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印刷 ページ番号1030257 更新日 2023年5月18日

会議の公開

 尼崎市公文書管理委員会は、原則傍聴可能とします。ただし、尼崎市情報公開条例(平成16年尼崎市条例第47号)第24条各号の規定に掲げる場合又は委員長が止むを得ないと認めた場合は、会議の全部又は一部を非公開としますのでご了承ください。

傍聴の手続き等

傍聴の定員

傍聴の定員は、10人以内とします。ただし、委員長が認めた場合は、この限りではありません。

傍聴の申し出等

傍聴を希望される方は、当日、会議開催時刻の15分前までに開催場所前で傍聴申出書に必要事項を記入してください。
傍聴の受付は先着順に行いますが、希望者が定員を超えるときは、抽選により傍聴者を決定します。
会議開催時刻の15分前以降は、定員に空きがある場合のみ、先着順で傍聴できます。
傍聴される方は、受付にて傍聴券を受け取り、所持して下さい。
傍聴券を所持していない方は傍聴できません。

なお、会議開始後は、傍聴の受付はいたしませんので、あらかじめご了承ください。

傍聴いただけない方

(1) 傍聴券を持たない者

(2) 凶器その他、人に危害を加えるおそれのあるものを携帯している者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類の着用又は装備をしている者

(5) 鉢巻き、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類の着用又は装備をしている者

(6) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類、ラジオ、拡声器、無線機を携帯している者

(7) 児童及び乳幼児(ただし、保護者等が随伴し、かつ、傍聴席において静穏な状態を維持できるものと会長が認めた場合は、この限りではありません。)

(8) 上記(1) から(7) に掲げるもののほか、議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると委員長が認めた者

傍聴の際のご注意

(1) みだりに傍聴席を離れないこと

(2) 議事に批判を加え、又は賛否を表明しないこと

(3) 私語、談話、拍手等をしないこと

(4) 飲食又は喫煙をしないこと

(5) 携帯電話、スマートフォン、パーソナルコンピュータ等の電子機器を使用しないこと

(6) 携帯電話又はスマートフォンの電源は切る、又はマナーモードにすること

(7) 係員の指示に従うこと

(8) 上記(1) から(7) に掲げるもののほか、会議の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと

また、写真及び映像等の撮影や録音はできませんのでご了承ください。ただし、あらかじめ申し出があり、審議会に諮り委員長の許可を得た場合は、議事に入る前に限り認められます。

なお、違反行為等で退出を命じられた場合や、会議が非公開と決定したとき等は、速やかに退出してください。

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このページに関するお問い合わせ

総務局 行政マネジメント部 公文書管理担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館1階
電話番号:06-6489-6171
ファクス番号:06-6489-6837
メールアドレス:ama-bunsyokokai@city.amagasaki.hyogo.jp