第51回衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査
印刷 ページ番号1042593 更新日 2026年1月21日
投票日・時間、投票の方法、投票できる人、選挙のお知らせについて記載しています。
投票所、期日前投票、不在者投票、代理投票・点字投票、選挙公報(候補者・名簿届出政党等情報及び最高裁判所裁判官国民審査審査対象裁判官情報)、投票速報・開票速報については別の関連ページをご覧下さい。
投票日・時間
- 投票日:令和8年2月8日(日曜日)
- 投票時間:午前7時から午後8時まで
投票の方法
はじめに小選挙区選挙、次に比例代表選挙、最高裁判所裁判官国民審査の順に投票します。
- 小選挙区選挙の場合
有権者は、投票用紙(うすい青色)に候補者1人の氏名を書いて投票箱に入れます。 - 比例代表選挙の場合
有権者は、投票用紙(ピンク色)に政党名を書いて投票箱に入れます。 - 最高裁判所裁判官国民審査の場合
有権者は、投票用紙(うすい黄緑色)に、やめさせた方がよいと思う裁判官については、その名の上の欄に×を書き、やめさせなくてもよいと思う裁判官については、何も書かないで投票箱に入れます。
投票できる人
次の3つの条件にすべてあてはまる人が投票できる人です。ただし、最近住民票を異動した人やこれから異動する人は、次の項目の「最近住民票を異動した人・これから異動する人」を参考にしてください。
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平成20年2月9日までに生まれた人で
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令和7年10月26日までに尼崎市の住民基本台帳に登録されており
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尼崎市に引き続き居住中の人です
最近住民票を異動した人・これから異動する人
市外から転入した人
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令和7年10月26日までに 転入届をした人で 引き続き居住中の人 |
市内住所地の投票所で投票できます |
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令和7年10月27日以降に 転入届をした人 |
尼崎市では投票できませんが、前住所地で投票できます |
市内で転居した人
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令和8年1月18日までに転居届をした人 |
転居後の市内住所地の投票所で投票できます |
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令和8年1月19日以降に転居届をした人 |
転居前の市内住所地の投票所で投票できます |
市外へ転出した人・転出する人
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令和7年10月7日までに転出した人 |
尼崎市では投票できませんが、転出先(新住所地)で令和7年10月26日までに転入届をして引き続き居住中の場合は、転出先(新住所地)で投票できます |
|---|---|
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令和7年10月8日以降に転出した人 |
転出時の市内住所地の投票所で投票できます ただし、転出先(新住所地)で令和7年10月26日までに転入届をして引き続き居住中の場合は、転出先(新住所地)で選挙人名簿に登録されるため、尼崎市では投票できません |
在外選挙人の手続きをした人
在外選挙人名簿に登録されており、在外選挙人証をお持ちの方は、国内では名簿登録地での帰国投票(期日前投票又は当日投票)、滞在地での不在者投票ができます。
ただし、国内の選挙人名簿に登録された場合は、在外投票制度は御利用できません。
選挙のお知らせ
- 家族(世帯)全員の選挙のお知らせを封筒に入れて、住民票の住所地に2月3日頃から郵送します。届きましたら、投票所を確認してください。なお、選挙管理委員会事務局では選挙のお知らせの作成有無についてはお答えできますが、選挙のお知らせの郵送状況については郵便局の管轄になりますので、郵便局にお問い合わせください。
- 現在、全力で準備しておりますが、選挙のお知らせの作成及び全市への郵送は、一定の期間を必要としますので、ご了承ください。また、選挙のお知らせは、投票所の場所などをお知らせするためのもので、ご持参いただかなくても本人であることが投票所で確認できれば投票できますので、お手元に届かない場合も、投票当日選挙権のある人は投票していただけます。 (注)選挙のお知らせが届いても、投票当日選挙権のない人は、投票できません
- 他人に選挙のお知らせを譲渡し、なりすましによる投票を行うことは、公職選挙法第237条に規定する詐欺投票罪に当たります。選挙のお知らせを持参した場合であっても、本人確認のために身分証明書等の提示を求めることもあります。
投票速報・開票速報
2月8日の投票日・開票日には、投票状況や開票状況を本ホームページでお知らせします。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館5階
電話番号:06-6489-6468
ファクス番号:06-6489-6767














