保育所、保育園の一時預かり事業
印刷 ページ番号1003104 更新日 2022年7月27日
保護者の就労、家族の介護などで昼間、家庭保育ができない場合 (保育所の入所用件に準じます。)
一時預かり事業
対象となる子ども
市内在住の就学前の子ども
こんなときに託児できます
- 保護者がパート就労などで週1~3日程度、断続的に働くとき
- 保護者がケガや病気で入院したとき(1カ月につき12日程度まで)
- 保護者の育児の心理的、肉体的負担を軽減し、リフレッシュするとき(1カ月につき12日程度まで)
実施保育所、保育園
- 公立保育所や法人保育施設等で一時預かり事業を実施しています。
- 実施施設については、保育施設・事業一覧をご確認ください。
事前登録について
- 事前登録が必要ですので、ご利用を希望する施設にお問い合わせの上、事前に施設に申請書を提出してください。
- ご利用いただく方(市内在住者)は、施設で面接を受けていただき、詳細について園長と打合せをしてください。
- 利用申請期間の途中で利用しなくなる場合は、必ず施設に「一時預かり事業利用辞退届」を提出してください。
利用料について
利用条件や利用料(2,000~3,000円程度)は、各施設にお問い合わせください。
持参するもの
- 住所、氏名等を確認できる公的証明書
- 健康保険被保険者証
このページに関するお問い合せ
こども青少年局 保育児童部 保育管理課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館2階
電話番号:06-6489-6144
ファクス番号:06-6489-6373
メールアドレス:ama-hoiku@city.amagasaki.hyogo.jp