本市の通知書などの旧元号表記の効力について

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印刷 ページ番号1016207 更新日 2020年4月1日

5月1日以降の日を旧元号(平成)で表記している場合、元号が改められても、その法律上の効果が変わることはありません。旧元号によって特定された日を、新元号(令和)による応当日に読み替えて適用するものとしますので、ご注意ください。

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