こども誰でも通園制度(事業者向け)

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印刷 ページ番号1041405 更新日 2025年8月22日

こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)とは

 全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、保護者の多様な働き方やライフスタイルに関わらない形での支援を強化するために創設された制度です。

事業区分について

乳児等通園支援事業には、事業区分として「一般型」と「余裕活用型」があります。

〈 一般型 〉
  乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を満たす必要があります。

〈 余裕活用型 〉
  保育所、認定こども園(本市においては、幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園)、家庭的保育事業等(本市においては、小規模保育事業所A型)の設備基準を満たす必要があります。

事業区分            

実施できる施設種別                             

一般型

保育所、認定こども園、家庭的保育事業等(居宅訪問型保育事業を除く)、幼稚園、地域子育て支援拠点、企業主導型保育施設、児童発達支援センター 等

余裕活用型

 

保育所、認定こども園、家庭的保育事業等(居宅訪問型保育事業を除く)

事業開始に必要な手続き

 乳児等通園支援事業を開始するためには、児童福祉法第34条の15第2項に基づき、尼崎市から「認可」を受ける必要があります。
 認可申請を行うにあたっては「事前協議」を行う必要がございますので、来庁予約をしていただき、保育企画課までお越しください。

事前協議

【事前協議に必要な書類】
・事前協議様式(認可基準確認シート)
 下記様式を作成し、来庁日前日までにメールで提出してください。

・事業予定場所の平面図(及び求積図)
 来庁日にご持参ください。

認可及び確認申請

 事前協議で認可基準を確認したのち、認可申請書等の様式を作成し、必要書類を添えて期日までに提出してください。

乳児等通園支援事業に係る開設・運営の手引及び要綱等について

 乳児等通園支援事業に係る開設・運営の手引及び尼崎市乳児等通園支援事業認可等要綱、尼崎市乳児等通園支援事業審査要領は「届出様式等一覧」より確認いただけます。

届出様式等一覧

参考スケジュール

令和8年4~9月までに事業開始の場合

令和8年4から9月事業開始時のスケジュール

期日について

期日を記載した画像

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このページに関するお問い合わせ

こども青少年局 保育児童部 保育企画課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館3階
電話番号:
06-6489-6253(保育企画・認可担当)
06-6489-6158(保育施設指導担当)
06-6489-6393(こども誰でも通園制度準備担当)
ファクス番号:06-6489-6373
メールアドレス:
ama-hoikukikaku@city.amagasaki.hyogo.jp
ama-daredemotsuuen@city.amagasaki.hyogo.jp