特定創業支援事業による証明書の発行について
印刷 ページ番号1006307 更新日 2023年9月6日
本市では、創業を目指す人への支援を強化するために、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づく「創業支援事業計画」を策定し、同年3月に国の認定を受けました。
この計画に基づいて市や創業支援事業者が実施する「特定創業支援事業」による支援を受けた人(セミナー等に参加した人)は、市が交付する証明書により、会社を設立する際の登録免許税の軽減措置や信用保証枠の拡大などの特例が適用されます。
特定創業支援事業とは
創業者向けの継続的な支援策で、「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」の知識習得を目的としており、1カ月以上にわたり4回以上の支援を受けることが適用の要件です。
「特定創業支援事業」を受けた創業者は、登録免許税の軽減措置、信用保証枠の拡大等の支援策を受けることができます。尼崎市では次の4つを「特定創業支援事業」に位置づけています。
事業名 | 概要 | 開催時期 | 問い合わせ先 |
---|---|---|---|
個別指導 |
尼崎商工会議所で専門家による創業に関する個別支援を実施します。 |
随時 | 尼崎商工会議所 |
創業塾 | 尼崎商工会議所が実施する連続セミナーで、創業に必要な知識を学びます。 |
令和5年度は定員に達したため申込みを終了しました。 |
尼崎商工会議所 |
個別指導 | (公財)尼崎地域産業活性化機構で専門家による創業に関する個別支援を実施します。 | 随時 |
尼崎地域産業活性化機構 |
創業塾 | 尼崎信用金庫が実施する連続セミナーで、創業に必要な知識を学びます。 |
令和5年度については決定次第掲載します。 |
尼崎信用金庫 |
詳しくは、下記のリンクをご覧下さい。
「特定創業支援事業を受けた証明書」による支援制度
特定創業支援事業を受けた人は、市から発行される証明書を提出することで、以下の支援制度を受けることができます。
【メリット1】登録免許税の軽減
尼崎市内での創業に限り、会社(※)設立時の登録免許税を軽減
(※)会社とは、株式会社、合名会社、合資会社または合同会社を指します。
・株式会社または合同会社の場合…登録免許税を資本金の0.7%から0.35%に軽減
(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円に軽減)
・合名会社または合資会社の場合…1件につき6万円の登録免許税を3万円に軽減
- 対象者の要件:特定創業支援事業を受けた人のうち、未創業の方、又は創業後5年未満の方
- 証明書の提出先:設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出
【メリット2】創業関連保証の特例
創業関連保証の申込可能期間拡大 (注)市外での創業も対象です。
事業開始の2カ月前から6カ月前まで期間拡大
- 対象者の要件:特定創業支援事業を受けた後、事業開始6カ月前から創業後5年未満の方
- 証明書の提出先:手続きの際に、信用保証協会または金融機関に証明書(写し可)を提出 (注)別途、要審査
【メリット3】日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足
新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、利用可能です。(注)別途、要審査
- 対象者の要件:創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者
【メリット4】日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。
- 対象者の要件:特定創業支援事業を受けた方 (注)別途、要審査
このページに関するお問い合わせ
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