市が作成する公文書の年表記の見直しについて

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印刷 ページ番号1043115 更新日 2026年4月1日

市が作成する公文書の年表記について、市民等への分かりやすさや多文化共生の観点から 、次のとおり和暦の表記に西暦を併記する見直しを行いましたのでお知らせします。

併記の対象とする公文書

市が市民や事業者等、又は市の組織内あてに発出する文書

(例)通知書・依頼文等

なお、法令等で和暦のみの表記とされている文書などは、和暦のみの表記となる場合があります。

表記の方法

原則として和暦を先に表記し、西暦を併記します 。
(例)令和8年(2026年)4月1日、令和8年度(2026年度)

文書の日付(発出日)以外の年表記は、年表記が頻出する場合や表記スペースが限られている場合などは、併記を省略(和暦のみ又は西暦のみ使用)することがあります。

また、事業名など、固有名詞として和暦又は西暦が用いられているものについては、併記は行いません。

市民等が記入する申請書類等について

市へ提出いただく申請書類等(オンライン申請を含みます。)ついては、原則として和暦又は西暦のいずれかを任意で選択して記入できるようにします。

ただし、法令等の規定その他の特別な理由(例:電子システムやソフトウェアの制約によって、和暦又は西暦のいずれか一方しか対応していない等)がある場合はこの限りではありません。

※市民の方や事業者の方が申請書等を作成・記入する場合に、和暦と西暦を併記していただく必要はありません。

実施時期

令和8年(2026年)4月1日

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このページに関するお問い合わせ

総務局 法務部 公文書管理・統計担当(公文書管理担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館1階
電話番号: 06-6489-6171
ファクス番号: 06-6489-6837
メールアドレス: ama-bunsyokokai@city.amagasaki.hyogo.jp