部落差別の解消の推進に関する法律

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印刷 ページ番号1005305 更新日 2022年11月14日

「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました。

部落差別の解消の推進に関する法律が施行されました

 平成28年12月16日に「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました。
 この法律は、現在もなお部落差別が存在することを踏まえ、すべての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識のもと、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的としています。
 本市では、令和3年6月に策定した「尼崎市人権文化いきづくまちづくり計画」において、同和問題を重要な人権課題の一つとして捉え、部落差別に関する正しい理解と認識を培うために人権教育・啓発・研修を推進しています。
 この法律の趣旨を踏まえ、引き続き部落差別の解消のための取組を進めてまいります。

改めて同和問題(部落差別)について考えてみませんか

同和問題(部落差別)に関する様々な人権問題が今なお起きています。

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このページに関するお問い合わせ

総合政策局 協働部 ダイバーシティ推進課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館7階
電話番号:06-6489-6658
ファクス番号:06-6489-6661
メールアドレス:
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ama-danjo@city.amagasaki.hyogo.jp(男女共同参画・性の多様性に関すること)
ama-welcome@city.amagasaki.hyogo.jp(多文化共生に関すること)