保健機能食品を上手に取り入れよう!

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印刷 ページ番号1021408 更新日 2020年11月4日

あまっこが笑顔で歩く

皆さんは普段、”健康食品”を食生活に取り入れていますか?”健康食品”を食べるだけで健康になれるかといえば、その答えは…「NO」です。健康づくりのためには「運動」、「休養」、そして「食生活」が重要になり、食生活の手助けをするのが”健康食品”です。本ページでは、”健康食品”の種類と選び方について紹介します。

保健機能食品ってなに?(機能が表示できる食品)

保健機能食品の分類について

”健康食品”や”サプリメント”、”栄養補助食品”などさまざまな表現がされますが、一般に「健康に良い食品」として売られている食品を”健康食品”と呼びます。実はこの用語には行政的な定義はありません。そんな”健康食品”の中でも、国が定めた安全性や有効性に関する基準に従い、食品の機能の表示がされている食品のことを『保健機能食品』といいます。

『保健機能食品』には

  • 「栄養機能食品」
  • 「機能性表示食品」
  • 「特定保健用食品(通称トクホ)」

の3種類があります。これら以外の食品には、食品の機能について表示することはできません。”健康食品”=保健機能食品+それ以外の一般食品(いわゆる健康食品)と分類されて記載されることもあります。

保健機能食品の種類

1.栄養機能食品

  • 一日に必要な栄養成分(ビタミンやミネラルなど)が不足しがちな場合、その補給・補完のために利用できる食品です。
  • すでに科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基準量含んでいる食品であれば、届出をしなくとも、国が定めた表現を用いて機能を表示することができます。

2.機能性表示食品

  • 事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。特定の保健の目的が期待できる(健康の維持及び増進に役立つ)という、食品の機能の表示ができます。
  • 販売前に安全性と機能性の根拠に関する情報等が消費者庁長官に届出されたものですが、トクホのように個別の許可を得たものではありません。

3.特定保健用食品

  • 健康の維持増進に役立つ保健効能成分(関与成分)を含み、科学的根拠に基づいた機能を表示した食品です。
  • 健康増進法(第43条第1項)に基づき国が審査を行い、表示されている効果や安全性について、消費者庁長官が許可をしています。
〈各保健機能食品の分類〉
 

1.栄養機能食品

2.機能性表示食品

3.特定保健用食品

機能性の表示

できる

できる

できる

国への届出及び申請

不要

必要(届出)

必要(申請)

国の審査

なし

なし

あり

消費者庁長官の許可

なし

なし

あり

 

特定保健用食品のマーク

特定保健用食品の目印
トクホには上記の目印がついています!

保健機能食品を使うにあたっての注意点

あまっこがおじぎ

  • 保健機能食品は医薬品ではありません。自己判断で服薬を中断しないようにしましょう。
  • 医薬品を服用されている方は、かかりつけの医師・薬剤師に相談しましょう。医薬品との飲みあわせに注意が必要なものもあります。
  • 保健機能食品には、必ず「栄養成分の量及び熱量」「1日当たりの摂取目安量」「摂取の方法」「摂取する上での注意事項」が表示されています。正しく使うためにも表示を必ず確認しましょう。
保健機能食品を利用する時は、宣伝文句やキャッチフレーズだけでなく、商品の表示を確認しましょう!バランスのとれた食事を基本とし、保健機能食品を適切に利用しましょう!

これらの保健機能食品に関する情報や表示の制度について詳しく知りたい方は、消費者庁ホームページをご覧ください。

【事業者の皆さまへ】

1.保健機能食品を含む、健康や栄養に関する食品の表示制度について

健康や栄養に関する食品の表示制度は法律によって定められています。各食品の表示方法、内容については消費者庁ホームページ(下記の外部リンク)をご覧ください。

1.国の許可が必要な表示制度

  • 特定保健用食品
  • 特別用途食品(乳児、妊産婦、病者など、発育、健康の保持・回復などに適する特別な用途を表示)

2.国への届出が必要な表示制度

  • 機能性表示食品

3.国の定めた基準に従い表示する制度

  • 栄養機能食品
  • 栄養成分表示(エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウムなどの栄養成分の含有量の表示)

2.食品を販売する際の虚偽・誇大表示について

健康志向の高まりから、健康食品が広く普及する中、インターネット等を利用した広告、宣伝が活発に行われています。健康増進法第65条第1項では、次のとおり定めています。

(誇大表示の禁止)第65条 何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項(次条第三項において「健康保持増進効果等」という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。

これは実際に表示どおりの健康保持増進効果等を有しない食品であるにも関わらず、その表示を信じた消費者が、効果を期待して摂取を続けて、適切な診療機会を逃してしまう事態を防止することを目的としています。詳しくは消費者庁ホームページをご覧ください。

 

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 健康増進課(尼崎市保健所健康増進課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:06-4869-3033
ファクス番号:06-4869-3049