【対象融資を拡大しました】令和8年(2026年)度尼崎市信用保証料補助金
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【必須】ご確認ください!
制度の拡充について
令和8年(2026年)8月3日(月曜日)保証申込み分より、対象融資に『経営円滑化貸付(原油・原材料価格高騰等)』を追加します。補助内容の詳細等につきましては、下記補助基準ほかをご確認ください。
補助対象者について
補助対象者は、『尼崎市内に主たる事業所を有する中小企業者(法人または個人)』です。
市内事業所が主要事業所(本社機能を有するもの)でない(例:支社、支店、営業所等)場合、補助の対象とはなりませんのでご注意ください。なお、ご提出いただいた書類で主たる事業所の所在地が確認できない場合は、追加書類の提出を求める場合があります。
補助対象事業者確認申請書受付期間
長期資金(協調支援型特別貸付)
令和8年(2026年)5月14日(木曜日)~ 12月28日(月曜日)正午(12時)
経営円滑化貸付(原油・原材料価格高騰等)
令和8年(2026年)7月21日(火曜日)~ 令和9年(2027年)1月29日(金曜日)正午(12時)
郵送で申請の場合は、配送状況が確認できる方法(書留、レターパック等)にて送付してください。郵送物の到着確認は本市では行いません。
メールでの申請の場合は、鮮明なスキャンデータにて提出してください。
スマートフォンのカメラ等で撮影した画像データは、受付できかねることがあります。
期間を過ぎての提出(郵送・窓口・メールいずれも)は受け付けません。
提出期限は『窓口必着』です。
兵庫県信用保証協会への保証申込期間
長期資金(協調支援型特別貸付)
令和8年(2026年)6月1日(月曜日)~ 12月28日(月曜日)
ただし、保証承諾後令和9年(2027年) 1月31日(日曜日)までに融資実行されていること
経営円滑化貸付(原油・原材料価格高騰等)
令和8年(2026年)8月3日(月曜日)~ 令和9年(2027年) 1月29日(金曜日)
ただし、保証承諾後令和9年(2027年) 2月28日(日曜日)までに融資実行されていること
ただし、上記期間内の保証申込であっても、期限までに融資実行がされなかった場合は補助の対象外となりますのでご注意ください。
尼崎市税の納税状況確認に関して
融資借入に際しましては余裕をもったご申請をいただきますようお願いいたします。
補助基準
補助対象融資制度
令和8年度兵庫県中小企業融資制度のうち、以下に掲げるもの
- 長期資金(協調支援型特別貸付)
※県制度分のみ。金融機関プロパー融資にて借入れる資金分は対象外です。
- 経営円滑化貸付(原油・原材料価格高騰等)
補助対象者
次の条件のいずれにも該当する者
- 尼崎市内に主たる事業所を有する中小企業者(法人または個人)
※主たる事業所とは…
法人の場合:本社機能のある事業所または主要な事業所(営業拠点や生産拠点として位置づけられる)のこと。なお本社機能とは、法人の経営意思決定部門、総務・経理・人事等の各種業務統括部門が存在する事業所のことを指します。
個人の場合:自身が代表として営む主要事業所(店舗、工場、事務所等)をいいます。 - 納付すべきすべての尼崎市税に未納がない者
ただし、上記の条件に該当する者であっても、兵庫県信用保証協会の保証対象外業種・業態である場合は補助対象外となります。
補助率
- 長期資金(協調支援型特別貸付)
対象となる融資に係る信用保証料の1/4以内(一円未満切捨て)
- 経営円滑化貸付(原油・原材料価格高騰等)
対象となる融資に係る信用保証料の1/2以内(一円未満切捨て)
なお、融資実行後における保証条件の変更等に伴い要する信用保証料については補助対象外です。
補助対象期間(兵庫県信用保証協会への保証申込期間)
- 長期資金(協調支援型特別貸付)
令和8年(2026年)6月1日(月曜日)~ 12月28日(月曜日)
ただし、保証承諾後令和9年(2027年)1月31日(日曜日)までに融資実行されていること
- 経営円滑化貸付(原油・原材料価格高騰等)
令和8年(2026年)8月3日(月曜日)~ 令和9年(2027年)1月29日(金曜日)
ただし、保証承諾後令和9年(2027年)2月28日(日曜日)までに融資実行されていること
上記期間内に保証申込を行った場合であっても、期限までに融資実行がされなかった場合は補助対象外となります。
また、予算の上限に達し次第、期間中であっても受付を終了します。
申請フロー
|
フロー |
手 続 き 内 容 |
|---|---|
| STEP1 | 信用保証料補助金対象事業者確認申請書(第1号様式)を記入し、必要書類を添付※1のうえ尼崎市産業政策課(下記お問い合わせ先参照)へ提出してください。(郵送、持参またはメール) |
| STEP2 | 尼崎市が申請内容の審査や納税状況、主たる事業所所在地の確認を行います。審査等の結果、対象事業者であると確認ができた場合は、信用保証料補助金対象事業者確認書(第2号様式)を発行し、申請者へ書面にて通知します。※2 |
| STEP3 | 融資借入に係る保証申込み時に、他の申込書類とともに確認書(第2号様式)のコピーを兵庫県信用保証協会へ提出してください。 |
| STEP4 |
保証が承諾され次第、補助金相当額が差し引かれた保証料が請求されます。※3 |
※1 添付書類はいずれか1点をご提出ください。
※2 対象事業ではないと判断した場合は、対象外事業者確認書(第3号様式)にて通知します。
※3 別途、市への補助金請求は不要です。
※本市から申請者へは、情報の記録を目的として原則メールにてご連絡いたしますので、申請書には必ずご連絡のつくメールアドレスをご記入ください。
信用保証料の還付に伴う補助金の返戻について
補助金の対象となる融資の繰り上げ返済等により信用保証料の還付を受けた場合は、還付額のうち補助金充当相当額を返戻していただく必要がございます。詳しくは尼崎市産業政策課までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
経済環境局 経済部 産業政策課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館7階
電話番号:06-6489-6670
ファクス番号:06-6489-6491
メールアドレス:ama-keikatsu@city.amagasaki.hyogo.jp














