尼崎市人権文化いきづくまちづくり条例

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印刷 ページ番号1019969 更新日 2020年6月8日

尼崎市人権文化いきづくまちづくり条例

尼崎市人権文化いきづくまちづくり条例について

 本市では、一人ひとりがかけがえのない尊い存在であることが認められ、尊重される、
人権文化いきづくまちづくりを進めていくことを目的とする「尼崎市人権文化いきづく
まちづくり条例」を制定しました。
 「尼崎市人権文化いきづくまちづくり条例」は、本市における人権文化いきづくまち
づくりに関して、市、市民等、事業者のそれぞれの責務を明らかにするとともに、人権
施策の策定や人権文化いきづくまちづくり計画の策定などの人権文化いきづくまちづく
りの推進に関して必要な事項を定めるものです。
 本条例は、令和元年度2月議会において可決され、令和2年3月10日に施行されました。

人権文化いきづくまちづくり条例パンフレット『くらしやすいを「ふつう」にしよう』

 本市では、条例に書かれている市の取組や方向性についてイラストを活用し、わかりやすく説明したパンフレットを作成しました。(A4、ジャバラ折、8ページ)
 パンフレットの中には、平成28(2016)年に制定された人権にかかる3つの法律(障害者差別解消法、ヘイトスピーチ解消法、部落差別解消推進法)にかかる人権問題をテーマとした漫画も掲載していますので、ぜひご覧ください。

 

条例のパンフレット

人権3法について

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このページに関するお問い合わせ

総合政策局 協働部 ダイバーシティ推進課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館7階
電話番号:06-6489-6658
ファクス番号:06-6489-6661
メールアドレス:
ama-jinken@city.amagasaki.hyogo.jp(人権・平和に関すること)
ama-danjo@city.amagasaki.hyogo.jp(男女共同参画・性の多様性に関すること)
ama-welcome@city.amagasaki.hyogo.jp(多文化共生に関すること)