特定創業支援事業による証明書の発行について
印刷 ページ番号1006307 更新日 2024年10月10日
特定総合支援事業とは?
尼崎市では、創業を目指す人への支援を強化するために、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づき「創業支援事業計画」を策定し、同年3月に国の認定を受けました。
この計画の中では、支援団体や金融機関が行うセミナーなどのうち、次の条件にあてはまる4種類が、「特定創業支援事業」として認められています。
- 創業者向けの継続的な支援策であること
- 「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」の知識習得を目的としていること
- 1カ月以上にわたり4回以上の支援を受けることができること
創業者のみなさんは、「特定創業支援事業」として認められたセミナーなどを受講した後、市に申請し発行される証明書を手に入れることで、登録免許税の軽減措置や、信用保証枠の拡大などの支援策を受けることができます。
証明書発行までの流れ
1 対象のセミナーなどを受講します
尼崎市で「特定創業支援事業」として認められているセミナーなど4種類が対象です。
2 尼崎市に証明書の発行を申請します
発行申請書と、セミナーなどの修了証(コピー)をご提出ください。
3 尼崎市から証明書が届きます
申請からおよそ2週間でお届けします。
それぞれの工程について、次に詳しくご説明します。
1 対象のセミナーなどを受講します
尼崎市では次の4種類のセミナーなどを「特定創業支援事業」に位置づけています。
参加をご希望の方は、各セミナーなどの問い合わせ先にお問い合わせください。
1.個別指導(尼崎商工会議所)
創業に関するお悩みについて、専門家による個別相談、個別指導を受けることができます。
開催時期 随時
予約・申込 必要
お問い合わせ先 尼崎商工会議所 (電話:06-6411-2251 FAX :06-6413-1156)
2.創業塾(尼崎商工会議所)
連続セミナーを通して、創業するために必要な基礎知識を身につけます。
開催時期 令和6年11月9・16・30日(土曜日),12月7・14日(土曜日)
各回午前10時から午後5時
料金 5,500円(5日間分。受講料5,000円、親睦会費500円)
予約・申込 必要
お問い合わせ先 尼崎商工会議所 (電話:06-6411-2251 FAX :06-6413-1156)
3.個別指導(尼崎地域産業活性化機構)
創業について、専門家による個別相談、個別指導、を受けることができます。
開催時期 随時
予約・申込 必要
お問い合わせ先 尼崎地域産業活性化機構 (電話:06-6488-9565 FAX :06-6488-9549)
4.創業塾(尼崎信用金庫)
連続セミナーを通して、創業するために必要な基礎知識を身につけます。
開催時期 冬ごろ(急遽変更になる可能性があります)
予約・申込 必要
お問い合わせ先 尼崎信用金庫 (電話:0120-26-0556)
2 尼崎市に証明書の発行を申請します
証明書の発行をご希望の方は、必要な提出物をご用意の上、尼崎市にご申請ください。
提出物
申請書
「経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済観行商例第1号)第7条第1項の規定による証明に関する申請書」
主にセミナーなどの最終回で配布されます。
配布されないセミナーなどもあるため、その場合は尼崎市産業政策課にお問い合わせください。
セミナーなどの終了証等の写し
「終了証」「終了証明書」「相談履歴証明書」などの件名で発行され、事業実施機関の印があるもの※白黒コピー可
提出方法
次のいずれかの方法でご提出ください。
- メール
- FAX
- 郵送
- 持参(ご来庁前にお電話にてお知らせください。)
提出先
住所(お越しいただく場合)
〒660-8501
兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号
尼崎市役所 中館7階
経済環境局経済部 産業政策課
宛先(郵送の場合)
〒660-8501 尼崎市産業政策課 創業支援担当 宛
電話番号/FAX
06-6489-6670 / 06-6489-6491
メールアドレス
ama-keikatsu@city.amagasaki.hyogo.jp
※件名に「特定創業支援事業による証明書について」と記載の上、必要書類のデータを添付してご送付ください。
3 尼崎市から証明書が届きます
申請後およそ1~2週間で発行し、申請書に記載いただいた住所に郵送します。
発行された証明書があると、創業にかかわる場面で、様々なメリットを受けることができます。
特定創業支援をうけるメリット
【メリット1】登録免許税の軽減
尼崎市内での創業に限り、会社(株式会社または合同会社)設立時の登録免許税を軽減
・登録免許税を資本金の0.7%から0.35%に軽減
(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円に軽減)
- 対象者の要件:特定創業支援事業を受けた人のうち、未創業の方、又は創業後5年未満の方で、尼崎市内で創業する(した)方
- 証明書の提出先:設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出
【メリット2】創業関連保証の特例(要審査)
信用保証協会による創業関連保証の申込可能期間拡大 (注)市外での創業も対象です。
事業開始の2カ月前から6カ月前まで期間拡大
- 対象者の要件:特定創業支援事業を受けた後、事業開始6カ月前から創業後5年未満の方
- 証明書の提出先:手続きの際に、信用保証協会または金融機関に証明書(写し可)を提出
(注)別途、審査があります
【メリット3】日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ(要審査)
尼崎市内での創業に限り、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。
- 対象者の要件:特定創業支援事業を受けた方で、尼崎市で創業する方
(注)別途、審査があります。
このページに関するお問い合わせ
経済環境局 経済部 イノベーション推進担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号本庁中館7階
電話番号:06-6489-6675
ファクス番号:06-6489-6491
メールアドレス:
ama-keikatsu@city.amagasaki.hyogo.jp