令和7年度フリースクール等利用支援補助金

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印刷 ページ番号1040590 更新日 2025年6月13日

令和7年度フリースクール等利用支援補助金の募集

学校に通うことが困難な不登校児童生徒が第三の居場所を見つけ、不登校状態を起因とした孤立化を防ぐため、経済的負担の大きいフリースクール等利用者に対して負担軽減を図ることを目的に、令和7年度のフリースクール等利用支援補助金を次のとおり募集します。

※不登校児童生徒 何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にあるために年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いた小中学生

交付申請期間等

申請区分

交付申請期間

補助金交付予定時期

第1期

令和7年3月

~6月利用分

令和7年6月16日

~8月15日(※1)

令和7年8月~9月

第2期

令和7年7月

~10月利用分

令和7年10月1日

~11月28日(※1)

令和7年12月~8年1月
第3期

令和7年11月

~8年2月利用分

令和8年2月2日

~3月31日(※2)

令和8年4月~5月

第4期 令和8年3月利用分

令和8年3月2日

~4月30日(※2・3)
令和8年5月~6月

※1 第1期・2期の申請漏れ等については、別途、こども青少年課にご相談ください。
※2 令和8年3月における申請に限り、第3期・4期を同時に申請することも可能です。
※3 令和8年4月申請受付分については、令和8年度予算の成立が前提になります。

補助対象者

フリースクール等利用料を支払っている不登校児童生徒(小中学生)の保護者であり、次の各号の全てに該当する者。

  1. 対象となる不登校児童生徒が、尼崎市内に居住している(フリースクール等利用時点)。
  2. 対象となる不登校児童生徒が、「指導要録上出席扱いとすることができる不登校児童生徒を対象とした民間通所施設の基準」に基づき、尼崎市教育委員会が認定しているフリースクール等を利用している。
  3. 他の地方公共団体から、同種の補助金の交付を受けていない。
  4. 尼崎市暴力団排除条例第2条第1項第4号及び第5号並びに第7号に該当する暴力団等ではない。

補助対象経費

補助対象者がフリースクール等へ支払った利用料(「入会金」や「入会前の体験利用料」は補助対象外となります)。

補助金額

補助対象経費の総額に2分の1を乗じて得た額(その額に1千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、不登校児童生徒1人につき、1カ月1万円を上限。

申請手続き

上記、交付申請期間中に、次の1~4の書類を、Eメールか郵送、持参で、こども青少年課へご提出ください。Eメールでのご提出に限り、1週間以内に受領確認メールを送信します。受領確認メールが届かない場合は、申請時のメールが届いていない可能性があるため、電話でお問い合わせください。

申請書類

注意事項

1

フリースクール等利用支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)

  • 昨年度から様式変更しているため、最新の様式でご提出ください。
  • スマートフォン等による写真画像による提出不可。
2

フリースクール等利用実績報告書(様式第2号)

3 フリースクール等の利用に関する契約内容等が分かるもの
  • 契約書等がない場合は、利用料等が記載されたパンフレット等で代替え可。ただし、必要に応じて情報を追記し、毎月の利用料等の契約内容が分かるようにしてください。
  • 契約書等を提出される場合は、必ず写しでご提出ください。
  • 前回申請時から変更がない場合も、毎回ご提出ください。
4 フリースクール等利用料の支払い状況が分かるもの 領収書や月謝袋の領収印、引き落とされた通帳の写し等、各フリースクール等の支払い状況に合わせてご提出ください。

提出先

尼崎市こども青少年課
住所:〒661-0974 兵庫県尼崎市若王寺2-18-5(アマブラリ3階)
メール:ama-kodomoseisyounen@city.amagasaki.hyogo.jp

募集要項及び補助要綱、様式

【参考】対象となるフリースクール等一覧

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このページに関するお問い合わせ

こども青少年局 こども青少年部 こども青少年課
〒661-0974 兵庫県尼崎市若王寺2丁目18番5号 アマブラリ3階
電話番号:06-6423-9996
ファクス番号:06-6409-4355