指定管理者制度について

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印刷 ページ番号1008288 更新日 2024年11月22日

指定管理者制度とは

平成15年の地方自治法の一部改正により、市民サービスの向上や管理経費の縮減等を図ることを目的に、民間事業者等の市が指定する団体(「指定管理者」といいます。)に公の施設の管理を委ねることができる指定管理者制度が創設されました。

市の基本的な考え方

本市では、この指定管理者制度の創設の趣旨を踏まえて、すべての公の施設について今日的視点から施設のあり方などを検討する中で、市民サービスの向上や管理経費の縮減など、指定管理者制度導入の効果が見込める施設については、指定管理者制度を導入していくこととします。

参考資料

尼崎市指定管理者制度運用ガイドライン(令和6年11月1日改訂)

本市における指定管理者制度全体の運用方針です。指定処分後に締結する基本協定などの例示を含め、応募に当たっての参考となる資料も掲載しています。

指定管理施設における業務の評価(モニタリング評価)の手引き

適正で効果的・効率的な施設の維持管理運営の確保を図るため、毎年度モニタリング評価を行っています。
本市では、モニタリング評価を市と指定管理者とのコミュニケーションツールと位置づけ、互いのパートナーシップの下、より良い施設運営の確保を図っています。

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このページに関するお問い合わせ

総合政策局 協働部 協働推進課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館4階
電話番号:06-6489-6153
ファクス番号:06-6489-6173
メールアドレス:ama-kyoudou@city.amagasaki.hyogo.jp