合は、後期高齢者医療制度担当までお問い合わせください。

なお、65歳~74歳で一定の障害があり、申請により認定を受けた人は認定日当日から同制度の被保険者となり、資格確認書を交付します。

資格確認書

引き続き一定の負担額で受診できます

医療機関や薬局などで資格確認書を提示すると、引き続き一定の負担額で受診できます。医療機関や薬局などで資格確認書を提示すると、引き続き一定の負担額で受診できます。

限度額適用・標準負担額減額認定証と限度額適用認定証などの取り扱い

限度額認定証などの発行も12月2日に終了します。12 月1日までに発行されたものは、住所や負担割合などに変更がない場合は、記載の有効期限まで使用できます。

12月2日以降、新たに限度区分の記載を希望する人は、同区分を併記した資格確認書を交付します(申込必要)。

なお、特定疾病療養受療証は12月2日以降も引き続き発行します。資格確認書に併記することも可能です(申込必要)。

オンライン資格確認について

オンライン資格確認とは、医療機関等を受診するときに被保険者証またはマイナンバーカードを提示することで、加入する健康保険の資格情報(資格の有無・負担割合等)を医療機関等がオンライン上で確認できる仕組みです。

マイナンバーカードの場合、医療機関(病院、診療所)や薬局の窓口で、顔認証付きカードリーダーにかざすことにより、顔認証または暗証番号による本人確認ができれば、健康保険の資格をオンラインで確認することができます。
厚生労働省のホームページに、マイナンバーカードが被保険者証として使える医療機関・薬局の一覧が掲載されています。また、当該医療機関・薬局においても、マイナンバーカードが被保険者証として使えることがわかるよう、ポスター等が院内等に掲示されています。

マイナ保険証をご利用ください

マイナンバーカードの写真

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 後期高齢者医療制度担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6836
ファクス番号:06-6481-1371
メールアドレス:ama-kouki-koureisya@city.amagasaki.hyogo.jp