都市計画審議会の傍聴について

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印刷 ページ番号1007848 更新日 2021年10月21日

傍聴の手続き

傍聴者の定員

傍聴者の定員は原則10人とします。ただし、会長が認めた場合は、この限りではありません。 
また、内容によって非公開となる場合がありますので、あらかじめご了承願います。 

傍聴の申出等

傍聴を希望される方は、当日、会議開催30分前から15分前までに会議室前で受付簿に必要事項を記入してください。
傍聴の受け付けは、先着順に行いますが、希望者が定員を超える時は、抽選で傍聴者を決定することとなります。
傍聴をされる方は、受付にて傍聴券を受け取り、着用してください。傍聴券を着用していない方は傍聴できません。

傍聴の際のご注意

傍聴をされる方は、円滑な審議を行うため、次のことを守ってください。
(1) 静粛に議事を聴き、けん騒にわたる行為をしないこと。
(2) みだりに傍聴席を離れないこと。
(3) 議事の内容又は審議会の委員(審議会臨時委員及び専門委員を含む。以下同じ。)の発言に批判又は賛否の意を表明しないこと。
(4) 私語、談話、拍手等をしないこと。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) 携帯電話は使用せず、その電源を切ること。
(7) 会長又は事務局の職員の指示に従うこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、会議の進行を妨害し、人に迷惑を及ぼし、又はその他会議の秩序を乱すような行為をしないこと。
また、審議会では写真・映像等の撮影および録音はできませんのでご了承願います。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市計画部 都市計画課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6604
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-tosikeikaku@city.amagasaki.hyogo.jp