令和8年度子ども・若者応援補助金の募集について
印刷 ページ番号1033508 更新日 2026年4月1日
令和8年度子ども・若者応援補助金の募集について
皆さんの「やってみたい!」を全力で応援するため、令和8年度も子ども・若者応援基金を活用した補助事業を募集します。
ご興味のある方は、募集要項及び下記内容をご確認の上、是非ご申請ください!

令和8年度よりオンライン申請が可能に!

これまでの申請方法に加え、オンラインでの申請も可能となりました。
QRコード又は下記URLからいつでも申請可能です。ぜひ、ご活用ください!
スケジュール(申請から実績報告までの流れ)
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月 |
内容 |
|---|---|
| 4月1日~5月8日 |
申込期間 ※申込締切(書類提出期限):5月8日(金曜日)午後5時必着 |
| 6月上旬~6月中旬 | プレゼンテーション審査 ※審査会で審査します。 |
| 7月上旬 | 結果通知の受け取り → 補助金請求書の提出 |
| 7月中旬~8月 |
補助金の受け取り |
| 2月~3月 |
成果発表会 |
| 4月他 | 実績報告 ※事業終了後10日以内に報告書提出 |
募集内容・概要
本補助金は、尼崎市内で行う以下の3つのコースにおける活動について、経費の一部を補助します。
1.若者が企画する公益的な活動
2.団体やグループが子ども・若者を育成支援する活動
3.子ども・若者が抱える様々な課題に先駆的に取り組む活動
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区分
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1.ユース活動支援コース |
2.子ども・若者育成支援コース |
3.パイロット事業コース |
|---|---|---|---|
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内容
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若者個人や若者グループが 自ら企画し、若者自身が 「やってみたい・気になっ ている・困っている」と感じ ていることに取り組む公益 的な活動を補助の対象とし ます。 |
子ども・若者の育成支援に取り 組む団体やグループの活動を補 助対象とします。(ユースワー クの推進や子ども・若者の健全 育成に資する活動など) |
子ども・若者の今日的な課題 に関して、その解決に向けた 先駆的・試行的な活動を補助 対象とします。なお、同一事 業への補助期間は、原則とし て3年を限度とします。 |
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補助
金額
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(1)上限10万円 (2)上限20万円※ ※(1)では実施できない場合 (補助対象経費の10/10) |
上限10万円 (補助対象経費の10/10) |
上限50万円 (補助対象経費の10/10) |
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採択数
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(1)約10グループ (2)約5グループ |
約15団体 |
約3団体 |
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補助
事業
テー
マ例 |
・メイクアップ体験 ・若者の献血を促す啓発 イベント ・スポーツイベント など |
・子ども食堂や居場所カフェ ・工作や料理などの体験イベ ント ・ひきこもりの子ども、若者 支援 など |
・若者向けの選挙参加啓発 イベント ・若者の心や体の悩み相談 場所 ・高校生の就業体験のため の職場見学ツアー など |
※若者…概ね中学生から30歳未満の人を指します。
※子ども…乳幼児期から思春期(おおむね18歳)の人を指します。
※採択数は目安であり、予算の範囲内において増減します。
※パイロット事業コースについては、翌年度以降も継続して実施する事業が対象となります。
ただし、3年度目の申請の場合は翌年度の継続はありません。
補助対象外となる事業
下記に該当する事業については、補助対象外となりますので、ご注意ください。
•国、県、市などの公的機関から他制度による補助金又は委託を受けている/受ける予定の事業
•申請者自身の知識・技能の取得や利益及び特定の個人・団体の私益が主な目的である事業
•他の団体が主催する事業への単なる参加、学校等の部活動やクラブ活動として実施する事業
•営利を目的とする事業や政治(特定の政党の支持・反対を目的とする)活動、宗教(特定の宗教の布教を目的とする)活動に関わる事業
•暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団若しくはその構成員(暴力団の構成団体の構成員又はその構成員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)の統制の下にある団体が行う事業
応募資格
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1.ユース活動支援コース※ |
2.子ども・若者育成支援コース |
|---|---|
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既に活動中又は申請年度内に活動を開始することが確定し、 ■若者個人 1.尼崎市内に在住・在勤・在学のいずれかに該当する ■若者グループ 1. 尼崎市内に活動拠点があり、2人以上で構成され、 2. 構成員の過半数が尼崎市内に在住・在勤・在学の ること。 |
次の項目の全てを満たす団体 1.尼崎市内に活動拠点があり、 2.既に活動中又は申請年度内 |
※18歳未満の個人又は若者のみで構成される団体・グループには、会計補助を行う成人が必要です。
補助対象経費について
補助対象経費は、活動に直接必要な経費のうち、次の表に掲げる経費とします。なお、*補助事業の対象期間内に費用が発生し、かつ、その期間内に支払いが完了しているものに限ります(領収書が必要となります)。
*補助事業の対象期間は補助金交付決定後から当該年度末までを原則としています。なお、パイロット事業コースで一部例外があります。
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科目 |
内容(例) |
補助金からの支出が認められない経費(例) |
|---|---|---|
| 謝礼金 | ・講師謝礼(研修・講演など) | ・団体構成員への報償費 |
| 交通費 |
・講師や出演者の交通費 ・研修・現地視察時の交通費 |
・団体構成員、ボランティアの交通費 (研修・視察経費は除く) ・旅行の目的などに合理性が認められない 場合の視察経費 |
| 消耗品 | ・事業の実施に係る事務用品、材料費 |
・参加者全員を対象とした景品、記念品 ・ボランティア及び団体構成員の飲食費 |
| 印刷費 |
・対象事業の広報用チラシ、ポスター ・事業実施のための冊子などの印刷費 |
・対象事業と関係のない団体の会報や広報 用チラシなど |
| 通信運搬費 |
・チラシや連絡文書等の送料 ・会場への物資運送料 ・対象事業に関するホームページ等の維 の) |
・対象事業とそれ以外の利用が区分困難な |
| 保険料 | ・ボランティア保険料 | |
| 委託料 |
・事業の一部を専門業者に委託する費用 ・ホームページや印刷物等のデザイン費用 |
・構成員への委託費用 |
| 使用料 |
・会場使用料 ・物品(通信機器を含む)のレンタル料 |
・事務所家賃等の経常経費 |
| 備品 |
・事業の実施に使用する備品の購入費 (ただし、補助金額の2割以内) |
・団体の別事業や経常的運営等で使用でき (パソコン・スマホなどの電子機器等) |
| その他 |
・研修費(参加費・テキスト代など) |
・事務所の光熱水費等の経常経費 ・団体構成員の人件費 |
※備品…その性質又は形状を変えることなく長期間にわたり独立して使用し、又は保存することが
できるもので、一品若しくは一組の取得価格が10,000円以上のもの。
申請について
申込期限:令和8年5月8日(金曜日)午後5時(必着)
申請にあたっては、上記の申込期限までに次の書類を揃えてこども青少年課まで、1.オンライン、2.メール、3.郵送、4.持参のいずれかの方法でご提出ください。
(1) 補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第1号の2)
(3) 事業収支予算書(様式第1号の3)
(4) 会員名簿
(5) (グループ・団体の場合のみ)会則
(6) その他市長が必要と認める書類
【申請に係る注意点】
・ 審査にあたり根拠等が不十分な場合には、追加で資料の提出をお願いすることがあります。
・ 提出された書類等については返却せず、また原則として情報公開の対象となります。
(必ず申請書等の書類一式のコピーを保管してください。)
・ 書類に不足がある場合は受付できません。期間に余裕を持って申請してください。
【提出先】
尼崎市 こども青少年局 子どもの育ち支援センター こども青少年課
〒661-0974
尼崎市若王寺2-18-5 あまがさき・ひと咲きプラザ アマブラリ3階
電話番号:06-6423-9996 ファクス番号:06-6409-4355
Eメール:ama-kodomoseisyounen@city.amagasaki.hyogo.jp
審査等について
本補助金では、ご提出いただいた申請書等について、下記のとおり審査を行い、採択団体を決定します。
(1) 審査にあたっての事前チェック
・申請書類の点検:申請条件を満たし、必要書類が全て提出されているかを点検します。
・申請内容の確認:営利活動、政治(特定の政党の支持・反対を目的とする)活動、宗教(特定の
宗教の布教を目的とする)活動などに該当しないか等を確認します。
(2) 審査の基本的な流れ
1. 学識経験者や市内の若者等で構成する審査会での書類審査及びプレゼンテーション審査
2. 審査会の意見集約、交付の可否決定(申請内容等により減額交付となることがあります。)
(3) プレゼンテーション審査における審査基準
・事業の魅力・創造性
事業内容が子ども・若者のニーズに合致し、魅力的であり、子ども・若者の成長や将来に資する
ものであること。
・効果性
補助金に見合う効果が期待でき、効率的かつ有意義に実施される計画であること。
・計画性
事業計画が十分に練られており、予算の積算も適正に行われていること。
・公開性・透明性
希望者が誰でも参加できる形であり、周知方法や広報手段が適切であること。また、意思決定の
プロセスや運営体制、予算の使途が明確に説明・公開されていること。
・公益性
特定の個人や団体の利益に偏らず、地域や社会全体の役に立つ事業であること。
・遂行能力
事業及び資金計画が具体的かつ現実的であり、無理のない形で遂行可能であること。
・先駆性(※パイロット事業コースのみ)
従来にない新しい取組であること、又は他に先駆けた独自の要素を有していること。
補助金の交付について
・審査会での審査の結果、補助金の交付を決定された申請者には、「尼崎市子ども・若者応援基金活
用事業補助金交付決定通知書(様式第2号)」を発行・送付しますので、通知書記載の発行日から、
翌年3月末日までに事業を実施してください。
・補助金の交付をしないことを決定された申請者には、「尼崎市子ども・若者応援基金活用事業補助
金不交付決定通知書(様式第3号)」を発行・送付します。
・補助事業として採択されても、条件が付される場合や減額される場合があります。
実績報告について
補助事業の完了日から又は会計年度終了の翌日から10日以内(4月10日まで)に以下の書類のご提出が必要となります。
また、実績報告にあたっての注意事項も併せてご確認ください。
(1) 事業実績報告書(様式第5号)
(2) 事業収支決算書(様式第5号の2)
(3) 領収書などの支出を証明する書類(原本)
(4) 活動状況を示す資料(写真、パンフレット、チラシなど)
【実績報告にあたっての注意事項】
・領収書などの支出を証明する書類について、原本が提出できない場合、事前にご相談ください。
・領収書に具体的な支払い内容の記載がない場合は、領収書に加えて明細書又は請求書を併せて
ご提出ください。
・領収書が無い支出は補助対象外となり、返還を求める場合がありますのでご注意ください。
各種様式
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【交付申請時】尼崎市子ども・若者応援基金活用事業補助金交付申請書(様式第1号) (Word 25.7KB)
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【交付申請時】事業計画書(様式第1号の2) (Word 20.6KB)
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【交付申請時】事業収支予算書(様式第1号の3) (Word 22.0KB)
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【交付申請時】(参考)会員名簿 (Word 22.2KB)
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【交付申請時】(参考)会則 (Word 37.0KB)
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【実績報告時】事業実績報告書(様式第5号) (Word 19.8KB)
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【実績報告時】事業収支決算書(様式第5号の2) (Word 19.8KB)
記入例
関係資料
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このページに関するお問い合わせ
こども青少年局 子どもの育ち支援センター こども青少年課
〒661-0974 兵庫県尼崎市若王寺2丁目18番5号 あまがさき・ひと咲きプラザ アマブラリ3階
電話番号:06-6423-9996
ファクス番号:06-6409-4355














