尼崎市旅館業に関する条例の見直し等
印刷 ページ番号1043754 更新日 2026年8月1日
概要
現行の尼崎市旅館業に関する条例では、施設の構造設備の基準や施設環境を保全すべき施設等を規定していますが、施設周辺における生活環境の悪化を防止する規定はありません。
旅館やホテル、簡易宿所等の周辺地域における生活環境の悪化を防止するため、地域の実情を踏まえる中で、尼崎市旅館業に関する条例の見直し等を行います。
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このページに関するお問い合わせ
保健局 保健部 生活衛生課(尼崎市保健所生活衛生課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:
06-4869-3017(環境衛生及び墓地、斎場に関すること)
06-4869-3018(食品衛生に関すること)
ファクス番号:06-4869-3049
メールアドレス:ama-seikatsueisei@city.amagasaki.hyogo.jp














