尼崎市グリーンビークル導入補助制度

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印刷 ページ番号1014292 更新日 2024年7月30日

【令和6年度 グリーンビークル導入補助制度について】
令和6年度の本補助事業の公募を開始しました。

※グリーンビークル導入補助制度は事業者のみ対象です。

個人でのエコカーの購入はあま咲きコインがたまる省エネ行動にメニューがありますので下記をご参照ください。

※グリーンビークル導入補助制度は事業者のみ対象です。

個人でのエコカーの購入はあま咲きコインがたまる省エネ行動にメニューがありますので下記をご参照ください。グリーンビークル導入補助制度と併用はできません。

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お知らせ

令和6年度から天然ガストラック・天然ガスバス・ハイブリッドトラック・ハイブリッドバスの補助は兵庫県に直接、申請していただくことになりました。

詳細については兵庫県(ひょうごの環境)のHPをご確認ください。(ページの最下部外部リンク参照)

事業目的

尼崎市では、地球温暖化問題及び大気汚染の対策として、環境負荷の低減に寄与するグリーンビークル導入に要する費用の一部を補助します。

グリーンビークルとは

本市では、電気自動車(EV)、燃料電池自動車(FCV)を指します。

令和6年度の補助制度について

運送事業者向け一般事業者向けがあります。申請書は同じものを使用していただけます。
制度内容については、必ず要綱及び事業概要等をご確認ください。

運送事業者への
グリーンビークル

導入補助

(緑ナンバー)

補助対象者

次の(ア)~(エ)のいずれかに該当する者とする。ただし、尼崎市内に事務所又は事業所を有する者であり、かつ、当該補助により導入する車両の使用の本拠が尼崎市内にある場合に限る。

(ア) トラックを事業の用に供する者

(イ) バスを事業の用に供する者

(ウ) タクシーを事業の用に供する者

(エ) トラック、バスまたはタクシーの貸渡し(リース)を業とする者((ア)~(ウ)に貸し渡す者に限る。)
補助対象事業 ・電気トラック、電気バス、電気タクシー、燃料電池タクシーの導入
補助金額

・電気トラック       10万円

・電気バス         10万円

・電気タクシー       10万円

・燃料電池タクシー     60万円

注意点 ・トラック協会の補助金との併用可

グリーンビークル
導入補助

(白・黄ナンバー)

補助対象者

次のいずれにも該当する者であること。

1 以下の(1) ~(9) に掲げるいずれの項目にも該当しない個人若しくは法人の事業者、又はそれらを自動車貸渡しの対象としたリース事業者(ただし、賃料総額に補助金相当額分の値下がりが反映されることを 要件とする。)

 (1) 公法人、独立行政法人、国又は地方公共団体が50%以上出資する法人

 (2) 電気事業者(「日本標準産業分類」における小分類331に分類される 事業者であって、電気自動車を購入する場合に限る。)

 (3) 水素ガス事業者(「日本標準産業分類」における中分類34に分類され、水素ガスを取り扱っている事業者であって、燃料電池自動車を購入する場合に限る。)

 (4) 自動車製造業者(「日本標準産業分類」における細分類3111及び3112に分類される事業者)

 (5) 自動車卸売業者(「日本標準産業分類」における細分類5421に分類される事業者)

 (6) 自動車小売業者(「日本標準産業分類」における細分類5911及び5912に分類される事業者)

 (7) 総合リース事業者(「日本標準産業分類」における細分類7011に分類される事業者であって、上記(1) ~(6) に対してリースするためにグリーンビークルを購入する場合に限る。)

 (8) 自動車賃貸業者(「日本標準産業分類」における細分類7041に分類される事業者であって、上記(1) ~(6) に対してリースするためにグリーンビークルを購入する場合に限る。)

 (9) その他グリーンビークル導入補助に当たり不適当と認められる事業者等

2 尼崎市内に事務所又は事業所を有する者

3 当該補助により導入する車両について、使用の本拠が尼崎市内にある者
補助対象事業

主として営業等、事業活動において活用するグリーンビークルの新車導入(電気自動車、燃料電池自動車)

(自動車検査証に記載される用途が乗用又は貨物であるものに限る。)

補助金額

・電気自動車      10万円

・燃料電池自動車  60万円

注意点 (一社)次世代自動車振興センター補助金との併用可

申請の流れ

車両登録前の申請と車両登録後の申請で申請の流れと申請書が異なります。

申請書のほか添付書類が必要です。
添付書類については、ページ下部の「チェックリスト」よりご確認ください。
「要綱」「事業概要」等についても、必ず目を通したうえで申請ください。

登録前申請

車両登録前の車両について申請するものです。
申請期限は、令和7年1月31日(金曜日)までです。
車両登録後に実績報告を行っていただき、実績報告の承認をもって補助確定となります。
(実績報告の期限は令和7年3月31日(月曜日)の午後5時までとなり、期限までに実績報告が完了しない場合は補助金が交付されませんのでご注意ください。)

申請の流れ

1.交付申請

車両登録前に補助金の交付申請を行います。

【必要なもの】

 ・交付申請書

 ・添付書類 等

2.実績報告

納車後、車両を導入した実績を報告していただきます。

【必要なもの】

 ・実績報告書

 ・添付書類 等

3.支払請求

市より補助金の額の確定通知書が届いた後、支払請求をしていただきます。
補助金の振込先等をご提出いただきます。

【必要なもの】

 ・支払請求書

登録後申請

車両登録済の車両について申請するものです。
申請期限は、車両登録後60日以内です。
(申請受付開始日より前に車両登録をした場合は、申請受付開始日の令和6年7月19日から60日以内
但し、登録後申請の受付対象となる車両は令和6年4月1日から同年12月28日までの間に新車車両登録されたものに限り、令和7年1月以降に登録されたものは登録後申請を受理できませんのでご注意ください。
交付申請兼実績報告後、市からの承認をもって補助確定となります。

申請の流れ

1.交付申請
兼実績報告

車両登録後、交付申請兼実績報告を行います。

【必要なもの】

・交付申請兼実績報告書

・添付書類 等

2.支払請求

市より補助金の額の確定通知書が届いた後、支払請求をしていただきます。
補助金の振込先等をご提出いただきます。

【必要なもの】

 ・支払請求書

 

R6流れ

注意点

車両登録後申請の場合

車両登録後60日以内に申請を行ってください。
申請期間前の令和6年4月1日から令和6年7月18日までに車両登録した車両は、申請開始日(令和6年7月19日)から60日以内に申請してください。

予算超過の場合

期間内に予算額を超過した場合、その時点で受付を終了します。

最終受付日(予算額を超過する日)に複数の申請があった場合、市の実施する抽選により補助対象者を決定します。

申請方法

持参または郵送等
(郵送での書類提出を推奨します。郵送の場合、電話による受領確認をお願いします。)

注意点

持参の場合

開庁日の午前9時から午後5時までにお持ちください。
正午から午後1時は職員が昼休みで不在のため来室や問い合わせはご遠慮ください。

郵送等の場合

郵便事情等による書類到着の遅延等については、市では責任を負いかねます。
書類等の郵送については、配達記録の残る方法(配達記録郵便、書留郵便等)のご利用をおすすめします。

受理日について

必要書類が不備なく全て揃ったことを市が確認した日を受理日とします。
書類不備があった場合は受理できませんので、ご注意ください。

必要書類

車両登録前の申請と車両登録後の申請で様式や必要書類が異なります。
申請書は下部のリンクよりダウンロードできます。申請書以外の必要書類はチェックリストを参考にしながら揃えてください。
(運送事業者向け、一般事業者向け共に、申請書は同じものをお使いいただけます。)

チェックリスト

登録前申請

登録後申請

要綱・事業概要・申請書等

申請前に要綱や事業概要を必ずご一読ください。

要綱・事業概要

申請書様式

上述の「申請の流れ」の図に沿っていますので、状況に応じて様式をダウンロードしてください。
申請書のほか、別途申請者が揃える証明書等がありますので、必ず「必要書類」のチェックリストにてご確認ください。

交付申請(兼実績報告)

実績報告(登録前申請のみ)

支払請求

その他申請書

申請の取下げや計画変更が生じた場合等に使用します。
(該当する場合、事前にご連絡・ご相談のほどお願いします。)

記入見本

添付ファイル

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

経済環境局 環境部 環境創造課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館9階
電話番号:06-6489-6301
ファクス番号:06-6489-6300
メールアドレス:ama-kankyo-sozo@city.amagasaki.hyogo.jp