尼崎市人権文化いきづくまちづくり条例
印刷 ページ番号1019969 更新日 2026年1月8日
尼崎市人権文化いきづくまちづくり条例について
本条例の概要
本市では、一人ひとりがかけがえのない尊い存在であることが認められ、尊重される、人権文化がいきづくまちづくりを進めていくために、「尼崎市人権文化いきづくまちづくり条例」を制定しました。
本条例は、本市が目指す人権文化がいきづくまちについて、市、市民等、事業者のそれぞれの責務を明らかにするとともに、人権施策の策定や、「尼崎市人権文化いきづくまちづくり計画」の策定など、「人権文化いきづくまちづくり」の推進に関して必要な事項を定めるものです。
本条例は、令和元年度2月議会において可決され、令和2年3月10日に施行されました。
条例解説パンフレット
条例に書かれている市の取組や方向性についてイラストを活用し、わかりやすく説明したパンフレットを作成しました。(A4、ジャバラ折、8ページ)
パンフレットの中には、平成28(2016)年に制定された人権に関する3つの法律(障害者差別解消法、ヘイトスピーチ解消法、部落差別解消推進法)にかかる人権問題をテーマとした漫画も掲載していますので、ぜひご覧ください。

人権に関する3つの法律について
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
総合政策局 協働部 ダイバーシティ推進課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館7階
電話番号:06-6489-6658
ファクス番号:06-6489-6661
メールアドレス:
ama-jinken@city.amagasaki.hyogo.jp(人権・平和に関すること)
ama-danjo@city.amagasaki.hyogo.jp(男女共同参画・性の多様性に関すること)
ama-welcome@city.amagasaki.hyogo.jp(多文化共生に関すること)














