尼崎市グリーンビークル導入補助制度

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印刷 ページ番号1014292 更新日 2022年6月23日

【令和4年度 補助申請受付開始のお知らせ】
令和4年度の本補助事業は6月13日から受け付けを開始します。

【最終更新日:令和4年6月7日】

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お知らせ

電気自動車の新しい使い方についての紹介動画をアップしました!

電気自動車は移動手段としてだけでなく蓄電池として使うことができ、災害時の電源として活用できます。
電気自動車の新しい使い方について以下の動画で紹介させていただいておりますので、是非、電気自動車の導入をご検討ください。

事業目的

尼崎市では、地球温暖化問題及び大気汚染の対策として、環境負荷の低減に寄与するグリーンビークル導入に要する費用の一部を、国土交通省、経済産業省、兵庫県、全国トラック協会および兵庫県トラック協会と協調して補助します。

グリーンビークルとは

本市では、天然ガストラック・天然ガスバス、ハイブリッドトラック・ハイブリッドバス、電気自動車(EV)及び燃料電池自動車(FCV)を指します。

令和4年度の補助制度について

運送事業者向け一般事業者向けがあります。申請書は同じものを使用していただけます。
制度内容については、必ず要綱及び事業概要等をご確認ください。

運送事業者への
グリーンビークル

導入補助

(緑ナンバー)

補助対象者 

次のいずれにも該当する者であること。

1 一般乗合旅客自動車運送事業者、一般貨物自動車運送事業者、第二種貨物利用運送事業者、リース事業者(ただし、賃料総額に補助金相当額分の値下がりが反映されることを要件とする。)又はその他これらに準ずるものとして市長が認定した者

2 尼崎市内に事務所又は事業所を有する者

3 当該補助により導入する車両について、使用の本拠が尼崎市内にある者

補助対象事業

・天然ガストラック及び優良ハイブリッドトラックの導入

・天然ガスバス及び優良ハイブリッドバスの導入

補助金額

・トラック

  国の補助対象経費と通常車両価格(注)の差額の6分の1

・バス

  国の補助対象経費と通常車両価格(注)の差額の3分の1

注意点

別途国土交通省の補助金交付を受ける必要があります。

 (下記リンク参照)

・トラック協会の補助金との併用も可能です。

グリーンビークル
導入補助

(白・黄ナンバー)

補助対象者 

次のいずれにも該当する者であること。

1 以下の(1) ~(9) に掲げるいずれの項目にも該当しない個人若しくは法人の事業者、又はそれらを自動車貸渡しの対象としたリース事業者(ただし、賃料総額に補助金相当額分の値下がりが反映されることを 要件とする。)

 (1) 公法人、独立行政法人、国又は地方公共団体が50%以上出資する法人

 (2) 電気事業者(「日本標準産業分類」における小分類331に分類される 事業者であって、電気自動車を購入する場合に限る。)

 (3) 水素ガス事業者(「日本標準産業分類」における中分類34に分類され、水素ガスを取り扱っている事業者であって、燃料電池自動車を購入する場合に限る。)

 (4) 自動車製造業者(「日本標準産業分類」における細分類3111及び3112に分類される事業者)

 (5) 自動車卸売業者(「日本標準産業分類」における細分類5421に分類される事業者)

 (6) 自動車小売業者(「日本標準産業分類」における細分類5911及び5912に分類される事業者)

 (7) 総合リース事業者(「日本標準産業分類」における細分類7011に分類される事業者であって、上記(1) ~(6) に対してリースするためにグリーンビークルを購入する場合に限る。)

 (8) 自動車賃貸業者(「日本標準産業分類」における細分類7041に分類される事業者であって、上記(1) ~(6) に対してリースするためにグリーンビークルを購入する場合に限る。)

 (9) その他グリーンビークル導入補助に当たり不適当と認められる事業者等

2 尼崎市内に事務所又は事業所を有する者

3 当該補助により導入する車両について、使用の本拠が尼崎市内にある者

補助対象事業

次のいずれにも該当する事業

・電気自動車、燃料電池自動車の導入にかかる事業

導入方法 新車購入
車検証の用途 乗用または貨物

・主に営業・事業活動等でグリーンビークルを活用する事業

補助金額

・電気自動車      15万円

・燃料電池自動車  60万円

注意点 (一社)次世代自動車振興センター補助金との併用も可能です。

(注意点)
・国の補助対象経費と通常車両価格は、「自動車環境総合改善対策費補助金に関する運用方針(令和4年3月31日付 国自環第195号)」に定める金額です。

申請の流れ

車両登録前の申請か、車両登録後の申請かにより、申請の流れと申請書が異なります。

申請書のほか添付書類が必要です。
添付書類については、ページ下部の「チェックリスト」よりご確認ください。
「要綱」「事業概要」等についても、必ず目を通したうえで申請ください。

登録前申請

車両登録前の車両について申請するものです。
申請期限は、令和5年1月31日(火曜日)までです。
車両登録後に実績報告を行っていただき、実績報告の承認をもって補助確定となります。
(実績報告の期限は令和5年3月末日の午後5時までとなり、期限までに実績報告が完了しない場合は補助金が交付されませんのでご注意ください。)

申請の流れ

1.交付申請

車両登録前に補助金の交付申請を行います。

【必要なもの】

 ・交付申請書

 ・添付書類 等

2.実績報告

納車後、車両を導入した実績を報告していただきます。

【必要なもの】

 ・実績報告書

 ・添付書類 等

3.支払請求

市より補助金の額の確定通知書が届いた後、支払請求をしていただきます。
補助金の振込先等をご提出いただきます。

【必要なもの】

 ・支払請求書

登録後申請

車両登録済の車両について申請するものです。
申請期限は、車両登録後60日以内です。
(申請受付開始日より前に車両登録をした場合は、申請受付開始日の令和4年6月13日から60日以内
但し、登録後申請の受付対象となる車両は令和4年4月1日から同年12月末日までの間に新車車両登録されたものに限り、令和5年1月以降に登録されたものは登録後申請を受理できませんのでご注意ください。
交付申請兼実績報告後、市からの承認をもって補助確定となります。

申請の流れ

1.交付申請
兼実績報告

車両登録後、交付申請兼実績報告を行います。

【必要なもの】

・交付申請兼実績報告書

・添付書類 等

2.支払請求

市より補助金の額の確定通知書が届いた後、支払請求をしていただきます。
補助金の振込先等をご提出いただきます。

【必要なもの】

 ・支払請求書

手続きの流れ

注意点

車両登録後申請の場合

車両登録後60日以内に申請を行ってください。
申請期間前の令和4年4月1日(金曜日)から令和4年6月12日(日曜日)までに車両登録した車両は、申請期間開始日(令和4年6月13日(月曜日))から60日以内に申請してください。

予算超過の場合

期間内に予算額を超過した場合、その時点で受付を終了します。

最終受付日(予算額を超過する日)に複数の申請があった場合、市の実施する抽選により補助対象者を決定します。

申請方法

持参または郵送等
(コロナウイルス感染症対策として、郵送での書類提出を推奨します。郵送の場合、電話による受領確認をお願いします。)

注意点

持参の場合

開庁日の午前9時から午後5時までにお持ちください。

郵送等の場合

郵便事情等による書類到着の遅延等については、市では責任を負いかねます。
書類等の郵送については、配達記録の残る方法(配達記録郵便、書留郵便等)のご利用をおすすめします。

受理日について

必要書類が不備なく全て揃ったことを市が確認した日を受理日とします。
書類不備があった場合は受理できませんので、ご注意ください。

必要書類

申請するのが車両登録前か、車両登録後かによって、様式や必要書類が異なります。
申請書は下部のリンクよりダウンロードできます。申請書以外の必要書類はチェックリストを参考にしながら揃えてください。
(運送事業者向け、一般事業者向け共に、申請書は同じものをお使いいただけます。)

チェックリスト

登録前申請

登録後申請

要綱・事業概要・申請書等

申請前に要綱や事業概要を必ずご一読ください。

要綱・事業概要

申請書様式

上述の「申請の流れ」の図に沿っていますので、状況に応じて様式をダウンロードしてください。
申請書のほか、別途申請者が揃える証明書等がありますので、必ず「必要書類」のチェックリストにてご確認ください。

交付申請(兼実績報告)

実績報告(登録前申請のみ)

支払請求

その他申請書

申請の取下げや計画変更が生じた場合等に使用します。
(該当する場合、事前にご連絡・ご相談のほどお願いします。)

記入見本

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このページに関するお問い合わせ

経済環境局 環境部 環境創造課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館9階
電話番号:06-6489-6301
ファクス番号:06-6489-6300
メールアドレス:ama-kankyo-sozo@city.amagasaki.hyogo.jp