尼崎市グリーンビークル導入補助制度

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印刷 ページ番号1014292 更新日 2025年7月1日

【令和7年度 グリーンビークル導入補助制度について】
令和7年度の本補助事業の公募を開始しました。

スマートムーブとチョイス!エコカーのロゴ

※補助対象車両は、一般社団法人次世代自動車振興センターの補助金の対象となる四輪自動車の新車を対象としており、【プラグインハイブリッド自動車】、【電気バイク】、【側車付二輪自動車・原動機付自転車】は対象外です。

※電気バス・トラック及び燃料電池バス・トラックの補助については兵庫県に直接、申請してください。詳細については兵庫県(ひょうごの環境)のHPをご確認ください。(ページ最下部の外部リンク参照)

※本補助事業は事業者のみを対象としており、個人を対象とした補助金ではありません。

個人でのエコカーの購入はあま咲きコインがたまる省エネ行動にメニューがありますので下記をご参照ください。

グリーンビークル導入補助制度とあま咲きコインとの併用はできませんのでご注意ください。

事業目的

尼崎市では、地球温暖化問題及び大気汚染の対策として、環境負荷の低減に寄与するグリーンビークル導入に要する費用の一部を補助します。

グリーンビークルとは

本市では、電気自動車(EV)、燃料電池自動車(FCV)を指します。

令和7年度の補助制度について

運送事業者向け一般事業者向けがあります。申請書は同じものを使用していただけます。
制度内容については、必ず要綱及び事業概要等をご確認ください。

運送事業者への
グリーンビークル

導入補助

(緑ナンバー)

補助対象

事業者

次のいずれにも該当する者とする。
1 国の補助金(脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車等の電動化促進事業))の交付を受けている者
2 次の(1) ,(2) のいずれかに該当する者とする。ただし、尼崎市内に事務所又は事業所を有する者であり、かつ、当該補助により導入する車両の使用の本拠が尼崎市内にある場合に限る。
(1) タクシーを事業の用に供する者
(2) (1) にタクシーの貸渡し(リース)を業とする者
補助対象事業 電気タクシー、燃料電池タクシーの導入

補助金額

1 電気タクシー       10万円

2 燃料電池タクシー     60万円

グリーンビークル
導入補助

(白・黄ナンバー)

補助対象者 次のいずれにも該当する者であること。
1 以下の(1) ~(9) に掲げるいずれの項目にも該当しない個人若しくは法人の事業者とする。
(1) 公法人、独立行政法人、国又は地方公共団体が50%以上出資する法人
(2) 電気事業者(「日本標準産業分類」における小分類331に分類される 事業者であって、電気自動車を購入する場合に限る。)
(3) 水素ガス事業者(「日本標準産業分類」における中分類34に分類され、水素ガスを取り扱っている事業者であって、燃料電池自動車を購入する場合に限る。)
(4) 自動車製造業者(「日本標準産業分類」における細分類3111及び3112に分類される事業者)
(5) 自動車卸売業者(「日本標準産業分類」における細分類5421に分類される事業者)
(6) 自動車小売業者(「日本標準産業分類」における細分類5911及び5912に分類される事業者)
(7) 総合リース事業者(「日本標準産業分類」における細分類7011に分類される事業者であって、上記(1) ~(6) に対してリースするためにグリーンビークルを購入する場合に限る。)
(8) 自動車賃貸業者(「日本標準産業分類」における細分類7041に分類される事業者であって、上記(1) ~(6) に対してリースするためにグリーンビークルを購入する場合に限る。)
(9) その他グリーンビークル導入補助に当たり不適当と認められる事業者等
2 尼崎市内に事務所又は事業所を有する者
3 当該補助により導入する車両について、使用の本拠が尼崎市内にある者
補助対象事業

主として営業等、事業活動において活用するグリーンビークルの新車導入(電気自動車、燃料電池自動車)

(自動車検査証に記載される用途が乗用又は貨物であるものに限る。)

補助金額

1 電気自動車

  小型及び軽自動車  10万円

  普通自動車     15万円

2 燃料電池自動車    60万円
注意点 (一社)次世代自動車振興センター補助金との併用可

申請の流れ

R7申請の流れ

申請書類について

車両登録前と登録後では、申請の流れおよび申請書の様式が異なりますので、十分ご注意ください。
申請書に加えて添付書類が必要となります。添付書類は、ページ下部の「必要書類チェックリスト」でご確認ください。


また、補助申請の前に、必ず「要綱」および「事業概要」をご一読くださいますようお願いいたします。

登録前申請

車両登録前の車両について申請するものです。
申請期限は、令和8年1月30日(金曜日)までです。
車両登録後に実績報告を行っていただき、実績報告の承認をもって補助確定となります。
※実績報告の期限は令和8年3月31日(火曜日)の午後5時までですので、期限までに実績報告が完了しない場合は補助金が交付されませんので、ご注意ください。

申請の流れ

1 交付申請

車両登録前に補助金の交付申請を行います。

【必要なもの】

 ・交付申請書

 ・添付書類 等

2 実績報告

納車後、車両を導入した実績を報告していただきます。

【必要なもの】

 ・実績報告書

 ・添付書類 等

3 支払請求

市より補助金の額の確定通知書が届いた後、支払請求をしていただきます。
補助金の振込先等をご提出いただきます。

【必要なもの】

 ・支払請求書

登録後申請

車両登録済の車両について申請するものです。
申請期限は、車両登録後60日以内です。
(申請受付開始日より前に車両登録をした場合は、申請受付開始日の令和7年7月1日から60日以内)

ただし、登録後申請の受付対象となる車両は令和7年4月1日(火曜日)から令和7年12月26日(金曜日)までの間に新車車両登録されたものに限ります。
この期間を過ぎて登録された車両については、登録後申請を受理できませんのでご注意ください。


交付申請兼実績報告後、市からの承認をもって補助確定となります。

申請の流れ

1 交付申請兼実績報告

車両登録後、交付申請兼実績報告をしていただきます。

【必要なもの】

 ・交付申請兼実績報告書

 ・添付書類 等

2 支払請求

市より補助金の額の確定通知書が届いた後、支払請求をしていただきます。
補助金の振込先等をご提出いただきます。

【必要なもの】

 ・支払請求書

 

注意点

予算超過の場合

期間内に予算額を超過した場合、その時点で受付を終了します。
最終受付日(予算額を超過する日)に複数の申請があった場合、市の実施する抽選により補助対象者を決定します。

申請方法

書類は、持参または郵送にてご提出ください。
なお、郵送での提出を推奨しております。郵送された場合は、受領確認のため、電話でのご連絡をお願いいたします。

※窓口では書類の受領のみを行っております。内容に不備等があった場合には、後日あらためてご連絡させていただきます。

注意点

持参の場合

開庁日の午前9時から午後5時までにお持ちください。
正午から午後1時は職員が昼休みで不在のため、来室や問い合わせはご遠慮ください。

郵送等の場合

郵便事情等により書類の到着が遅延した場合、市ではその責任を負いかねます。
書類をご郵送いただく際は、配達記録の残る方法(配達記録郵便・書留郵便など)のご利用を推奨いたします。

受理日について

必要書類が不備なくすべて揃い、本市が内容を確認した日を受理日といたします。
書類に不備がある場合は受理できませんので、あらかじめご注意ください。

必要書類

車両登録前の申請と登録後の申請では、使用する様式および必要書類が異なります。
申請書はページ下部のリンクからダウンロードできます。
申請書以外の必要書類については、チェックリストをご確認のうえ、ご用意ください。
(運送事業者向け・一般事業者向けいずれの場合も、申請書は同一の様式をお使いいただけます。)

チェックリスト

登録前申請

登録後申請

要綱・事業概要・申請書等

申請前に「要綱」及び「事業概要」を必ずご一読ください。

要綱・事業概要

申請書様式

上記の「申請の流れ」の図を参考にして、状況に応じた様式をダウンロードしてください。
申請書のほかに、別途ご用意いただく証明書等もありますので、必ず「必要書類」のチェックリストでご確認ください。

交付申請(兼実績報告)

実績報告(登録前申請のみ)

支払請求

その他申請書

申請の取下げや計画の変更が生じた場合にご使用いただく様式です。
(該当する場合は、事前にご連絡・ご相談くださいますようお願いいたします。)

記入見本

添付ファイル

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

経済環境局 環境部 環境創造課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館9階
電話番号:06-6489-6301
ファクス番号:06-6489-6300
メールアドレス:ama-kankyo-sozo@city.amagasaki.hyogo.jp